介護で回り道、労災認定=「通勤経路逸脱やむを得ない」

2006年04月14日 06時31分53秒 | その他の保険
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 義父の介護のため通勤経路を逸脱、交通事故に遭って負傷した大阪府富田林市の男性が、国などを相手取り、労災保険法の休業給付を不支給とした労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であり、山田陽三裁判長は「事故は通勤途上の災害に当たる」として処分を取り消した。
 同裁判長は「義父と同居する義兄らが介護できない時間帯の介護は、原告男性にとって日常生活のために必要不可欠だった」と指摘。男性が介護のため、通常の通勤経路を逸脱するのはやむを得ず、給付対象になると判断した。

さて、労災保険って??
 労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
労災事故は「業務遂行性・起因性」であること・・
では、ここでこの男性が義父を介護するる事は業務遂行性があるのか?業務起因性がるのか?・・・

しかし、この様な場合であっても寛大な判断を下した裁判官の「心」ある判断は重要なことだと敬服いたします。