田中耕太郎が、「教育基本法の理論」の中で、教育と法についての根本的な考え方を述べているところがあります。
「教育自体は文化的活動として法の外にあり、むしろ道徳や教育学的技術によって支配せられる....」
教育基本法の条文が少ないのは、この考え方が基本にあるからです。
法律が必要になる最小限に絞り込んでいるのです。
憲法は、教育に関する条文がきわめて少ないです。直接には、第26条だけです。
このことについて、「教育基本法の理論」の中で田中耕太郎はこう説明します。
「教育に関する規定が僅少なのは、国家が教育を軽視したからではなく、教育および憲法の性格に起因するものである」
「教育的活動の内容は、教育者の創造的働きに委ねられるべきものであり、その法的規整は百害があって一益がない」
「法的規整を必要とするのはそれ(教育)と政治との接触面に限局せられることになる。」
引用はすべて『教育基本法の理論』第1章第4節「教育と法」より
(転載歓迎 古山明男)
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