「個室ビデオ店火災」

2008年10月05日 06時49分07秒 | インフォメーション
2008年10月1日未明、大阪市浪速区難波中の雑居ビル1階の個室ビデオ店で15人が死亡、8人が重軽傷を負う火事がおきた。当初、たばこの不始末かと思われていた事件は一転、無職男による放火だったことが判明した。44人が亡くなった歌舞伎町ビル火災から7年1カ月。同じような惨劇が起きてしまった。


さて、この問題点はでぐちが2箇所しかなった。事や非難する場合にドアが外の開き非難しにくい、スプリンクラーが付いていなかったり・・・・
消防法に違反していなかったらしいがグレーゾーンで商売をしていたとも言われています。


まずは、火災により建物の損害がありました。放火だったため本来放火犯が加害者であるため加害者に請求するのだが支払い能力が無かった場合は自分が契約している火災保険より損害保険金を受け取ることになる。もちろん、火災保険に入っていることが必要なことはお分かりだと思いますね。

次に、ケガをされた方ですがケガの程度にも寄るのでしょうが、治療費・病院までの交通費・休業補償・慰謝料・・・・ そして、燃えてしまった身の回り品・・・でしょうか?これも、加害者に支払い払い能力が無ければどうなりますか?

身の回り品は家財に保険をかけていればその火災保険から支払いになるのですが保険会社や保険商品によってはお支払いできないものもありますのでご注意ください。

治療費・病院までの交通費・休業補償・慰謝料は傷害保険や生命保険が対象となると思いますが、これも前記した様に保険会社や保険商品によってはお支払いできないものもありますのでご注意ください。

もちろん残念ながらなくなられた方々も保険会社や保険商品によってはお支払いできないものもありますのでご注意ください。


事件の全容がまだ明らかになっていないため今後の発表が気になります。

皆様には現在の保険についてもう一度ご確認をお勧めしております。
また、当社では契約者以外の方であっても無料でご相談承ります。



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