心配するな!なんとかなる。

今起きていること、ちょっと立ち止まって考えてみよう。

次に中共憲法をみる。

2014-05-05 08:15:24 | 日記
2014/5/5

それでは次に中共の憲法をみると、憲法より上位に中国共産党がある。

社会主義建設のため中国共産党の指導を仰ぎ、祖国統一の為台湾を取り込むのが国是とな

れば何をか言わん。

こんな憲法を持つ好戦国と国交回復を急ぐ余り懸案事項を棚上げとして、曖昧のまま平和

条約を結んだとは…。

国少数派への弾圧など、幾らでも方便を使える恐ろしい国。



中華人民共和国憲法出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内、 検索 中華人民共和国

中華人民共和国憲法(ちゅうかじんみんきょうわこくけんぽう、簡体字:中华人民共和国宪法)は、中華人民共和国の憲法で最高法規。ただし序章に中国は中国共産党に指導を仰ぐとされており、事実上中国共産党が憲法より上位に来る構成となる[1]。


目次 [非表示]
1 沿革
2 構成
2.1 序章
2.2 第一章 総則
2.3 第二章 公民の基本的な権利と義務
2.4 第三章 国家機構
2.5 第四章 国旗、国歌、国章、首都
2.6 附則
3 脚注
4 関連項目

沿革[編集]中華人民共和国成立前に開催された中国人民政治協商会議において「中国人民政治協商会議共同綱領」が採択され、1949年9月29日に公布。これが臨時の憲法となる。
1954年9月20日、第1期全国人民代表大会の第1次会議において「中華人民共和国憲法」(第一部中華人民共和国憲法)が採択され、即日公布。この時は4章、106条の構成。
1975年1月17日、第4期全国人民代表大会の第1次会議において憲法改正(第二部中華人民共和国憲法)。4章、30条。
1978年3月5日、第5期全国人民代表大会の第1次会議において憲法改正(第三部中華人民共和国憲法)に改正され4章、60条。
1982年12月4日、第5期全国人民代表大会の第5次会議において現行の「中華人民共和国憲法」(第四部中華人民共和国憲法)に改正される。その後1988年、1993年、1999年、2004年と4回修正されている。
構成[編集]以下のように4章138条で構成されている。

序章[編集]毛沢東や中国共産党による革命の偉大さや植民地支配との抗戦について記載が続く。

社会主義の革命と建設のために中国共産党に指導を仰ぐと記載されている。

「台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一部である。祖国を統一する大事業を完成するのは台湾の同胞を含める中国の全人民の神聖な職責である」と記載されている。

第一章 総則[編集]中華人民共和国は人民民主主義独裁の社会主義国家を目指すと記載されている。社会主義を破壊するようないかなる組織や集団も禁止するともしている。
第二章 公民の基本的な権利と義務[編集]言論・出版・集会・団体の形成、行進、デモ、宗教などの自由についてや、労働・社会保障・教育の等の記載がある。
また「労働」、「祖国を衛ること(兵役)」、「国家機密の遵守」、「国家の栄誉と財産を守ること」、「納税」等の義務が記載されている。
第三章 国家機構[編集]第一節 全国人民代表大会
全国人民代表大会が国権の最高機関である。
全国人民代表大会は各省、自治区、直轄市、軍の代表で構成されるとしている。
第二節 中華人民共和国主席
満45歳以上の中華人民共和国公民に選挙権と被選挙権があり、全国人民代表大会によって選出されると記載。
第三節 国務院
中華人民共和国国務院が中央政府として行政の最高機関と明記。
第四節 中央軍事委員会
中華人民共和国中央軍事委員会が軍(人民解放軍)を指導監督するとし、中央軍事委員会主席は全国人民代表大会によって選出されると記載。
第五節 地方各級人民代表大会と地方各級人民政府
第六節 民族自治地方の自治機関
第七節 人民法院と人民検察院
第四章 国旗、国歌、国章、首都[編集]国旗を五星紅旗に規定。
首都は北京と規定。
附則[編集]1988年中華人民共和国憲法修正案
1993年中華人民共和国憲法修正案
1999年中華人民共和国憲法修正案
2004年中華人民共和国憲法修正案

                 ☆
以下コラム転載しました。

意外と知られていない中国の憲法―中華人民共和国憲法 前文
【コラム】 2011/09/05(月) 17:56

  Q 憲法は、中国においても日本同様に国の最高法規とされています。しかしながら、実のところ日本人の多くは、中国の最高法規たる中華人民共和国憲法を読む機会は少ないものと思われます。そこで、中華人民共和国憲法の内容を順次紹介します。今回は、中華人民共和国の前文です。

  A 中華人民共和国は前文に始まり、第一章から第四章まで存します。今回は、前文につき、批評を排除し、客観的に記載内容を紹介します。

1.前文(序言)

  前文(序言)は条文の前に位置する文章であり、当該国の憲法制定の趣旨や各国の基本原則が記載されている大変重要な箇所です。

  日本国憲法で言えば、前文には、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という日本国の三大基本原則が記載されており、まさしく国の基本方針を示すものとなっています。全ての法律はこの三大基本原則の下に存するのです。では、中華人民共和国憲法の前文には、どのような内容が記載されているのでしょうか?

2.中華人民共和国憲法前文(注:筆者による翻訳であり、小見出しは筆者が便宜的に記載したものです)

(1)中国の悠久の歴史

  中国は世界において最も悠久の歴史を有する国家の一つである。中国各民族人民は、共同して光り輝く文化を創造し、栄えある革命の伝統を有するものである。

(2)1840年以後、半植民地であった中国

  1840年以後、封建的な中国は次第に半植民地、半封建的国家となった。中国人民は国家の独立、民族解放および民主自由のため、前の人が倒れても後の人が引き継ぎ、勇敢に戦ってきた。

(3)辛亥革命

  20世紀、中国では天地を引っくり返すほどの偉大な歴史変革が発生した。

  1911年孫中山(筆者注:孫文)は辛亥革命を指導し、封建帝政を撤廃し、中華民国を建国した。しかしながら、中国人民は、帝国主義および封建主義に反対するという歴史任務を未だ完成させていない。

(4)中華人民共和国建国

  1949年、毛沢東主席を指導者とする中国共産党は、中国各民族人民を指導し、長期に及んだ苦難曲折の武装闘争およびその他の形式の闘争を経た後、ついに帝国主義、封建主義および官僚資本主義的統治を打倒し、新民主主義革命の偉大な勝利を勝ち取り、中華人民共和国を建国した。この時から、中国人民は、国家的権力を掌握し、国家の主人公となったのである。

(5)社会主義制度の確立および搾取制度の消滅

  中華人民共和国建国以後、我が国の社会は、漸次、新民主主義から社会主義にいたる過渡期にある。生産手段私有制の社会主義への改造は既に完成、人が人を搾取する制度は既に消滅し、社会主義制度は既に確立した。労働者階級のリーダーは、労農同盟をもって人民民主専制の基礎となし、実質上、無産階級専制となり、強固な発展をなした。中国人民および中国人民解放軍は帝国主義、覇権主義的侵略・破壊・挑発に勝利し、国家の独立・安全を維持し、国防を増強した。経済建設は重大なる成就をなし、独立的、比較的完全な形で社会主義工業体系の基本形成を既になし、農業生産力を著しく向上させた。教育、科学、文化等の事業は大きな発展を遂げ、社会主義思想教育は、大きな成果を上げた。広大な人民の生活は大きな改善を遂げた。

(6)マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、トウ小平理論および「3つの代表」論

  中国新民主主義革命の勝利および社会主義事業の成就は、中国共産党リーダー、中国各民族人民が、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想の指導の下、真理を維持し、過ちを修正し、数多くの困難・危険と闘い、勝ち取ってきたものである。我が国は長期にわたる社会主義の初期段階にある。国家の根本任務は、中国の特色ある社会主義の進む道に沿い、力量を集中させ、社会主義の現代化の建設を図ることにある。中国各民族人民は継続して、中国共産党リーダーの指導、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、トウ小平理論および「3つの代表」(注:江沢民理論)重要思想の指導の下、人民民主専制の堅持、社会主義の道の堅持、改革開放の堅持、社会主義の各制度を絶え間なく改善していくこと、社会主義市場経済の発展、社会主義民主の発展、社会主義法制の健全化、自力更生、刻苦奮闘、漸次、工業・農業・国防および科学技術を現代化させること、物質文明・政治文明および精神文明の強調発展の推進、我が国を建設し、富強・民主・文明的な社会主義国家へと発展させる。

(7)社会主義敵対勢力への闘争の継続

  我が国において、搾取階級は既に消滅している。しかしながら、階級闘争は、一定の範囲内で長期的に存在しうる。中国人民は、我が国の社会主義制度を敵視し、破壊する国内外の敵対勢力および敵対分子に対する闘争を継続しなければならない。

(8)台湾は中華人民共和国の領土の一部

  台湾は中華人民共和国の神聖なる領土の一部分である。祖国統一の大事業は、台湾同胞を含む、全中国人民の神聖なる職責である。

(9)統一戦線組織

  社会主義建設事業は、労働者、農民および知識分子に依拠しなければならず、全ての団結は全ての力量をもって可能とするものである。長期に及ぶ革命および建設の過程において、中国共産党のリーダーによって結成され、各民主党派および各人民団体、社会主義労働者団体、社会主義事業の建設者は、社会主義を擁護する愛国者および祖国統一愛国者の広範な愛国統一戦線を擁護する。この統一戦線は、継続的、強固に発展する。中国人民政治協商会議は統一戦線組織を広範に代表するものであり、過去、重要な歴史的作用を発揮し、今後、国家の政治生活・社会生活および対外友好活動において、社会主義現代化建設、国家の統一団結の闘争維持において、重要な作用を更に発揮するものである。中国共産党リーダーの多党協力および政治協商制度は長期に渡り存在し、発展する。

(10)共同繁栄をする多民族国家

  中華人民共和国は、全国各民族人民が共同で建国し、統一した多民族国家である。平等、団結、相互扶助の社会主義民族関係は既に確立し、今後も継続的に増強されていく。民族団結闘争を維持する中で、大民族主義、主要なのは大漢族主義に反対する必要があり、また地方民族主義に反対する必要がある。国家は、あらゆる努力により、全国各民族の共同繁栄を促進する。

(11)中国の繁栄は世界と共にある(5原則:1.主権・領土の相互尊重、2.相互不侵犯、3.相互の内政不干渉、4.平等互恵、5.平和共存)

  中国革命および建設の成就は、世界人民の支持とは切り離せない。中国の前途は、世界の前途と緊密な関係を有し、共に存在するものである。中国は、独立自主の対外政策を堅持し、主権および領土の相互尊重を堅持し、相互不侵犯、相互の内政不干渉、平等互恵、平和共存という5原則を堅持する。各国との外交関係および経済、文化的交流を発展させる。帝国主義・覇権主義・植民地主義に反対し、世界各国人民の団結を増強し、抑圧されている民族を支持し、民族の独立を勝ち取り維持し、民族の経済的な正義の闘争を発展させ、世界平和を維持し、人類を進歩させる事業促進のために努力する。

(12)憲法は中国の最高法規

  本憲法は法律の形式をもって確認された中国各民族人民の闘争の成果であり、国家の根本制度および根本任務を規定する、国家の根本法で、国の最高法規である。全国各民族人民、一切の国家機関、武装兵力、各政党および各社会団体、各企業事業組織は、憲法をもって、根本的な活動の準則となし、憲法の尊厳に責任を有し維持し、憲法を実施する職責を保証しなければならない。(執筆者:奥北秀嗣 提供:中国ビジネスヘッドライン)


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