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傍聴を制限する茨城県議会

2008-09-04 20:06:00 | おかしな人たち
茨城県議会が、何気にヤバい議会傍聴規則「改正」をやったそうな。
・議会傍聴、規制を強化 ブログで批判契機(2008年9月4日 asahi.com)

↓で、この規制に関するだいたいの突っ込みをやってるのでそっちも参照。
・俺の利益が「公益」だ!(2008年9月4日 かめ?)


この議会傍聴規則「改正」ってのは、色んな意味で問題点が山積みらしい。
以下、asahi.com の記事から、最後3段落を引用しておく。
---- 以下引用 ----
(中略)
地方自治法は「会議公開の原則」を定めており、本会議の傍聴や報道の自由が認められている。
大内久美子県議ら共産党は、規則の改正について「情報公開の流れに逆行する」と主張し、自由を最大限保障することや、住所・氏名の記入や物品の携帯などの規制撤廃など規則の抜本的な規制緩和を求めている。

 傍聴規則の改正は議長提案で報告され、出席議員の採決なく改正が決まった。
8日から施行される。

 男性は傍聴規則改正について、「インターネットに違和感を持つ世代の人もいると思うが、今回の県議会の対応は旧態依然としたものだと思う」と語り、今後も議会の傍聴とブログでの紹介を続ける考えを示した。
---- 引用以上 ----

多分、傍聴規則「改正」ってのは、地方自治法第百三十条に則った行動だろうな。
↓から、第百三十条を引用しておく。
・地方自治法(law.e-gov.go.jp)

---- 以下引用 ----
第百三十条  傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
○2  傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
○3  前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。
---- 引用以上 ----

確かに、傍聴規則設定ってのは議長のしごとなんだろうけどさ・・・。
出席議員の採決なしで傍聴規則「改正」を通すってのは、地方政治とはいえ強引じゃね~か?
傍聴の模様を blog に公開していた男性のやったことの是非はともかく、傍聴できる人を制限・・・要は知る権利への規制を盛り込んだ傍聴規則「改正」案をスルーした茨城県議会の方々は相当イカれてるな。


この流れが国会にも広まったら笑えないぞ・・・。
え?
もう新聞各社が自主的にやってるって?
こりゃ失礼。


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