暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

第3号被保険の皆様考えましょう!

2024-07-26 13:12:39 | 暮らしの中で



第3号被保険者が厚生年金に加入すると・・・・取り戻すには20年以上かかる・・・

政府がこれから取り組む政策を定めた『骨太の方針』に新たに盛りこまれたのが【勤労者皆保険制度】の検討だ・・
これは【世代間格差の是正】【負担の公平】を訴える小泉新次郎が提唱してきたももので、パ-ト主婦、高齢者、
非正規労働者、自営業者まですべて厚生年金や社会保険に加入させて保険料を払わせる仕組みだ。

すでに国の制度には【国民皆年金】と【国民皆保険】(健康保険)があるのに、なぜ、屋上屋の【勤労者保険】が、
必要なのか、これを読むと狙いがよくわかる。
いわゆる『130万円の壁』・『106万円の壁』や企業規模による【壁】を打破すべく、取り組む、どちらの【壁】も
夫の扶養家族として年金の保険料も健康保険料も払わなくてもいいパ-ト勤務の主婦『第3号被保険者』が厚生年金や
健康保険に加入し、自分で保険料を納めなければならなくなる収入基準だ・・

新次郎の父である小泉純一郎風に言えば【第3号制度をぶっ壊す】というのが本音だとわかる・・北山茂治氏が指摘する
第3号被保険者が厚生年金に加入すると将来の年金受給額は増えます‥しかし、厚生年金に加入すれば健康保険料の保険料も
自分で支払わなければならず、支払う保険料は年金が増える分で取り戻すには20年以上かかるケ-スが多い・と指摘する。

パ-トの厚生年金加入要件は事業所の規模(従業員数)や週の勤務時間数・収入などで細かく定られている。現在、パ-ト勤務を
しながら夫の扶養にはいっている第3号の妻は、壁を超えないように働き、給料を丸ごと手取りで貰うことで貯金をしたほうが、
【老後試算】を守れるのではないでしょうか❔・・・・将来生活のプラン・・よく考えましょう・・・


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遺族年金の受給改正へ?

2024-07-26 04:16:57 | 暮らしの中で



遺族年金男女差是正へ・・・子供がいない20〜50代なら妻でも夫でも給付5年間・・・・

厚生労働省は、厚生年金加入の会社員らと死別した配偶者が受け取る遺族厚生年金について、年齢要件の男女差を是正する方針を固めた。
20〜50歳代で子供がいない場合、受け取る配偶者が妻でも夫でも、給付は一律で5年のみとする方向だ・・・

30日に開かれる社会保障審議会の年金部会に見直し案を示す・・・来年の通常国会への関連法案提出を目指している・・
現在受給している人は対象外年、不利益を破る人が出ないように数十年かけて段階的に是正する・・
現行制度では【夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難】との考えに基づく、夫を亡くした妻は、その時点で30歳なら生涯にわたって
給付を受けられ、30歳未満だと給付は5年のみとなる・・・これを是正し、20〜50歳代すべてで給付期間を5年のみとし、生活再建に向けた
一時的な補償に変える・・・

一方。妻を亡くした夫は55歳未満だと受給権がないが、20〜50歳代でも5年間の給付対象となるようにし、男女で同じ制度に揃えていく・・
夫を亡くし、子供を持たない40〜64歳の妻に上乗せされる【中高齢冥婦加算】(年約61万円)も段階的に廃止する方向で検討する


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