心配するな!なんとかなる。

今起きていること、ちょっと立ち止まって考えてみよう。

繰り返される改憲 韓国の場合 

2014-05-06 06:29:15 | 日記
2014/5/6

繰り返される憲法改正 権力側からのご都合主義にも見受けられる改憲行為 他山の石と

したい。

前言を簡単に翻すその行為、お国柄 お人柄を現す。

慰安婦問題に代表される出鱈目に尽きるその主張、全く傾聴に値しないが、知らない人が

聴けば真に受ける。国を挙げての対応が必要となる。

                  ☆

以下 インターネットに解かりやすい解説があったので掲載させていただいた。

韓国の憲法の概観と特徴(Microsoft Word) - htmlで見る
www.law.kyushu-u.ac.jp/oshirase/files/20050612203944.doc


第3講 韓国の憲法の概観と特徴

一 序論
 韓国憲法は、1945年8月15日、日本帝国主義からの光復(解放)の3年後にあたる、1948年5月10日実施の「5・10選挙」で選出された議員で構成する「制憲国会」によって初めて制定(1948年7月12日)、公布・施行(同年7月17日)されたが、その後9次の憲法改正をたどって現行憲法にいたっている。9回にわたって憲法の改正が行われたが、その改正の主な目的は、国民の基本権を保障するというためではなく、国家権力の構成、特に執権の政権維持及びその延長のために行われたのであって、国民的合意を得ず一方的に強行されたものである。というのは、憲法の主な改正部分は、ほとんど大統領の選出方法ないし大統領の任期延長などに限って行われたからである。憲法改正史が韓国の歴史そのものであるともいえるだろう。
 このような韓国の憲法史は、憲法の共同体に対する規範力の関係において、それが規範の発展史であるのか、それとも権力行使者間の力学関係の表象に過ぎなかったのか、などの議論もなくはない。しかし、1987年に制定された現行の第6共和国憲法にいたって、特に憲法裁判所の活性化によって韓国の憲法は現実に根をおろした規範力のある憲法として発展しているのである。以下では、韓国の憲法の概観と特徴を考察することにする。

二 韓国憲法の改正史の概観

 1制定憲法
  国会単院制、大統領中心制(大統領の選出は国会で選出-間接選挙)、初代大統領として李承晩氏が当選した。

 2第一次憲法改正(1952年7月抜粋改憲) 
  第2代国会議員総選挙(1950年5月)が野党側に圧倒的な勝利をもたらした結果、李大統領は、国会で行う間接選挙では、再選が不可能であると判断し、正・副大統領直選制と両院制を骨子とする改正案を提出した。しかし、同改正案は野党の圧倒的な優勢で反対され否決された。その後、野党側は議員内閣制を骨子とする改憲案を提出したが、その改憲案は与党側にとって不利であると判断した与党は、既に国会で否決されたものとほぼ同じ大統領直選制の改憲案を再び提出した。結局、この二つの案が折衷されたいわゆる抜粋案が1952年7月4日国会で可決され、同年7月7日公布されたものが第1次改正憲法である。この改正憲法は「抜粋改憲」ともいわれる。その主な改正内容は、国会の両院制、正・副統領の直選挙制、国務院責任制などであったが、国会審議の過程で戒厳令が宣布され、国会議員の強制連行、監禁といった事態が生じた。結局、この抜粋改憲は、➀一事不再理の原則に違背し、➁公告されない改憲案が国会での自由討論の過程を経ないで強制的に可決された改正であるということで、今日においても違憲的憲法改正だと評価されている。その当時は韓国の戦争中であったが、李承晩大統領は、第一次改正憲法に基づいての国民の直接選挙により大統領に再び当選した。

  3 第二次憲法改正(1954年11月、四捨五入改憲)
   第二次憲法改正は、1954年11月29日、この憲法施行当時の大統領(李承晩)に対してだけ3回の重任を可能とした改憲であった。すなわち、制憲憲法55条1項但書の「再選によって一度だけ重任できる」という規定は改正せず、憲法附則4項の改正を通じて「この憲法公布当時の大統領に対しては、その(55条)1項を適用しない」とすることで、当時の大統領であった李承晩大統領に「限って」、その3選を可能にした改憲であった。
 しかし、初代大統領に限ってのみ3選が可能であり、それ以降の大統領は禁止されたという点で平等原則に違背した改憲であった。それだけではなく、その議決過程にあっても、投票当日には議決定足数に達せずに(すなわち、在籍203議席の3分の2に該当する136議席に達しない135議席の賛成)否決と宣布された翌日、これを四捨五入の理論を用いて覆させて、可決させたのである(203議席の3分の2は135.333…であるから四捨五入した135議席が議決定足数であるとして改憲案が議決されたのである)。すなわち、否決したものを可決として覆すなど、手続に瑕疵のある改憲であった。確かに、李承晩氏の永久執権を狙った違憲的な改憲であった。

  4 第三次憲法改正(1960年6月、第2共和国)
   第二次憲法改正の「四捨五入改憲」に基づいて正・副統領選挙が1960年3月15日行われたが李承晩の4期執権を貫徹するための徹底した不正選挙が行われた。1960年4が19日李承晩独裁政権に抵抗して起こった「4.19革命」によって李政権が崩壊し民主化を念願する国民の要求を反映した第三次改憲が1960年6月15日国会で可決され同日に公布された。この第三次改憲の主な内容は、国会での大統領の選挙、議院内閣責任制の採択、憲法裁判所の新設、地方自治団体長の選挙制などであって第2共和国憲法が誕生した。その当時民主党の張勉(ジャンミョン)政権が誕生した。


  5 第四次憲法改正(1960年11月、不正選挙処罰改憲)
   張勉政権は、4.19革命以降李政権の末期に生じた正・副大統領の3.15不正選挙関連者を処罰する根拠を備えるために、第四次改憲を1960年11月23日に民議院で、同年11月28日に参議院で可決し、同憲法は同年11月29日公布された。この第四次憲法改正は「不正選挙処罰改憲」ともいわれる。その主な内容は、3.15不正選挙関連者と反民主行為者の公民権制限及び不正蓄財者の処罰に関する遡及立法権の認定、それに関連する刑事事件を処理するための特別裁判部と特別検察部の設置などである。

  6 第五次憲法改正(1962年12月、第3共和国)
   張勉政権は朴正熙(パクジョンヒ)将軍の1961年5月16日軍事クーデターによって倒れ、朴正熙軍部は国家再建非常措置法を制定して憲法の一部の効力を停止させた。同軍部が民政移譲の前段階として作成した改憲案は1962年12月6日に国家再建最高会議で可決され、同年12月26日に公布された。これが第五次憲法改正である。この改正は、全面的な改正であったために事実上新憲法を制定したものに等しいといわれている。その主な内容は、大統領中心制、国会単院制還元、法院の違憲法律審査権(憲法裁判所の廃止)の認定などである。この憲法によって朴正熙将軍は大統領になり、その後この政権が18年間続くことになる。

  7 第六次憲法改正(1969年10月、三選改憲)
   第五次憲法改正によって大統領になった朴正熙は、憲法上大統領の任期が2期(1期は4年)に制限されていることを3期まで継続再任できるようにした憲法改正案を1969年9月14日に国会で可決した後、同年10月17日の国民投票で可決同年10月21日に公布した。その主な内容は、国会議員の国務総理及び国務委員の兼職許容、大統領に対する弾劾訴追の慎重化であるが、もっとも主要な点は、この憲法が三選改憲といわれるように朴大統領が3期まで引続き再任できる機会を作ったということである。

  8 第七次憲法改正(1972年12月、維新憲法)
   来るべき大統領選挙に不安を感じた朴正熙大統領は、大統領当選を確実にし、大統領の権限を強化するために第七次憲法改正を強行した。1972年10月7日非常戒厳を宣布したなかで、同年11月21日憲法改正案は国民投票で可決され、12月17日公布され、即日、施行された。この憲法は「維新憲法」といわれている。その主な内容は、➀統一主体国民会議を設置し、同会議で大統領を選挙する(大統領の間選制)、➁大統領の権限強化(例えば、緊急措置権:国会の同意・承認不要)、国会解散権、国会議員定数の3分の1の推薦権、大法院長・法官の任命・補職・懲戒権)、➂再任制限規定削除、➃地方議会は祖国統一まで実施保留などと国会の権限弱化、政党国家的傾向の止揚などである。この維新憲法は自由民主主義を一時停止させ、立法・司法・行政の三権を掌握しうる権威主義的新大統領制を採択した点で憲法改正の限界を超えたものという批判の声が強い。

9 第八次憲法改正(1980年10月、第5共和国)
1979年10月26日に朴大統領が殺害される事件が起り、維新憲法の廃止と新しい憲法を制定せざるを得ない状況になった。このなかで、1980年5月17日、全斗煥(ジョンドゥファン)将軍は軍事クーデターを起こし、同年9月1日大統領に就任した。このとき、新しい憲法改正案が同年10月22日国民投票によって確定されたが、これが第八次憲法改正である。その主な内容は、➀幸福追求権と環境権の新設、連座制の禁止などの基本権保障を強化、➁統一主体国民会議の廃止、大統領の選挙方式を選挙人団による間接選挙制7年の単任制、大統領の任期条項の改正ないし変更の禁止、国会の権限の回復などである。

  10 第九次憲法改正(1987年10月、第6共和国)
    大統領選挙の直選を要求して起こった国民のデモによって、1987年10月27日に第九次憲法改正案が国民投票で可決された。この憲法は、1988年2月25日から施行されて今日に至っている。この憲法は、成熟した国民の民主主義への宿願を反映し、韓国の憲政史上初めて與・野党の合意で誕生したものである。➀直選による大統領の選出(任期5年の単任制)、大統領の非常措置権ないし国会解散権の廃止、国会の国政監査権の復活、法官の任命手続の改善、憲法裁判所の新設、司法権の独立の実質的保障、➁身体の自由と表現自由の強化、労働三権の保障及び最低賃金制の実施などの基本的人権保障強化などである。

三 大韓民国憲法の基本原理

1 共和主義
  憲法第1条1項は、「大韓民国は民主共和国である」と定めて共和主義を採択している。これは、君主制度を設置しないという憲法制定権力者の決断の意思である。


2 国民主権主義
 「大韓民国の主権は国民にあり、あらゆる権力は国民より出てくる」とし、国民主権の大原則を宣言している。これによると、憲法制定権力者は国民であり、憲法は国民投票により改正される。また、国民は参政権、大統領選挙権、国会議員選挙権を通した間接民主政治の参与とともに国民投票を通じて直接民主政治の参与が保障されている。

3 権力分立主義
  権力分立主義は、国家権力の濫用を防止し、国民の自由を保障するために立法府、行政府、司法府を分離・独立させ期間相好間の抑止を認め、その均衡を維持するための統治組織に関する原理である。三権分立主義ともいえる。
 立法権は国会に属し(40条)、司法権は法官と構成された法院に属し(101条1項)、行政権は大統領を首班とする政府に属する(66条4項)。

4 基本権保障主義
  韓国憲法は、前文で基本権保障を宣言し、憲法第2章においてこれを個別的に保障している。特に憲法第10条は基本権保障の大原則、第37条は基本権尊重の制限を規定することによって、基本権保障の一般原則を宣言している。現行憲法は、基本権の不可侵性、幸福追求権、拘束適否審査制度、連座制の廃止などを規定している。さらに基本権を制限する場合にも自由と権利の本質的の内容を侵害できないようにすることによって、国民の基本権を大きく伸張している。
 また、新しい憲法が国民の基本権保障の側面と連関して特徴的なことは、生存権的基本権保障に重点を置いた福祉的国家の建設を図っているということである。すなわち、個人の自由権を保障しながらも、同時に自由競争に伴う資本主義の様々な矛盾を是正し、国民の人間らしい生活を積極的に保障する国家の社会・経済政策を施行しようとする強力の意思が盛られた憲法である。

5 法治主義
  韓国憲法は、法治主義の原則に従い各種の国民の自由と権利を明文で定めている。さらに、これらの自由と権利は国家安全保障・秩序維持または公共福利のために必要の場合に限って法律をもって制限でき、またその制限する場合にも自由と権利の本質的の内容を侵害できない(37条2項)と、規定している。

6 文化国家主義
  憲法前文は「悠久な歴史と伝統に輝く・・・」と強調し、第9条で「国家は、伝統文化の継承・発展と民主文化の暢達に努力しなければならない」と明らかにして国家の文化についての義務を強く誓っている。また「国家は生涯教育を振興しなければならない」(31条)と定めて国家の文化振興についての責任を強調している。

7 平和統一主義
  前文で「祖国の・・・平和的統一に即して」とし、4条で「大韓民国は統一を志向し、自由民主的基本秩序に即した平和的統一政策を樹立し推進する」と規定して祖国の平和的統一主義を宣言している。

8 国際平和主義
  前文で「対外的には恒久的な世界平和と人類共栄に資する」とし、国際平和主義を宣言している。さらに第5条においては「大韓民国は国際平和の維持に努め侵略的戦争を否認する」と定めて国際平和の維持に努め侵略的戦争をしないことを宣言している。
 憲法第6条1項に「この憲法により締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は国内法と同じ効力をもつ」と定め、第6条2項に「外国人は国際法と条約が定めるところによりその地位が保障される」と規定している。

9 社会的市場経済主義
  第119条は、大韓民国の経済秩序は個人の経済上の自由と創意を尊重することを基本にしながら国家は均衡の国民経済の成長及び安定と所得の分配を維持し、市場の支配と経済力の濫用を防止し経済主体間の調和を通じた経済の民主化のために経済に関する規制と調整をすることができるようにしている。
 このことは、韓国の社会経済秩序がすべての国民の人間らしい生活の保障にその目的があることを明らかにしたものであり、富の偏在を調整して均等な向上を期する社会的福祉主義を志向していることを強調していることである。

                 ☆

   大韓民国憲法出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内、 検索
大韓民国第一共和国憲法大韓民国憲法(だいかんみんこくけんぽう、朝鮮語:대한민국 헌법)は大韓民国の成文憲法であり、国家統治体制の基盤規定を定めた同国の最高基本法。現在の憲法は第六共和国憲法(제6공화국 헌법)とも別称され、1987年10月29日に採択された。

大韓民国憲法は大韓民国成立以前の1948年7月12日に制定され、同年7月17日に公布された。起草者は兪鎮午。それ以降、大韓民国憲法は9回にわたって改憲され、特にそのうちの5回におよぶ改憲は韓国の国家体制を大きく変えるほどの修正がなされた。そのため、5回におよぶ改憲は韓国政体の歴史的な一区切りとされ、それぞれの時期に存続していた憲法には第一から第六までの番号が憲法の通称として付けられている。

沿革[編集]大韓民国憲法の9回に及ぶ改訂は、1950年代の李承晩による強権独裁政治、1960年代-1970年代の朴正煕による強権独裁政治、そして1980年代の全斗煥による独裁政治とそれに対する民主化運動の帰結という政治的な一連のできごとと密接に関連している。そのため、韓国憲法史は激動の韓国政治史を象徴していると見ることができる。

1948年7月12日:大韓民国憲法(第一共和国憲法、または制憲憲法)を制定。同月17日に公布。
1952年7月7日:第一次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
1954年11月29日:第二次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
1960年6月15日:第三次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂(第二共和国憲法)。
1960年11月29日:第四次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
1961年6月16日:5・16軍事クーデターで権力を掌握した国家再建最高会議が、国家再建非常措置法を制定・公布し、憲法の効力を停止する。
1962年12月26日:第五次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂した新憲法が公布される(第三共和国憲法)。
1969年10月21日:第六次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
1972年12月27日:第七次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第四共和国憲法、または維新憲法)。
1980年10月27日:第八次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第五共和国憲法)。
1987年10月29日:第九次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第六共和国憲法)。
制憲憲法[編集]大韓民国憲法の制定は、1948年5月10日の総選挙後、同年6月1日の第一回国会で設置された「憲法起草委員会」が憲法草案を国会に提案する形式で進められた。これにより成立した憲法のことを韓国では制憲憲法と呼称している。当初の原案では、国会の二院制、議院内閣制(責任内閣制)、大法院(最高裁判所)による違憲立法審査が主な内容として盛り込まれていた。しかし、国会議長であった李承晩の圧力によって成立した憲法の主な内容は、国会の一院制、大統領制、憲法委員会による違憲立法審査や統制計画経済などへと大きく修正された。この憲法により、大統領は任期が4年とされ、国会議員の間接選挙によって李承晩が選出された。もっとも、大統領は国務総理の選出に国会の同意が必要であり、制憲憲法下の大統領制度は大統領制に議院内閣制の要素を加えた折衷型の権力制度となっていた。

第一次憲法改正(抜粋改憲)[編集]朝鮮戦争直前の1950年5月に行なわれた第2代国会議員選挙で、単独政府作りを推し進めた李承晩に批判的な中道派や南北協商派が多数当選し、国会議員による間接選挙では自身の当選が危うくなったことから、大統領の選出方法を間接選挙から、国民による直接選挙制に改める必要性に迫られて行なわれた憲法改正である。朝鮮戦争最中の1951年11月30日に最初の憲法改正案を国会に提出した際は圧倒的多数(賛成19名、反対143名、棄権1名)で否決された。その後、白骨団や民衆自決団などの政治ヤクザが国会への抗議デモを行い、1952年5月に臨時首都となっていた釜山一円に戒厳令を布告し、国会議員多数が国際共産党関連嫌疑で検挙され、国会議事堂周辺を警察や政治ヤクザが包囲する中、1952年7月4日に圧倒的賛成多数(賛成163、反対0、棄権3)で可決されて成立した(釜山政治波動)。なお、この憲法改正は与党側が主張する大統領直選制改憲案と野党側の責任内閣制改憲案の両方から改憲条項を抜粋して作られた改憲案であるため、通称「抜粋改憲」と呼ばれている。この改憲に対しては憲法に規定された事前公告手続の不履行や読会手続が欠けるなど手続的な瑕疵があるという指摘が多い。

改憲内容の要点[編集]国務委員(閣僚)は国務総理の推挙で大統領が任命。
国務院(内閣)に対する国会の不信任案可決には、在籍議員が3分の2以上出席した上、出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
国会を現行の一院制から二院制にする[1]。
大統領の選出方法を国会議員による間接選挙から、国民による直接選挙制に改める。
第二次憲法改正(四捨五入改憲)[編集]詳細は「四捨五入改憲」を参照

1954年5月20日に行われた第3代民議院総選挙で与党・自由党は過半数を上回る議席を得た。そのため、政府と与党は李承晩大統領の三選を可能とするための改憲案を国会に提出したが、11月27日の評決では、在籍議員203名中、賛成135名、反対60名、棄権7名で、憲法改正に必要な136名に1人足らなかったため、国会議長は否決を宣言した。しかし、自由党はいったん否決された改憲を数学の四捨五入原則を持ち出して(203議席の3分の2は135.3であるから四捨五入した135議席が議決定足数であるとして)、11月29日に、27日の否決を取り消し、可決されたことを宣言し、改正案は国会を通過し、宣布された。

改憲内容の要点[編集]初代大統領に限って三選制限を撤廃
主権の制約又は領土変更時の国民投票制度導入
国務総理制度の廃止と国務委員に対する個別的不信任制の採択
大統領欠位時における副大統領の地位継承制度の新設
憲法改正の国民発案制と限界条項の新設
軍法会議の憲法上根拠の明示
自由経済体制の導入
第三次憲法改正(議院内閣制改憲、第二共和国憲法)[編集]1960年3月15日に実施された正副大統領選挙(通称:3.15不正選挙)における大規模な不正をきっかけにした学生と市民の反発が4月革命へと発展し、李承晩大統領は退陣に追い込まれた。直後の5月2日、許政を内閣首班とした過度政府が発足し、国会に憲法改正のための憲法改正起草委員会が構成され、議院内閣制を骨格とする改憲案を6月11日に国会に提出し、同月15日に国会を通過し、同日付で公布された。

改憲内容の要点[編集]基本的権利の修正・補完と強化
大統領制から議院内閣制への変更
複数政党制の保障と憲法における政党の地位向上
法官を選挙人団で選出する
弾劾裁判所と憲法裁判所の新設
中央選挙管理委員会を憲法上の機関とする
警察の中立性を規定
地方自治体の長を直接選挙で選出する
第四次憲法改正(不正選挙処罰改憲)[編集]3.15不正選挙を主導した首謀者と不正選挙に抗議した市民を殺傷した警察官などを処罰する目的で、憲法に刑罰不遡及の原則に対する例外規定が新設された。

改憲内容の要点[編集]刑罰不遡及原則に対する例外規定の新設 - 不正選挙関連者の処罰法、反民主行為者の公民権制限法、不正蓄財特別処理法、特別裁判所及び特別検察部組織法など一連の遡及特別法が制定された。
第五次憲法改正(全面改憲。第三共和国憲法)[編集]張勉政権の与党である民主党内部の派閥争いや、デモの多発で国内が混乱状態を迎え、朴正熙将軍を中心とする軍部の一部が1961年5月16日に軍事クーデター(5・16軍事クーデター)を起こし、張勉政権を倒して三権を掌握した。軍部は国家再建措置法で国政を運営しつつ、第二共和国憲法も同法に反しない範囲において、その効力を認めるようにした。

クーデター翌年、軍政当初の革命公約に基づいて民政移管のための憲法改正作業を進め、1962年12月17日の国民投票で憲法改正案は承認・確定した。

改憲内容の要点[編集]人間の尊厳と価値に関する条項の新設
国家安全保障による基本権制限
第二共和国時代の二院制国会から一院制国会に変更
大統領制採用(1期4年、重任は1回のみ容認)
憲法裁判所の廃止と裁判所への違憲立法審査権付与
国民投票制度新設
経済科学審議会議と国家安全保障会議の新設
公職選挙立候補者の所属政党公薦の義務化、所属政党を党籍離脱及び変更した際の議員職喪失規定の新設
第六次憲法改正(3選改憲)[編集]詳細は「3選改憲」を参照

第6次憲法改正は1962年の第5次改正において「大統領は1回に限って再任することができる」としていた3選禁止規定を撤廃し、朴正熙大統領の3選を可能とするために行われたものである。1969年9月14日深夜、与党・民主共和党の国会議員のみで強引に採決し、国会を通過させた。そして、同年10月17日に行われた国民投票において投票者全体の65%余りの賛成で確定し、10月21日に公布された。

改憲内容[編集]国会議員定数を現行の150人以上200人以下から、150人以上250人以下に増員。
国会議員の国務委員(閣僚)兼職の容認
大統領に対する弾劾発議をするために必要な定足數の最低人数を30人以上から50人以上に引き上げる。
大統領の任期について、継続任期は3期までとする。
第七次憲法改正(維新憲法)[編集]1971年の大統領選挙で朴正熙大統領は3選を果たした。しかし、最大野党である新民党の大統領候補である金大中に激しく追い上げられた上に、直後に行われた国会議員選挙において、新民党が改憲阻止線の3分の1を大幅に上回る議席を獲得したことで、任期を延長するための憲法改正が事実上不可能になった。そのため、朴は1972年10月17日に非常戒厳令を全国に宣布した上で、国会の解散、政党などの政治活動を中止するなど憲法の一部条項の効力を停止、停止された機能を非常国務会議が代行するといった「10.17非常措置」を断行した。その上で、非常国務会議は1972年10月27日に憲法改正案を公告し、翌11月21日に国民投票での承認を経て、12月27日に公布された。この時の憲法改正は第七次改正で、通称「維新憲法」と呼ばれた。

維新憲法の内容[編集]基本権が制限される事由に国家安全保障が追加、拘束適否審査制の廃止、緊急拘束要件の緩和、任意性のない自供の証拠能力否認条項削除
財産権の使用・収益・制限の場合、法律での補償方法と基準を設定、軍人・軍属の二重賠償請求禁止
労動3法の主体と範囲の縮小
大統領直選制の廃止、大統領選出機構として統一主体国民会議を新設
大統領の任期を4年から6年に延長、重任制限は撤廃。
大統領に、国会の同意や承認を必要としない事前的・事後的緊急措置権、国会解散権、国会議員定足数の3分の1の推薦権、国民投票付議権、大法院院長を始めとする全ての法官の任命・補職権と懲戒による罷免権を付与
第八次憲法改正(第五共和国憲法)[編集]1979年10月26日に朴正熙大統領が暗殺(朴正煕暗殺事件)された後、12月12日の粛軍クーデター、翌1980年5月の5・17クーデターで政治の実権を掌握した新軍部は、光州事件を鎮圧した直後に全斗煥将軍を委員長とする国家保衛非常対策委員会(国保委)を設置し、大統領を辞任した崔圭夏の跡を継いで1980年9月1日に全斗煥が大統領に就任した。全の下で進められた憲法改正案は10月22日に国民投票で承認され、10月27日から施行された。

第8次改憲の骨子[編集]幸福追求権と環境権の新設
自供の証拠能力制限・連座制の禁止・拘束適否制の復活・刑事被告人の無罪推定など基本権保障を強化
統一主体国民会議を廃止、大統領の選挙は選挙人団による間接選挙制で、任期は7年単任制に
大統領の任期延長のための憲法改正は憲法改正当時の大統領に対しては適用を除外
国政調査権の新設、国会権限の回復
第九次憲法改正(第六共和国憲法)[編集]大統領直選制と基本権保障の拡大・強化を強く求めていた国民の改憲要求を当時の与党であった民主正義党の盧泰愚代表委員が6・29民主化宣言の形態で受け入れたことで行われた第9次の改憲である。6・29宣言の後、与野党間の政治協商を経て、合意改憲案が準備され、10月27日の国民投票で確定、29日に公布された(施行は翌1988年2月25日)。この9次改憲は、与党と野党の合意でなされた点で非常に重要な意義を有し、以降、今日まで存続している。

第九次改憲の内容[編集]大統領直接選挙制、任期5年で再任禁止
大統領権限の制限
非常措置権の廃止
国会解散権の廃止
前文において、大韓民国臨時政府の法的正当性と4・19民主理念の継承および祖国の民主改革の使命を明記
国政監査権の復活
国会の権限強化(国会会期制限の撤廃)
大法官(最高裁判所長官)は国会の同意を経た上で大統領が任命
憲法裁判所の新設
国民の基本的人権の強化
拘束適否審査制の全面保障
犯罪被害者に対する国家支援の新設
刑事被疑者の権利拡大
許可・検閲の禁止による「表現の自由」の自由拡大
現行憲法(第六共和国憲法)の構成[編集]現行憲法は、前文と本文10ヶ章130箇条、附則6箇条で構成されている。前文には憲法の成立した由来と基本的精神を明記し、本文には第1章「総綱」、第2章「国民の権利と義務」、第3章「国会」、第4章「政府」、第5章「裁判所」、第6章「憲法裁判所」、第7章「選挙管理」、第8章「地方自治」、第9章「経済」、第10章「憲法改正」の順で規定されている。

前文[編集]悠久な歴史と伝統に輝く我々大韓国民は3・1運動で成立した大韓民国臨時政府の法統と、不義に抗拒した4・19民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に即して正義、人道と同胞愛を基礎に民族の団結を強固にし、全ての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を土台とした自由民主的基本秩序をより確固にし、政治・経済・社会・文化のすべての領域に於いて各人の機会を均等にし、能力を最高に発揮なされ、自由と権利による責任と義務を果すようにし、国内では国民生活の均等な向上を期し、外交では恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することで我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを確認しつつ、1948年7月12日に制定され8次に亘り改正された憲法を再度国会の議決を経って国民投票によって改正する。

第一章 総綱[編集]第1章では韓国の国体、領土、国民を規定する他、侵略戦争の放棄や公務員の地位など国家を形成する基本概念を規定している。

第1条
大韓民国は民主共和国である。
大韓民国の主権は国民にあり、全ての権力は国民より出る。
第2条
大韓民国国民の要件は法律によって定める。
国家は法律が定めるところによって在外国民を保護する義務を負う。
第3条
大韓民国の領土は韓半島とその付随島嶼とする。
第4条
大韓民国は統一を指向し、自由民主的な基本秩序に即した平和的統一政策を樹立してこれを推進する。
第5条
大韓民国は国際平和の維持に努力し、侵略戦争を否認する。
国軍は国家の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。
第6条
憲法のもとで締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同様の効力を有す。
外国人は国際法と条約が定めるところによってその地位が保障される。
第7条
公務員は国民全体に対する奉仕者であり、国民に対して責任を負う。
公務員の身分と政治的中立性は法律が定めるところによって保障される。
第8条
政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。
政党はその目的、組織と活動が民主的であるべきであって、国民の政治的意思形成に参加するのに必要な組織を持たなければならない。
政党は法律が定めるところにより国家の保護を受け、国家は法律が定めるところにより政党運営に必要な資金を補助できる。
政党の目的や活動が民主的な基本秩序に違背する場合、政府は憲法裁判所へその解散を提訴することができ、政党は憲法裁判所の審判により解散する。
第9条
国家は伝統文化の継承、発展と民族文化の発達に努力しなければならない。
第二章 国民の権利および義務[編集]第2章では国民の義務と権利、事後法の禁止や一事不再理の原則を規定している。日本と大きく異なる内容として、第39条で国防の義務が明記されており、徴兵制の基礎となっている点が挙げられる。また、第12条で緊急逮捕が明文化されていることも特徴である。

第10条
全ての国民は人間としての尊厳と価値を有し、幸福を追求する権利を有する。国家は個人が有する不可侵の基本的人権を確認し、これを保障する義務を負う。
第11条
全ての国民は法の前に平等である。何人も性別、宗教または社会的身分により政治的、経済的、社会的、文化的生活のすべての領域において差別を受けることはない。
社会的特殊階級の制度はこれを認めず、如何なる形態であってもこれを創設することはできない。
勲章などの栄典はこれを受けた者にのみ効力を有し、如何なる特権もこれに伴わない。
第12条
全ての国民は身体の自由を有する。何人とも法律によらない逮捕、拘束・押収・捜索または審問を受けることはなく、法律と適法な手続によらない処罰、保安処分または強制労役を受けることはない。
全ての国民は拷問を受けることはなく、刑事上自分に不利な陳述を強要されることはない。
逮捕、拘束、押収または捜索をする場合は、適法な手続に基づく検事の申請によって裁判官が発付した令状を提示しなければならない。ただし、現行犯の場合及び3年以上の刑にあたる罪を犯し、逃亡または証拠隠滅の恐れがある場合には事後に令状を請求することができる。
何人も逮捕または拘束にあった場合、直ちに弁護人の助力を受ける権利を有する。ただし、刑事被告人が自ら弁護人を求めることができない場合は法律が定めるところにより国家が弁護人を付ける。
何人も逮捕または拘束の理由と弁護人の助力を受ける権利の告知を受けること無くして逮捕または拘束されることはない。逮捕または拘束された者の家族など法律が定める者に対しては、その理由と日時、場所が遅滞なく通知されなければならない。
何人も逮捕または拘束された場合には、その適否の審査を裁判所に請求する権利を有する。
被告人の自白が拷問、暴行、脅迫、拘束の不当な長期化または欺罔その他の方法により、自らの意思による陳述でないと認められる場合、または正式な裁判において被告人の自白がその不利な唯一の証拠である場合には、これを有罪の証拠とし、これを理由として処罰することはできない。
第13条
全ての国民は行為時の法律により犯罪を構成しない行為で訴追されることはなく、同一の犯罪に対して重ねて処罰を受けない。
全ての国民は遡及立法により参政権の制限を受け、財産権を侵害されることはない。
全ての国民は自分の行為ではない親族の行為に基づいて起因する不利益な処遇を受けない。
第14条
全ての国民は居住移転の自由を有する。
第15条
全ての国民は職業選択の自由を有する。
第16条
全ての国民は居住の自由の侵害を受けない。住居に対する押収や捜索を行う場合、検事の申請に基づき裁判官が発行した令状を提示しなければならない。
第17条
全ての国民は私生活の秘密と自由の侵害を受けない。
第18条
全ての国民は通信の秘密の侵害を受けない。
第19条
全ての国民は良心の自由を有する。
第20条
全ての国民は宗教の自由を有する。
国教はこれを認めず、宗教と政治は分離される。
第21条
全ての国民は言論・出版の自由と集会・結社の自由を有する。
言論・出版に対する許可や検閲と、集会・結社に対する許可は認めない。
通信・放送の施設基準と新聞の機能を保障するために必要な内容は法律で定める。
言論・出版は他人の名誉や権利または公衆道徳や社会倫理を侵害してはならない。言論・出版が他人の名誉や権利を侵害した場合、被害者はこれに対する被害の賠償を請求できる。
第22条
全ての国民は学問と芸術の自由を有する。
著作者、発明家、科学技術者と芸術家の権利は法律で保護する。
第23条
全ての国民の財産権は保障される。その内容と範囲は法律で定める。
財産権の行使は公共の福利に適合するようにしなければならない。
公共の必要による財産権の収用、使用または制限及びそれに対する補償は法律に基づいて行い、正当な補償を支給しなければならない。
第24条
全ての国民は法律が定めるところにより選挙権を有する。
第25条
全ての国民は法律が定めるところによる公務担任権を有する。
第26条
全ての国民は法律が定めるところによる国家機関に対し文書による請願を行う権利を有する。
国家は請願に対して審査する義務を負う。
第27条
全ての国民は憲法と法律が定める裁判官により法律に基づいた裁判を受ける権利を有する。
軍人または軍属ではない国民は大韓民国の領域の中においては、重大な軍事上の機密、哨兵、哨所、有毒飲食物供給、捕虜、軍用物に関する罪の中で法律が定めた場合及び非常戒厳が宣布された場合を除き軍事裁判所の裁判を受けない。
全て国民は迅速な裁判を受ける権利を有する。刑事被告人は相当な理由がない限り遅滞なく公開裁判を受ける権利を有する。
刑事被告人は有罪判決が確定する以前は無罪と推定される。
刑事事件の被害者は法律が定めるところにより当該事件の裁判過程で陳述を行うことができる。
第28条
刑事被疑者または刑事被告人として拘禁された者が法律が定める不起訴処分を受けた場合、または無罪判決を受けた場合、法律が定めるところにより国家に正当な補償を請求することができる。
第29条
公務員の職務上の不法行為により損害を受けた国民は、法律が定めるところにより国家または公共団体に対し正当な賠償を請求することができる。この場合公務員自身の責任を免除されない。
軍人、軍属、警察公務員その他法律で定める者が戦闘、訓練など職務執行と関連して受けた損害に対しては法律が定める報償以外に国家または公共団体に公務員の職務上の不法行為による賠償は請求することはできない。
第30条
他人の犯罪行為により生命、身体に対する被害を受けた国民は法律が定めるところにより国家から救助を受けることができる。
第31条
全ての国民は能力に従い均等に教育を受ける権利を有する。
全ての国民はその保護下にある子女に対し少なくとも初等教育と法律が定める教育を受けさせる義務を負う。
義務教育は無償とする。
教育の自主性、専門性、政治的中立性及び大学の自律性は法律が定めるところによって保障される。
国家は社会教育を振興させなければならない。
学校教育及び社会教育を含む教育制度とその運営、教育財政及び教員の地位に関する基本的な事項は法律によって定める。
第32条
全ての国民は勤労の権利を有する。国家は社会的、経済的な方法により勤労者の雇用促進と適正賃金の保障に努力しなければならず、また法律が定めるところにより最低賃金制を施行しなければならない。
全ての国民は勤労の義務を負う。国家は勤労の義務の内容と条件を民主主義的原則により法律によって定める。
勤労条件の基準は人間の尊厳性を保障するよう法律により定める。
女子勤労は特別な保護を受けて、雇用、賃金及び勤労条件に於いて不当な差別を受けない。
年少者の勤労は特別な保護を受ける。
国家有功者・傷痍軍警及び戦没軍警の遺族は法律が定めるところにより優先的に勤労の機会を与えられる。
第33条
勤労者は勤労条件の向上のため自主的な団結権、団体交渉権及び団体行動権を有する。
公務員である勤労者は法律が定める者に限り団結権、団体交渉権及び団体行動権を有する。
法律が定める主要防衛産業体に従事する勤労者の団体行動権は法律が定めるところによりこれを制限あるいは認めない場合がある。
第34条
全ての国民は人間らしい生活をする権利を有する。
国家は社会保障、社会福祉の向上に努力する義務を負う。
国家は女子の福祉と権利の向上のために努力しなければならない。
国家は老人と青少年に対する福祉向上のための政策を実施する義務を負う。
身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は法律が定めるところにより国家の保護を受ける。
国家は災害を予防し、その危険から国民を保護するために努力しなければならない。
第35条
全ての国民は健康で快適な環境の下で生活する権利を有し、国家と国民は環境保全のために努力しなければならない。
環境権の内容と行使に関しては法律で定める。
国家は住宅開発政策などを通し、全ての国民が快適な住居生活が送れるべく努力しなければならない。
第36条
婚姻と家族生活は個人の尊厳と両性の平等を基礎として成立し維持されなければならず、国家はこれを保障する。
国家は母性の保護のために努力しなければならない。
全ての国民は保健に関して国家の保護を受ける。
第37条
国民の自由と権利は憲法に列挙されない理由により軽視されてはならない。
国民の全ての自由と権利は国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のため必要な場合に限って法律により制限することができるが、制限を行う場合も自由と権利の本質的な内容を侵害することはできない。
第38条
全ての国民は法律が定めるところにより納税の義務を負う。
第39条
全ての国民は法律が定めるところにより国防の義務を負う。
何人も兵役義務の履行により不利益な処遇を受けない。
第三章 国会[編集]第40条
立法権は国会に属する。
第41条
国会は国民の普通、平等、直接、秘密選挙により選出された国会議員によって構成される。
国会議員の数は法律によって定め、200名以上とする。
国会議員の選挙区と比例代表制その他の選挙に関する事項は法律によって定める。
第42条
国会議員の任期は4年とする。
第43条
国会議員は法律が定める職を兼ねる事は出来ない。
第44条
国会議員は現行犯の場合を除き会期中に国会の同意なしに逮捕または拘禁にされることはない。
国会議員が会期前に逮捕または拘禁された場合、現行犯でなければ国会の要求があれば会期中釈放される。
第45条
国会議員は国会で職務上行った発言と表決に関して国会外での責任を負わない。
第46条
国会議員は清廉の義務を負う。
国会議員は国益を優先し良心によって職務を遂行する。
国会議員はその地位を濫用し国家、公共団体または企業体との契約やその処分によって財産上の権利、利益または職位を取得し、または他人のためにその取得を斡旋することはできない。
第47条
国会の定期会は法律が定めるところにより毎年1回集会し、国会の臨時会は大統領または国会在籍議員4分の1以上の要求によって集会される。
定期会の会期は100日を、臨時会の会期は30日を超過することはできない。
大統領が臨時会の集会を要求する場合、期間と集会要求の理由を明示しなければならない。
第48条
国会は議長1名と副議長2名を選出する。
第49条
国会は憲法または法律に特別な規定がない限り在籍議員過半数の出席と出席議員過半数の賛成により議決される。可否同数である時には否決されたものとみなす。
第50条
国会の会議は公開とする。ただし出席議員過半数の賛成がある、または議長が国家の安全保障のために必要だと認める場合には公開しないことがある。
非公開の議事録内容の公表に関しては法律が定めるところに従う。
第51条
国会に提出された法律案その他の議案は会期中に議決できなかったことを理由に廃棄されることはない。しかし国会議員の任期が満了した場合にはその限りではない。
第52条
国会議員と政府は法律案を提出することができる。
第53条
国会で議決された法律案は政府へ移されてから15日以内に大統領が公布する。
法律案に異議がある場合は大統領は第一項の期間内に異議書を付して国会に還付し、その再議を要求することができる。国会の閉会中もまた同じとする。
大統領は法律案の一部に対してまたは法律案を修正して再議を要求することはできない。
再議の要求がなされた場合、国会は再議に付し、在籍議員過半数の出席と出席議員3分の2以上の賛成を得て再度議決をすれば法律案は法律として確定する。
大統領が第一項の期間内に公布や再議の要求をしない場合もその法律案は法律として確定する。
大統領は第四項と第五項の規定によって確定した法律を遅滞なく公布しなければならない。第五項により法律が確定した後または第四項による確定法律が政府に移送された後5日以内に大統領が公布しない場合には国会議長がこれを公布する。
法律は特別な規定がない限り、公布された日より20日を経過することで効力が発生する。
第54条
国会は国家予算案を審議、確定する。
政府は会計年度ごとに予算案を編成し会計年度開始90日前までに国会に提出し、国会は会計年度開始30日前までこれを議決しなければならない。
新会計年度が開始されるまで予算案が議決されない場合は政府は国会で予算案が議決されるまで以下の目的のための経費は前年度予算に準拠して執行することができる。
憲法や法律によって設置された機関または施設の維持、運営
法律上の支出義務の履行
既に予算が承認された事業の継続
第55条
一会計年度を跨いで継続して支出する必要がある場合には政府は年限を定めて継続費として国会の議決を得なければならない。
予備費は総額を国会の承認を得なければならない。予備費の支出は次期国会の承認を得なければならない。
第56条
政府は予算に変更を加える必要がある場合には追加更正予算案を編成し国会に提出することができる。
第57条
国会は政府の同意なしに政府が提出した支出予算各項の金額を増加させたり新たな費目を設置することはできない。
第58条
国債を募集し、または予算外に国家の負担になる契約を締結する場合には政府は予め国会の議決を得なければならない。
第59条
租税の種目と税率は法律によって定める。
第60条
国会は以下の内容の条約の締結と批准に同意する権限を有する。相互援助または安全保障に関する条約、重要な国際組織に関する条約、友好・通商・航海条約、主権の制限を伴う条約、講和条約、国家や国民に重大な財政的負担を負わせる条約または立法事項に関する条約。
国会は宣戦布告、国軍の海外への派遣、または外国の軍隊の大韓民国領内への駐留に関して同意権を持つ。
第61条
国会は国政を監査し、特定の国政事案について調査すること、および、これに必要な書類の提出または証人の出席と証言、供述書・意見の陳述を要求することができる。
国政監査と調査の手続きその他必要な事項に関しては、法律に定める。
第62条
国務総理、国務委員または政府委員は、国会およびその委員会に出席し、国政処理状況について報告し、意見を述べ、質問に回答することができる。
国会およびその委員会の要求がある場合には、国務総理、国務委員および政府委員は、国会に出席し、質問に答えなければならない。国務総理または国務委員が出席を求められた場合、他の国務委員または政府委員に会議に出席させ、質問に回答させることができる。
第63条
国会は国務総理または国務委員の解任を大統領に建議することができる。
第一項の解任建議は国会在籍議員3分の1以上の発議によって国会在籍議員過半数の賛成がなければならない。
第64条
国会は法律に抵触しない範囲内で議事と内部規律に関する規則を制定することができる。
国会は議員の資格を審査し、議員を懲戒することができる。
議員を除名するためには国会在籍議員3分の2以上の賛成がなければならない。
第二項と第三項の処分に対しては裁判所に提訴できない。
大統領の選挙に関する事項は法律で定める。

65条から70条 略

最新の画像もっと見る

コメントを投稿