暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

医療負担に負けない申請

2020-01-30 06:04:27 | 暮らしの中で


医療負担のラッシュがやってくる・・6月から定年後の元会社員や自営業者らが加入の
        国民健康保険料が値上げされる・・・年収400万円世帯で約8000円のアップになる・・
さらに団塊世代が75歳を迎える2022年に向けて、政府は75歳以上の窓口負担を現行の・・・
     【原則1割から2割へ引き上げ】や【風邪薬など市販販売類似薬を医療保険から対象外とし
全額自己負担にする】といった制度改革を準備している・・・・

こうした【改悪】からどう身を守ればいいか活用したいのが【高額療養費制度】・・・・これは、
      月ごとの医療費の自己負担額に上限を定めた制度で、上限は年齢と所得区分で変わり、
70歳未満で住民税非課税世帯なら、1ヶ月に医療費がいくらか掛かっても自己負担は3万4000円で済む。
      健康保険組合や健保加入各保険者は、国保は市町村の国保に申請書を郵送してもらか・・・
各ホ-ムぺ-ジから入手する・・・別掲図にように支払った額を記入し、健保組合なら勤めの会社へ、
        国保なら市区町の国保へ提出をする・・・・(代理でも申請可能だ)・・・・・

記入上の注意点を社会保険士・・北山茂治氏が解説・・・・
①・申請は月ごとでまとめる必要があり、②・月またぎで通院した際などに違う月の支払い合計をした
額を 記入してしまわないように注意が必要・・
月ごとの医療費は世帯の全体で合算できる・・・・・
③・記入で間違いやすいのは還付の対象が保険診療部分に限られること入院時のベット食事は対象外です。
④・1年で4ヶ月以上限額を超えると4回目から自己負担の上限額下がり、より多くの還付金が受け取れる。
   申請書に過去の3ヶ月分を記入できるようになっているので、該当の場合は必ず記入しましょう。
⑤・医療費が高額で建て替えも難しい場合・・・【限度額適用認定証】を医療機関に提出すれば
          窓口で自己負担上限額以上支払わずに済む・・・・・
【限度額適用認定認定証も健康保険組合や国保係に連絡すれば貰えます】

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