「お墓で節税」しませんか? 平成27年、相続税が変わりました。
by |2015-01-29 18:36:28|
平成27年1月1日。相続税、改正。
平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日から相続税が大きく変わりました。
それを受け、「墓石の購入が節税になる」という話をこのブログに掲載することになったのが昨日のこと。
その夜たまたま息子と書店に行ったら、山積みされていたこんな本を息子が読み始めたのはただの偶然?
それとも天の思し召し?
なお、この本と当ブログの内容には、直接の関係はありません。
ご注意ください。
確かに「子どもが読む」って書いてありますね。もちろん読んでいるフリですが、せめて20年は待って欲しい・・・。
一番のポイント「基礎控除額の引き下げ」とは?
今回の相続税改正で最も大きく変わった点と言えるのが「基礎控除額の引き下げ」です。
[昨年末まで]
遺産のうち、【5,000万円+(1,000万円 × 法定相続人の数)】以下の金額が控除対象となります。
例えば、遺産を相続するのが2人の子供だとすると、基礎控除額は【5,000万円+(1,000万円 × 2)=7,000万円】となります。
従って、遺産が7,000万円以下であれば、その遺産に対して相続税はかかりません。
遺産が7,000万円を超えると、超えた分が相続税の課税対象となります。
つまり、遺産が7,500万円ならそのうち500万円に対して相続税がかかるということです。
[今年から]
遺産のうち、【3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)】以下の金額が控除対象となります。
先ほどの例と同じく子供2人が遺産相続する場合、【3,000万円+(600万円 × 2)=4,200万円】が基礎控除額となります。
遺産が4,200万円を超えると、超えた分が相続税の課税対象となるわけです。
計算ややこしいぜ。
相続税を払わねばならない方が増えます!
つまり、こういうことです。
遺産を相続する人が2人いる場合、昨年まではその額が7,000万円を超える場合にのみ相続税がかかりました。
ところが、今年1月1日以降は遺産が4,200万円を超えると相続税がかかるようになったのです。
当然、昨年までに較べ相続税を支払わなければならない方が増えるわけですね。
試算によれば、昨年までの対象者が全国民の4%だったのに対し、今年からは全国民の15~20%が対象になるという話です。
これは看過できない問題ですよね。
相続税ってどのくらいかかるの?
先ほどの家族を再び例にとり、子供2人で7,000万円の遺産を受け取ることになったとしましょう。
前述したように、昨年までなら相続税がかかりませんでした。
ところが、今年1月1日以降はそのうちの4,200万円を超える部分、すなわち2,800万円に対し相続税がかかるようになりました。
ちなみに相続税の(1人当たり)対象額に対する税率は以下の通りです。
実はこの税率も変更されたのですが、課税対象額が2億円を超える部分のみの変更ですので、殆どの方が関係ないと思っていただいて良いかと思います。
「いやいや、俺には関係あるぞ」という方がいらっしゃったら、ぜひお友達になってください。
さて、先ほどの2,800万円に対してどのくらい税金がかかるかというと、子供2人の場合、相続額は遺産の2分の1(1,400万円)ずつになります。
対象額が1,000万円超3,000万円以下なら税率が15%、控除額は50万円なので、【(1,400万円×15%)-50万円)=160万円】が子供1人の支払う金額ということですね。
同じ7,000万円の遺産を相続するため、昨年までは一銭も支払う必要がなかったのに、今年からは2人合わせて320万円も支払わなければならないのです。
但し、相続するのが配偶者の場合は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分のうち、どちらか高い方までが非課税となります。
妻1人子1人が7,000万円を相続したとすると、配偶者の法定相続分3,500万円については課税されません。
生前にお墓を購入しておくとこんなにオトク。
民法によれば、お墓(墓地、墓石)というのは祭祀財産で、相続の対象とはなっていません。
先ほどの例に戻ると、遺産となるべき7,000万円の中から、例えば400万円を使ってお墓を購入したとします。
この400万円のお墓は相続対象から外れますので、残る6,600万円が遺産ということになります。
途中の計算は割愛して、子供2人で支払う相続税は、合計260万円です。
2人の手元に残るのは、6,600万円からこの260万円を引いた【6,340万円プラス400万円のお墓】となります。
ところが7,000万円をまるまる相続した場合、相続税が2人で320万円かかるため、2人の手元に残るのは6,680万円です。
この中から400万円のお墓を購入すると、最終的に残るのは【6,280万円プラス400万円のお墓】ですから、生前にお墓を建てておく方が60万円もオトクということになるのです。
ちなみに、お葬式の費用分は相続額からマイナスすることが出来ますが、お墓の購入費用についてはそれが出来ません。
繰り返しますが、同じお墓を購入するなら、生前に購入する方がオトクなのです。
以前からそうだったのですが、今回の税改正により、その「オトク」にあずかることが出来る方が増えたということですね。
いずれ購入しなければならないお墓。
同じ買うなら少しでもオトクに買いませんか?
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