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Jigorou's Sorrow Pt.5(Jul 25, 2013)

2013-07-25 19:32:29 | おかしな人たち
今年というか去年から、全日本柔道女子代表の指導者による暴力行為やら独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)から指導者に支給される助成金の一部を不正に徴収してた疑惑とかで叩かれまくっていた全日本柔道連盟(All Japan Judo Federation)。
一応、全柔連は第三者委員会を設置し調査を行わせたが、公表前に委員会の調査結果にケチをつけるという醜態まで晒していた。
この辺は以下参照(手抜き)
・Jigorou's Sorrow Pt.4 (Jun 21, 2013)(2013年6月21日 flagburner's blog(仮))

そんな体たらくの全柔連に対し、とうとう内閣府の公益認定等委員会から(内閣総理大臣経由で!)改善勧告が出されたのだが・・・。
・【柔道】全柔連・上村会長辞めない!内閣府辞任勧告も徹底抗戦(2013年7月25日 hochi.yomiuri.co.jp)

見出しの時点で危険なにほひしかしないこの話。
以下、2013年7月25日分 hochi.yomiuri.co.jp『全柔連~』から本文部分を(略

---- 以下引用 ----
全日本柔道連盟(全柔連)の上村 春樹会長(62)は23日、全柔連に組織改善への勧告を出した内閣府の公益認定等委員会へ徹底抗戦する姿勢を示した。
この日、稲田 朋美内閣府特命担当大臣(54)から手渡された勧告書は、上村会長への事実上の辞任勧告で、8月31日を改善案の回答期限とした。
だが、上村会長は10月までの続投を表明するとともに、「どっちが(同委か全柔連か)正しいか見てもらう。ダメだったら仕方ない」と話した。

 史上初の不名誉は、どこ吹く風。
公益認定等委員会からの勧告は、上村会長の胸に響かなかった。
稲田大臣の大臣室で勧告書を受け取った直後は、「辞任時期を前倒しする可能性もある」と殊勝に語ったが、城である講道館に戻ると腹が据わった。
「私に関してはキチンとめどがついたらと言っている」と従来通りの10月まで続投する方針を語った。

 08年からの新法人制度で公益認定法に基づく勧告は、史上初の事例。
女子選手への暴力指導、助成金の不正使用問題、理事によるセクハラと度重なる不祥事と、その対処に、公益法人としての基礎能力がないと判断された。

 そして、上村会長、小野沢 弘史専務理事、村上清事務局長の執行部3人が「果たすべき職務上の義務に違反し、職務を怠っている」と明記。
同委の高野 修一事務局長は上村会長の進退を問われると、「外から見て信頼を回復することが大事。そのために何をすべきか、そこまで言わせないでほしい」と事実上の辞任勧告であることを明かした。

 上村会長が10月辞任を表明していることについては、「枢要なポジションにいる人が責任を明らかにしないまま、『改革の道筋をつけるまで』と言って、国民からの信頼回復の道となるか」とバッサリ。
改善案の回答期限は8月31日とし、不十分な内容だった場合は、命令、公益認定取り消し処分となる可能性がある。

 勧告書には、安倍首相の押印がある。
だが、上村会長は国と争ってまで、自身が旗振り役を務める改革案を推し進める意向だ。
「柔道を守るため、どっちが正しいか見てもらう。ダメだったら仕方ない」と話した。
(以下、全柔連による「やってしまった」リスト)
---- 引用以上 ----

↓勧告書原文。
・(公財)全日本柔道連盟に対する勧告及び「公益法人の自己規律について」(H25/7/23)(2013年7月23日 koeki-info.go.jp)

この中には、公益委員会から安倍 晋三(Shinzo ABE)日本国首相へ全柔連への勧告を行うことを求める勧告(ややこしい)も掲載されていた。
その中には、勧告を出す理由について記されていた。
参考までに、2013年7月23日分 koeki-info.go.jp『(公財)~』から P.13-P.15の『3.理由』を(略
ただし、一部数字は文字化け回避のため変更している。

---- 以下引用 ----
(中略)
3. 理由

公益認定等委員会は、当該法人において発生した、i.女子日本代表選手の指導における暴力問題(以下「暴力問題」という。)、ii.独立行政法人日本スポーツ振興センターの助成金問題(以下「助成金問題」という。)、及びiii.理事による関係者へのセクシャルハラスメント問題に関し、平成25年5月2日付府益第897号及び同年6月5日付府益第952号により、当該法人に対し、公益認定法第27条第1項及び第59条第1項の規定に基づく報告を求め、当該法人からそれぞれ平成25年5月30日及び同年6月25日に報告書の提出を受けた。
その際、平成25年5月30日付の当初の報告書が公益認定など委員会の求めた事実関係を真摯に報告するものとなっていなかったことから、再報告を求めるとともに、公益認定等委員会からの報告要求の内容を公表したが、当初の報告書は、当該法人の執行部において作成され、理事会の承認を経ずに提出されたものであり、その内容は理事会の認識と異なるものであったことが、平成25年6月25日に提出された再報告書において明らかになった。
そこで、公益認定等委員会において、同法第46条第1項の規定に基づき、当該法人が同法第29条第1項第2号若しくは第3号または第2項各号のいずれかに該当すかどうかを審査した所、以下の事実が認められた。

(1)暴力問題に関し、当該法人において問題の所在を訴える現場の選手の声を受け止め、組織の問題として対処する仕組みが存在しなかったこと。
また、助成金問題に関し、助成金の受給資格及び「強化留保金」への拠出の両面において不透明・不適切な慣行を当該法人が漫然と放置し、これを問題視することが無かったこと。
特に「強化留保金」については、当該法人の事業遂行のため必要な経費を適正に費用計上せず、助成金の使用目的に違背する拠出を求めてこれを補っていたこと。

(2)一連の問題について、当該法人の執行部、理事会、感じ及び評議員会が以下のとおりそれぞれ果たすべき責務を果たさず、当該法人が、公益法人に期待される自己規律の能力を発揮することができない状態にあること。
i. 当該法人の執行部は、代表理事である会長、業務執行理事である専務理事、及び両者の指揮監督下で法人の事務を統括する事務局長で構成されており、当該法人の業務執行機関として、当該法人のために忠実に職務を行わなければならない責務を有している(一般法人法第197条において準用する第91条第1項及び第83条)が、一連の事態に関して、法令などに基づき果たすべき食上の義務に違反し、または職務を怠っている疑いがあること。
具体的には、以下のとおり。
・上記(1)に記載のとおり、暴力問題、助成金問題のいずれの問題についても適時適切に問題の把握及び対応を行うことができなかった。
・特に、助成金問題については、「振興センター助成金問題に関する第三者委員会報告書」にも明記されているとおり、執行部の枢要な地位を占める者が「強化留保金」の管理・運営の当事者として責任がある。
・さらに、公益認定等委員会に対する当該法人の報告書(平成25年5月30日)及び「振興センター助成金問題に関する第三者委員会」に対する当該法人の要望書のいずれについて、執行部が、理事会の認識と異なる内容の文書を作成し、理事会の承認を経ずに提出している。

ii. 理事会は、法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行の監督を行うほか、代表理事の選定及び解職を行う権限を有し(一般法人法第197条において準用する第90条第2項)、これを適切に行使する責務を負っているところ、一連の事態に関する執行部の不適切な対応について、これを是正するための適切な権限行使を行わなかった。
この点に関し、理事会を構成する個々の理事は、その果たすべき職務上の義務に違反し、または職務を怠っている疑いがあること。

iii. 監事は、理事の職務の執行を監査する権限を有し、これを実施するため各種の権限(報告要求・調査権、理事会招集請求権など)が付与され、また義務(不正行為などの理事会報告義務など)
が課せられており(一般法人法第197条において準用する第99条、第100条、第101条等)、これらの義務を果たし権限を適切に行使する責務を負っている所、一連の事態に関する執行部の不適切な対応について、これを指摘し是正を求める等の適切な権限行使を行わなかった。
この点に関し、監事は、その果たすべき職務上の義務に違反し、または職務を怠っている疑いがあること。

iv.評議員会は、理事及び監事の選任及び解任の権限を有する(一般法人法第176条、第177条において準用する第63条第1項)など、当該法人のガバナンスの核のための最高の責任を負っているところ、上記1.から3.までに掲げる疑いのある執行部、理事会及び監事について、これらの権能を適切に発揮してきたとは言えず、この点に関し、評議員は、その果たすべき職務上の義務に違反し、または職務を怠っている疑いがあること。

以上の事実は、いずれも当該法人が公益目的事業を適正に実施しうるだけの経理的基礎及び技術的能力を有していること及び理事会などの当該法人の期間が一般法人法に規定する権限などを適切に果たしていることについて疑念を抱かせるに十分足りるものである。
したがって、当該法人については、公益認定法第5条第2号に掲げる基準に適合しなくなったこと及び一般法人法の規定(第176条、第177条において準用する第63条第1項、第197条において準用する第83条、第90条第2項、第91条第1項及び第99条第1項等)により各機関に与えられた義務を果たしまたは権限を適切に行使していないことにより、公益認定法第29条第2項第1号及び第3号に該当するに至ったと疑うに足りる相当な理由があり、同法第28条第1項の規定に基づき、当該法人に対して 2 に掲げる必要な措置を取るべき旨を勧告することが適当である。
なお、本件に関し、公益認定等委員会としては、我が国発祥であり今や国際スポーツとなった柔道の我が国競技界を「統括し代表する」団体である当該法人の早期の更生と再生を心より望むものである。
(以下略)
---- 引用以上 ----

全柔連が日本の柔道の競技界を「統括し代表する」とすれば、どれだけ柔道界が腐ってるんだって話でさ・・・。
上村会長の態度はそういう部分のみならず、未だに一連の騒動の根本にある問題点をろくに認識してないのを伺わせる。
まぁ、この状況で全柔連の会長になって、地雷処理を延々と続けたいなんて思う人が他にいるかどうかについては疑問だけど。


そんな上村会長に対し、全柔連の外部理事でもある橋本 聖子(Seiko HASHIMOTO)参院議員が噛みついた。
・聖子議員 全柔連理事全員の即時辞任求める(2013年7月25日 sponichi.co.jp)

以下、2013年7月25日分 sponichi.co.jp『聖子議員~』から前半部分を(略

---- 以下引用 ----
潔く総辞職せよ!
6月から全日本柔道連盟(全柔連)の外部理事に就任した橋本 聖子参院議員(48)が24日、全柔連理事全員の即時辞任を求めた。
前日に内閣府の公益認定等委員会から前代未聞の勧告を出されたことを受け、「総辞職が当たり前」と厳しい言葉を投げかけた。

外部理事として言わずにはいられなかった。
「全員辞任しないと始まらない。総辞職が当たり前!」。
橋本氏が言う「全員」とは上村 春樹会長はもちろん、適切な対策を講じずに指をくわえ続けてきた理事全てだ。

 度重なる不祥事にもトップの上村会長はなかなか責任を取ろうとせず、ついに24日、公益認定等委員会から、安倍 晋三首相名で勧告書を出された。勧告は08年12月からの新法人制度下ではスポーツ団体に限らず初めてのこと。
書面の中では一連の不祥事に対し、8月末までに「責任の所在を明らかにし、これに応じた適切な措置を講ずること」と厳命されている。

 橋本氏は「ここまで国に言わせている実態を考えてほしい」と責任問題を先送りし続けてきた全柔連の体質を厳しく批判した。
同氏は日本オリンピック委員会の常務理事を務め、日本スケート連盟と日本自転車競技連盟の会長でもある。
組織改革のために全柔連初の外部理事に就任したのが先月。
「世間一般の常識でも、スポーツ界の常識でも総辞職すべき。柔道界だけの問題でなくスポーツ界の真価が問われる」と危機感をあらわにした。
(以下略)
---- 引用以上 ----

日本政府にここまで言われるハメになった柔道界の状況に関して、故嘉納 治五郎(Jigorou KANOU)氏はどんな(しつこい)


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