2013/02/19
本日 亀岡暴走事件の判決が京都地裁であった。市川太志裁判長。
判決は求刑懲役5年から10年に対し減刑の5年から8年の不不定期刑。
京都府亀岡市で無免許の少年(18)が集団登校中の小学生ら10人を車ではねて死傷させた事故で、京都地検は17日、京都家裁から検察官送致(逆送)された少年を自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(無免許運転)の罪で京都地裁に起訴した。遺族らは危険運転致死傷罪の適用を求めていたが、地検は、少年には運転技能が認められ、居眠り運転も過失とみなすほかない、と見送った。 起訴内容によると、少年は4月22日未明から、友人らと交代しながら軽乗用車を無免許で運転。約30時間後の23日朝、居眠り運転で児童らの列に突っ込み、女児ら10名が死傷している。
この判決の問題点は、自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(無免許運転)の罪での起訴であり、危険運転致死傷罪の適用が退けられている点にある。
事故時のスピードが60kmに及んでいることを鑑定人が証言していたり、また2日間で5時間程度の睡眠で遊びまわり運転を続ける行為の挙句がこの暴走であるにも拘らず、なぜ危険運転致死傷害罪たりえなのか、どうしても理解ができない。
被告人鑑定ならぬ市川太志裁判長の 裁判人資質鑑定を是非お願いしたい。
本日 亀岡暴走事件の判決が京都地裁であった。市川太志裁判長。
判決は求刑懲役5年から10年に対し減刑の5年から8年の不不定期刑。
京都府亀岡市で無免許の少年(18)が集団登校中の小学生ら10人を車ではねて死傷させた事故で、京都地検は17日、京都家裁から検察官送致(逆送)された少年を自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(無免許運転)の罪で京都地裁に起訴した。遺族らは危険運転致死傷罪の適用を求めていたが、地検は、少年には運転技能が認められ、居眠り運転も過失とみなすほかない、と見送った。 起訴内容によると、少年は4月22日未明から、友人らと交代しながら軽乗用車を無免許で運転。約30時間後の23日朝、居眠り運転で児童らの列に突っ込み、女児ら10名が死傷している。
この判決の問題点は、自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(無免許運転)の罪での起訴であり、危険運転致死傷罪の適用が退けられている点にある。
事故時のスピードが60kmに及んでいることを鑑定人が証言していたり、また2日間で5時間程度の睡眠で遊びまわり運転を続ける行為の挙句がこの暴走であるにも拘らず、なぜ危険運転致死傷害罪たりえなのか、どうしても理解ができない。
被告人鑑定ならぬ市川太志裁判長の 裁判人資質鑑定を是非お願いしたい。