追突されたも過失があるの~(自動車事故)

2005年04月08日 06時11分38秒 | インフォメーション
最近こんな事故の相談があった。

前の車が事故のため停止した(じこった) 危ないと思い右側(反対車線)へはみ出し停止した。
「よかった」と思った瞬間のことである車両後方に「どっか~ん」
後方から来た車に追突されたのである。

自分の入っている保険会社から過失割合が3対7(相談者3割)と言われたそうです。
なぜここで発生するのだろうか?

例えば後方から来た車が追い越しをかけてきたのに気づかず自分も前の車両を追い越そうと後方の車両の進路を妨害した。

こんなときは「進路妨害」が発生し事故の過失が発生するのだ。

しかし、争点は「後続車両」は追い越そうとしのではなくあくまで回避しての追突でありむしろ
右側へ回避せずまっすぐ停止すればぶつかることが無かったかもしれない。

本来であれば「とことん」争ったほうが良いのだが入っている保険会社に力がないとあきらめた。

結局、満期で当社へ切り替えとなった。