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遺失物法が改正 拾った物が自分の物になる期間が3ヶ月に

2007年06月04日 20時00分00秒 | 管理人からのお知らせ
皆さんこんばんは。

警察庁のWebページによると、全面的に改正
された遺失物法が今年の12月10日から施行
されるそうです。(※警察庁のWebページは
Firefoxでは見られないようです。)


 遺失物法は1899年(明治32年)に制定
され、最後に改正されたのが1958年(昭和
33年)ですから、約49年ぶりに改正された
ことになります。


主な改正点は下記の通りです。

・遺失物の情報及び貴重な物件に関する
 全国手配情報をインターネットにて公開

・遺失物を拾ってから拾った人の物になる
 までの保管期間が半年から3ヶ月に
 (ただし、埋蔵物は半年)

・携帯電話やカード類など個人情報が
 記録された物は拾った人の物には
 ならない

・傘・自転車・衣類などの安価な物件や
 動物など保管に費用がかかるため
 2週間以内に返還出来ないときは
 売却などの処分が可能に


 個人的には拾った人に返還されなくなる
カード類や携帯電話の持ち主が見つからな
かった場合、どのように処分されるのかが
気になるところです。



関連リンク
改正遺失物法について(警察庁)
※リンク先のページはFirefoxでは見られないようです。

改正遺失物法(総務省法令データ提供システム)



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2006年6月4日の記事

総務省が最大2千万人に注意喚起のメールを送信へ

いくら注意を喚起すると言っても突然メールを
送れば立派な迷惑メールだと思うのですが・・・