教育基本法ね

教育基本法をさまざまな角度から視る

国際条約と整合させる必要

2006年05月15日 | 教育基本法改正案

 誰が学校を作れるかの条文問題があります。
 国際条約は、「個人または団体が学校を設置する自由」を保障しています。 ところが教育基本法は、現行法も政府案も、学校設置主体を「国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみ」としています。

 教育基本法のほうが先にできていたための食い違いですが、教育基本法を改正するなら、学校設置主体を一致させる必要があります。

 欧米諸国で、日本のような教育問題を起こしていない国がたくさんあります。それはどうしてなのか。

 結論は単純で、教育に問題があると、すぐに新しい教育ができてくるからなんです。 教育問題は、どこの国でも、いつでも起こっているものです。しかし、多くの国は問題が小さいうちに問題と認識され、試行錯誤が行われ、解決されるシステムを持っています。そこで、不登校だとか学級崩壊だとかに至る前に道がつくのです。
 その根幹の一つは、個人や団体に学校を設置する自由があることです。
 学校設置の自由なしに教育をよくしろというのは、会社設立の自由なしに経済を発展させろというのと同じです。

 公立学校に問題があるなら、生徒が逃げ出してしまう。だから、公立学校が改善されます。学校設置の自由があるから、公立学校がまともになってくるのです。オールタナティブ系私学が、数%存在しているだけで、絶大な影響が公立学校に及びます。 

 日本だと学校設置の自由は、営利の自由の問題だと捉えられやすい。でも、これは基本的人権の問題です。「社会権規約13条」「子どもの権利条約29条」は、学校を作る自由を保障しています。

資料 古山明男の教育論集 「学校設置主体 国際条約との矛盾点」  

(転載歓迎 古山明男)


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