火災保険が安くなるかも・・・

2005年04月11日 07時37分10秒 | インフォメーション
先日、ある工務店へ火災保険について訪問した。

住宅火災保険で準耐火構造の場合は保険料が安くなるので構造についていろいろとお伺いした。
と言っても相手はプロこちらより詳細を知っているのだから勉強させてもらったようなものです。
残念ながら今回の物件は残念ながら準耐火構造物とはならなかった。
雑談の中で「先日、X代理店さんが来て証明書にはんこを押してください」と書類を持ってきたよ準耐火構造で無いって言ったんだけどね。それってどうなるの?
逆にそんな相談を受けた。

保険会社はおそらく保険料の差額をもらって保険金を支払うか?
工務店が支払われる保険金の差額を持つのかまたは保険代理店と工務店が責任を分担する等が創造できる。しかし、コレが保険契約者の意図的なものであった場合は保険金詐欺となるであろう?
いずれこういった契約はコンプライアンス違反となること間違いなし!!

さて、本題ですが下記に記述した場合は準耐火構造物となり火災保険料がかなり安くなります。
住宅を建てるならちょっと検討してみてください。

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準耐火構造とは、耐火構造に準ずる耐火性能を有する構造で、火災により容易に延焼せず、又、火災に対して一定時間耐える性能を有するものです。
間仕切壁で具体的な仕様は、
 1)厚さ15mm以上の石膏ボード
 2)厚さ12mm以上の石膏ボード+厚さ9mm以上の石膏ボード(2枚張り)
 3)厚さ12mm以上の石膏ボード+厚さ9mm以上の難燃合板
 4)厚さ7mm以上の石膏ボード+厚さ8mm以上の石膏プラスター塗り
 5)厚さ12mm以上の強化石膏ボード(ガラス網入り等)
となります。
 
平成12年5月26日 建設省告示第1380号

耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の主要構造部の構造方法を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の2の2第1項第一号の規定に基づき、耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の主要構造部の構造方法を次のように定める。
第1 壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ロ及び第三号ロに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
  一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第115条の2の2第1項第一号イ及びロに掲げる技術的基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
    イ 耐火構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。
    ロ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。
      (1)厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)の上に厚さが12ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
      (2)厚さが8ミリメートル以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが12ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
      (3)厚さが16ミリメートル以上の強化せっこうボード
      (4)厚さが12ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが9ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
      (5)厚さが9ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが12ミリメートル以上の強化せっこうボードを張ったもの
  二 令第115条の2の2第1項第一号ロに掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
    イ 耐火構造とすること。
    ロ 前号ロに定める構造とすること。
============================= 略  ==============================================



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