flagburner's blog(仮)

マイナーな話題を扱うことが多いかもしれません。

特定非営利活動促進法の落とし穴?(Mar 17, 2014)

2014-03-17 21:28:40 | おかしな人たち
ある意味予想できた事態というべきかなんというか・・・。

今月8日のことになるが、Jリーグの浦和レッズ×サガン鳥栖の試合で「JAPANESE ONLY」という横断幕が張られていた。
この横断幕の撤去を求める要望に対し、レッズの運営はこの横断幕を試合終了まで放置した。
結局、Jリーグ側が浦和レッズに対し今月23日の試合を無観客試合にする処分が下され、横断幕を張った人達は出入禁止となった。
この辺は以下参照(手抜き)。
・Why did Sergio ECHIGO defend "Japanese only" banner?(Mar 13, 2014)(2014年3月13日 flagburner's blog(仮))

しかし、これで終わりじゃないのは、ある意味予想できた事態というべきかなんというか・・・。
今度は、Jリーグを統括する日本サッカー協会(Japan Football Association:JFA)本部に対し、迷惑行動する保守の方々が押し掛けたらしい。
・2014/3/15【頓珍漢】日本サッカー協会本部前にて、ネオナチレイシストどもが浦和レッズの足を引っ張る街宣【中の人失笑】(2014年3月15日 togetter.com)

JFAの本部に押し掛けた人達の主犯格である有門 大輔(Daisuke ARIKADO)氏と荒巻 丈(Joe ARAMAKI)氏は、色んな意味で聞くに堪えない罵詈雑言を振りまいていた。
以下、2014年3月15日分 togetter.com『日本サッカー協会本部前にて~』からその一部を(略

---- 以下引用 ----
(中略)
有門「サポーターが日本人のみでチームを作ってほしいというのは当然(要約)」
bobby_muntan 2014-03-16 01:07:40

有門「Japanese Only というごく当然の感情。穏健な表現
bobby_muntan 2014-03-16 01:09:04

有門「重く受け止めて謝罪する必要はなかった」
bobby_muntan 2014-03-16 01:09:23
(中略)

荒巻「たしか、身体能力に関しては日本人より黒人より劣る。でも日本人の良さがある」
bobby_muntan 2014-03-16 01:17:12

荒巻「セルジオ越後さんが言ってましたよ。『札束払って全員帰化人にしてワールドカップ優勝するのもいいな』って。これ皮肉ですよ。日本人だけで勝ちたい!それが彼らの気持ちだったんじゃないでしょうか?」
なんかずれてるな…。
bobby_muntan 2014-03-16 01:19:33

荒巻「殺せ、死ね、出ていけって書いたわけじゃないですか!日本人選手だけでっていうのが何で差別なんだ?」
bobby_muntan 2014-03-16 01:21:23

荒巻「生き残りたい、勝ち残りたいという思いでやってるんじゃないのか?それで制裁が加わるなら、日本人差別じゃないか!
bobby_muntan 2014-03-16 01:23:11
(以下略)
---- 引用以上 ----

例の横断幕が抱える問題点を理解してるのか無視してるのか、あるいは単に気付いてないのか・・・。
ここまで来ると、被害者意識が人の形をして歩いてるという生ぬるい表現じゃ言い表せない不気味さすら漂ってくる。
一体どうしてこうなった。


で、ここからが余談というか本題というか。

実は、有門氏は特定非営利法人(NPO法人)の理事長でもある。
要は、設立要件を満たして認証された団体の責任者だったりする。
で、この騒動に関して言及してる記事に対するはてなブックマークや Tweet の中には、「認証解除なり法人格剥奪できないのか」という趣旨のコメントもあった。
しかし、NPO法人の認証取り消しに関しては、相当高いハードルがある模様。
・特定非営利活動促進法(平成十年三月二十五日法律第七号)(2013年11月27日最終改正 law.e-gov.go.jp)

以下、law.e-gov.go.jp『特定非営利活動促進法』から第12条、第42条・43条を(略)

---- 以下引用 ----
(中略)
(認証の基準等)
第十二条  所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
一  設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
二  当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。
三  当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第二号 に規定する暴力団をいう。以下この号及び第四十七条第六号において同じ。)
ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
四  当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。
(中略)

(改善命令)
第四十二条  所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(設立の認証の取消し)
第四十三条  所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
2  所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
3  前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。
4  所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。

(意見聴取)
第四十三条の二  所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第二十条第五号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
(以下略)
---- 引用以上 ----

改善命令、か。
これを出すような状況になっても、形だけでも「改善」しておけば(理事長を交代させるとか)、案外その先まで処分が及ぶことはなさそうだし。
要は、一度与えられたNPO法人の認証を取り消すには、相当厳しい要件を満たす必要があるってこと。
こうなってる理由としては、余程のことが無い限りNPO法人の活動を規制すべきでないという考えがあるのかもしれんけど・・・。
有門氏みたいな(放送禁止用語)な人でも、一応の正当性(?)を確保できるなんて事態は想定してなかった?


にしても。

現在の日本社会のノリを踏まえると、JFAに押し掛けた人達の意見に賛同するクラブチームが出てきてもおかしくないってのがなんとも(汗)


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。