教育基本法ね

教育基本法をさまざまな角度から視る

第十条がお役所仕事を予防するはずだった

2006年07月03日 | 「変えよう!日本の学校システム」

 

(きょうの文は、拙著『変えよう!日本の学校システム』の「学校を官庁的上下関係に入れない」の章からの引用です) 

 日本の教育システムが、お役所仕事の弊害に満ちていることを見てきた。
 しかし、これを予防するのが目的だった法律がちゃんとある。
 昭和22年に作られた『教育基本法』の第十条がそれである。日本の教育がお役所仕事で行き詰まらないための予防薬だったし、、唯一の治療薬でもあったはずなのだ。
 『教育基本法』第十条は、政治干渉と官僚統制を禁じることを最大の目的にしている。


 田中耕太郎が、「新憲法と文化」(1948)で、『教育基本法』第十条に触れているところから引用し、解説する。
 「教育は政治的干渉より守られなければならぬとともに、官僚的支配に対しても保護せられなければならない」

 田中によれば、その理由は、教育そのものに深く根ざしている。教育は文化現象であり、国家統制、官僚統制になじまない。教育者の使命は、宗教家、学者、芸術家などと同じ性質のものである。だから、学校が上級下級の命令系統の中に組み入れられてはいけないのである。

 田中耕太郎 教育基本法制定を主導した文部大臣。後、最高裁長官

詳しくは「変えよう!日本の学校システム」


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