保険用語の勉強してみましょう

2007年07月21日 17時29分00秒 | インフォメーション
価格変動準備金
保険業法において規定された準備金であり、保険会社が「所有する株式・債券等の価格変動による損失」に備えるため、あらかじめ積み立てる積立金です。

過失相殺
損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて損害賠償額を減額することです。

契約者配当金
積立保険(貯蓄型保険)の積立保険料について、保険会社が予定利率を上回る運用益をあげた場合に、満期返戻金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のことです。

契約の解除
保険契約者または保険会社の一方の意思表示によって、契約が初めからなかったと同様の効果を生じさせることをいいます。ただし、多くの保険約款においては、告知義務違反があった場合などの解除は契約の当初まで遡らず、将来に向かってのみ効力を生ずるものとされています。

契約の失効
保険契約が効力を失い終了することをいいます。具体的な例としては、保険契約を結んだ後、保険の目的(たとえば火災保険における建物)の全部が滅失したときや保険期間中に保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によって危険が著しく増加したときなどには、保険契約は効力を失います。

告知義務
保険を契約する際に、保険会社に対して重要な事実を申し出る義務、および重要な事項について不実の事を申し出てはならないという義務のことです。

再調達価額
保険の対象と同等の物を新たに建築あるいは購入するために必要な金額です。この再調達価額から経過年数や使用損耗による減価を差引いた額が時価(額)です。時価(額)を基準にして保険金を算出する保険が多いですが、火災保険の価額協定保険や新価保険などにおいては、再調達価額を基準にして保険金を算出します。

再保険
保険会社が元受保険契約に基づく保険金支払責任のすべて、あるいは一部分を別の保険会社に転嫁することです。これは、保険経営に不可欠な大数の法則が働くために同質の危険を数多く集める必要があり、危険の平均化が十分に行われなければならないためです。

再保険料
保険会社が、締結する再保険契約に基づき、他の保険会社に支払う保険料のことをいいます。

質権設定
保険金請求権の質入れのことを略して「質権設定」といいます。火災保険において多く行われており、保険の目的(たとえば火災保険における建物)の上に担保物権を持つ者(たとえば抵当権者)の債権保全の手段の一つです。

支払備金
決算日までに発生した保険事故で、保険金が未払いのものについて、保険金支払いのために積み立てる準備金のことをいいます。

正味収入保険料
元受保険料および受再保険料収入から再保険料・返れい金を控除し、さらに、積立保険(貯蓄型保険)に係る積立保険料を控除したものをいいます。

時価(額)
同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額です。

事業費
保険会社の事業上の経費で、損害保険会計では「損害調査費」「営業費及び一般管理費」「諸手数料及び集金費」を総称していいます。

自己負担額(免責金額)
自己負担額のことです。一定金額以下の小損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額です。免責金額を超える損害については、免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。

自動車保険料率算定会
「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき、昭和39年に設立された特殊法人。自動車保険および自動車損害賠償責任保険に関する参考純率・基準料率の算出を主要な業務としています。

重複保険
同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通する複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といい、また、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価(額)を超過する場合を狭義の重複保険といいます。

責任準備金
将来生じうる保険契約上の債務に対して保険会社が積み立てる準備金をいいます。これには、決算期後に残された保険契約期間に備えて積み立てる「普通責任準備金」と異常災害損失に備えて積み立てる「異常危険準備金」のほか、積立保険(貯蓄型保険)においては、満期返戻金、契約者配当金としてお返しすべき保険料中の払い戻し部分、およびその運用益を積み立てる「払戻積立金」「契約者配当準備金」があります。

全損
保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことです。前者の場合を現実全損(絶対全損ともいう)、後者の場合を経済的全損(海上保険の場合は推定全損)といいます。なお、これらに至らない損害を分損といいます。

(損害)てん補
保険事故によって生じた損害に対し保険会社が保険金を支払うことをいいます。

損害保険料控除制度
住宅や家財の所有者が、それらを対象に火災保険等を付けた場合、あるいは契約者が自己や生計を一にするその他の親族のために傷害保険や医療費用保険を付けた場合などの保険料について、一定額を限度に、所得税法および地方税法上の所得金額から控除される制度をいいます。

損害保険料率算定会
「損害保険料率算出団体に関する法律」により、昭和23年に特殊法人として設立された料率算出団体で、火災保険・傷害保険等に関する参考純率・基準料率の算出を主要な業務としています。

損害率
収入保険料に対する支払った保険金の割合です。保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられています。通常は、正味保険金に損害調査費を加えて正味保険料で除した割合をさします。

大数の法則
サイコロを振って1の目の出る確率は、振る回数を増やせば増やすほど6分の1に近づいていきます。すなわち、ある独立的に起こる事象について、それが大量に観察されればある事象の発生する確率が一定値に近づくということであり、これを大数の法則といいます。個々人にとっては偶発的な事故であっても、大量に観察することによってその発生率を全体として予測できるということになります。保険料算出の基礎数値の一つである保険事故の発生率は、大数の法則に立脚した統計的確率にほかなりません。
超過保険・一部保険
保険金額(ご契約金額)が保険の対象とした物の実際の価額(保険価額)を超過する保険のことを超過保険といいます。保険契約者に故意または重大な過失がないときには、保険料の一部の返還を保険会社に求めることができます。また、保険金額が保険価額を下回る保険のことを一部保険といいます。この場合には、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われます。(後半部分については「比例てん補」の項をご参照下さい。)

通知義務
保険を契約した後、保険の対象を変更するなど契約内容に変更が生じた場合に、契約者が保険会社に連絡する義務のことです。

積立勘定
特定の積立保険(貯蓄型保険)において、その積立資産を他の資産と区分して運用するしくみです。

積立保険(貯蓄型保険)
火災保険や傷害保険などの補償機能に加え、満期時には満期返戻金を支払うという貯蓄機能もあわせ持った長期の保険で、補償内容や貯蓄機能の多様化により、各種の商品があります。

被保険者
保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人のことです。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。後者の場合の保険契約を「他人のためにする保険契約」といいます。

比例てん補
保険金額(保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う金額の最高限度額)が保険価額(保険の対象としたモノの実際の価額)を下回っている一部保険の場合には、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われます。この取り扱いを「比例てん補」ということがあります。
<比例てん補の例>
1億2か 価格変動準備金
保険業法において規定された準備金であり、保険会社が「所有する株式・債券等の価格変動による損失」に備えるため、あらかじめ積み立てる積立金です。

過失相殺
損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて損害賠償額を減額することです。

契約者配当金
積立保険(貯蓄型保険)の積立保険料について、保険会社が予定利率を上回る運用益をあげた場合に、満期返戻金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のことです。

契約の解除
保険契約者または保険会社の一方の意思表示によって、契約が初めからなかったと同様の効果を生じさせることをいいます。ただし、多くの保険約款においては、告知義務違反があった場合などの解除は契約の当初まで遡らず、将来に向かってのみ効力を生ずるものとされています。

契約の失効
保険契約が効力を失い終了することをいいます。具体的な例としては、保険契約を結んだ後、保険の目的(たとえば火災保険における建物)の全部が滅失したときや保険期間中に保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によって危険が著しく増加したときなどには、保険契約は効力を失います。

告知義務
保険を契約する際に、保険会社に対して重要な事実を申し出る義務、および重要な事項について不実の事を申し出てはならないという義務のことです。

さ 再調達価額
保険の対象と同等の物を新たに建築あるいは購入するために必要な金額です。この再調達価額から経過年数や使用損耗による減価を差引いた額が時価(額)です。時価(額)を基準にして保険金を算出する保険が多いですが、火災保険の価額協定保険や新価保険などにおいては、再調達価額を基準にして保険金を算出します。

再保険
保険会社が元受保険契約に基づく保険金支払責任のすべて、あるいは一部分を別の保険会社に転嫁することです。これは、保険経営に不可欠な大数の法則が働くために同質の危険を数多く集める必要があり、危険の平均化が十分に行われなければならないためです。

再保険料
保険会社が、締結する再保険契約に基づき、他の保険会社に支払う保険料のことをいいます。

質権設定
保険金請求権の質入れのことを略して「質権設定」といいます。火災保険において多く行われており、保険の目的(たとえば火災保険における建物)の上に担保物権を持つ者(たとえば抵当権者)の債権保全の手段の一つです。

支払備金
決算日までに発生した保険事故で、保険金が未払いのものについて、保険金支払いのために積み立てる準備金のことをいいます。

正味収入保険料
元受保険料および受再保険料収入から再保険料・返れい金を控除し、さらに、積立保険(貯蓄型保険)に係る積立保険料を控除したものをいいます。

時価(額)
同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額です。

事業費
保険会社の事業上の経費で、損害保険会計では「損害調査費」「営業費及び一般管理費」「諸手数料及び集金費」を総称していいます。

自己負担額(免責金額)
自己負担額のことです。一定金額以下の小損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額です。免責金額を超える損害については、免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。

自動車保険料率算定会
「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき、昭和39年に設立された特殊法人。自動車保険および自動車損害賠償責任保険に関する参考純率・基準料率の算出を主要な業務としています。

重複保険
同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通する複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といい、また、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価(額)を超過する場合を狭義の重複保険といいます。

責任準備金
将来生じうる保険契約上の債務に対して保険会社が積み立てる準備金をいいます。これには、決算期後に残された保険契約期間に備えて積み立てる「普通責任準備金」と異常災害損失に備えて積み立てる「異常危険準備金」のほか、積立保険(貯蓄型保険)においては、満期返戻金、契約者配当金としてお返しすべき保険料中の払い戻し部分、およびその運用益を積み立てる「払戻積立金」「契約者配当準備金」があります。

全損
保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことです。前者の場合を現実全損(絶対全損ともいう)、後者の場合を経済的全損(海上保険の場合は推定全損)といいます。なお、これらに至らない損害を分損といいます。

(損害)てん補
保険事故によって生じた損害に対し保険会社が保険金を支払うことをいいます。

損害保険料控除制度
住宅や家財の所有者が、それらを対象に火災保険等を付けた場合、あるいは契約者が自己や生計を一にするその他の親族のために傷害保険や医療費用保険を付けた場合などの保険料について、一定額を限度に、所得税法および地方税法上の所得金額から控除される制度をいいます。

損害保険料率算定会
「損害保険料率算出団体に関する法律」により、昭和23年に特殊法人として設立された料率算出団体で、火災保険・傷害保険等に関する参考純率・基準料率の算出を主要な業務としています。

損害率
収入保険料に対する支払った保険金の割合です。保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられています。通常は、正味保険金に損害調査費を加えて正味保険料で除した割合をさします。

た 大数の法則
サイコロを振って1の目の出る確率は、振る回数を増やせば増やすほど6分の1に近づいていきます。すなわち、ある独立的に起こる事象について、それが大量に観察されればある事象の発生する確率が一定値に近づくということであり、これを大数の法則といいます。個々人にとっては偶発的な事故であっても、大量に観察することによってその発生率を全体として予測できるということになります。保険料算出の基礎数値の一つである保険事故の発生率は、大数の法則に立脚した統計的確率にほかなりません。
超過保険・一部保険
保険金額(ご契約金額)が保険の対象とした物の実際の価額(保険価額)を超過する保険のことを超過保険といいます。保険契約者に故意または重大な過失がないときには、保険料の一部の返還を保険会社に求めることができます。また、保険金額が保険価額を下回る保険のことを一部保険といいます。この場合には、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われます。(後半部分については「比例てん補」の項をご参照下さい。)

通知義務
保険を契約した後、保険の対象を変更するなど契約内容に変更が生じた場合に、契約者が保険会社に連絡する義務のことです。

積立勘定
特定の積立保険(貯蓄型保険)において、その積立資産を他の資産と区分して運用するしくみです。

積立保険(貯蓄型保険)
火災保険や傷害保険などの補償機能に加え、満期時には満期返戻金を支払うという貯蓄機能もあわせ持った長期の保険で、補償内容や貯蓄機能の多様化により、各種の商品があります。

は 被保険者
保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人のことです。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。後者の場合の保険契約を「他人のためにする保険契約」といいます。

比例てん補
保険金額(保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う金額の最高限度額)が保険価額(保険の対象としたモノの実際の価額)を下回っている一部保険の場合には、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われます。この取り扱いを「比例てん補」ということがあります。
<比例てん補の例>
1億円で購入した工場建物に5,000万円の保険をかけました。火事がおこり、建物の損害額が2,500万円であった時、支払われる保険金は、

2,500万円× 保険金額
保険価額 =2,500万円× 5,000万円
1億円

=1,250万円 になります。


(保険種類によっては前記説明および算式の「保険価額」を「保険価額×80%」に緩和しているものもあります。)

分損
部分的損害のことで、全損以外の損害をいいます。

法律によって加入が義務づけられている保険
「自動車損害賠償保障法」に基づく自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険、強制保険)、「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく原子力損害賠償責任保険などがあります。

保険価額
保険事故の発生により、被保険者が被る可能性のある損害の最高限度額をいいます。保険によって時価額または再調達価額のいずれかを基準として保険価額を評価します。

保険期間
保険の契約期間、すなわち保険会社の責任の存続期間。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険会社は保険金を支払います。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めることが多いようです。

保険金
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。

保険金額
契約金額のことです。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額です。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められています。

保険契約者
自己の名前で保険会社に対し保険契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払い義務を負います。

保険契約準備金
保険契約に基づく保険金支払いなどの責任を果たすために保険会社が決算期末に積み立てる準備金で、支払備金、責任準備金等があります。

保険事故
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をいいます。火災、交通事故、人の死傷などがその例です。

保険の目的
保険をつける対象のことです。船舶保険での船体、貨物保険での貨物、火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車などがこれにあたります。

保険引受利益
保険会社の固有業務である保険引受業務に係る損益指標です。

保険料即収の原則
保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原則です。なお、保険料分割払契約など特に約定がある場合には、この原則は適用されません。

保険約款
保険契約の内容を定めたもの。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)とがあります。

ま マリン・ノンマリン
マリンは「マリン・インシュアランス」の略で海上保険(船舶保険と貨物海上保険)を意味しますが、通常、運送保険も含まれています。ノンマリンは「ノンマリン・インシュアランス」の略で、マリン以外の保険すなわち火災保険・自動車保険・傷害保険・賠償責任保険などを意味します。

満期返戻金
積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のことです。その金額は契約時に定められています。なお、保険の種類などにより満期戻し金または満期払戻金ともいわれています。

免責条項
保険金をお支払いできない場合について定めた条項のことをいいます。保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」とか「てん補しない損害」などの見出しがつけられています。

元受保険料
保険会社が保険契約者から直接引き受けた保険契約を元受契約といい、その契約によって領収する保険料のことをいいます。



1億,2000万円で購入した工場建物に6,000万円の保険をかけました。火事がおこり、建物の損害額が3,000万円であった時、支払われる保険金は、

3,000万円× 保険金額
保険価額 =3,000万円× 6,000万円
1億2,000万円

=2,000万円 になります。


(保険種類によっては前記説明および算式の「保険価額」を「保険価額×80%」に緩和しているものもあります。)

分損
部分的損害のことで、全損以外の損害をいいます。

法律によって加入が義務づけられている保険
「自動車損害賠償保障法」に基づく自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険、強制保険)、「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく原子力損害賠償責任保険などがあります。

保険価額
保険事故の発生により、被保険者が被る可能性のある損害の最高限度額をいいます。保険によって時価額または再調達価額のいずれかを基準として保険価額を評価します。

保険期間
保険の契約期間、すなわち保険会社の責任の存続期間。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険会社は保険金を支払います。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めることが多いようです。

保険金
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。

保険金額
契約金額のことです。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額です。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められています。

保険契約者
自己の名前で保険会社に対し保険契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払い義務を負います。

保険契約準備金
保険契約に基づく保険金支払いなどの責任を果たすために保険会社が決算期末に積み立てる準備金で、支払備金、責任準備金等があります。

保険事故
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をいいます。火災、交通事故、人の死傷などがその例です。

保険の目的
保険をつける対象のことです。船舶保険での船体、貨物保険での貨物、火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車などがこれにあたります。

保険引受利益
保険会社の固有業務である保険引受業務に係る損益指標です。

保険料即収の原則
保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原則です。なお、保険料分割払契約など特に約定がある場合には、この原則は適用されません。




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