日々楼(にちにちろう)

古今東西・森羅万象の幾何(いくばく)かを、苫屋の住人が勝手御免で綴ろうとする思考の粉骨砕身記です。

中国の拘束された人々

2013年09月15日 | 日記

中国の拘束された人々


A.以下に、最近、中国で拘束された人々を掲げます。

 

 

α.朱建栄 東洋学園大学教授               

     

 (出所:MSN産経Web)

 

1.教授は、今年7月、上海に渡航され、中華人民共和国の国家安全省に拘束されまし

た。この拘束を、同国外務省・洪磊副報道局長が認めたことを、共同通信が配信

(2013.9.11)しています。

 

β.蘇霊 新華時報編集長

 

1.蘇霊 氏は、今年5月北京に出張され、行方不明となられています。氏も拘束され、

スパイの容疑がかけられているという情報があることを、MSN産経Web(2013.

9.13)が伝えています。新華時報は、日本で発効されている中国語新聞です。

 

γ.許志永 氏

  

 (出所:VOA)

                                                                                                 

1.法律家 (弁護士。資格、事務所等は剥奪(はくだつ)されたものと思われます)。

新公民活動家。VOA(ボイス オブ アメリカ)は、“Legal Activist”と伝えていま

す。今年7月、北京で拘束されました。この頃、他にも15人が拘束されたと言われて

います。許志栄氏は、拘束後、ビデオメッセージを支援者に託されました。

 

2.ビデオメッセージは無加工のものと、英文の訳を添えたウォール・ストリート・

ジャーナルのものがあります。両方を貼付致します。

 

δ.王功権 氏

 

1.公共企業家。許志栄氏の救出署名活動を行われました。今年9月、北京で公安局に

よって連行されました。

 

ε.楊海竜 氏

 

1.今年8月、北京空港でビラを撒き、拘束されました。

 

ζ.郭飛雄 氏

 

1.新公民運動のリーダー。今年8月、広東省広州で拘束されました。

 

η.劉虎 新聞・「新快報」記者

 

1.今年8月下旬、重慶自宅から連行されました。

 

θ.劉暉 氏

 

1.ノーベル平和賞の劉暁波氏の義弟。本年6月、懲役11年が二審で確定しました。

 

ι.劉暁波 氏

 

1.2010年2月、国家政権転覆扇動罪で懲役11年、政治権利剥奪2年が確定しま

した。同年、ノーベル平和賞を受賞されました。

 

B.上記に掲げました人々の他に、外国人記者の目に触れない拘束は無数に行われてい

ると考えることができます。

 

1.私達、自由諸国からすれば、これらの拘束は、それを行うに値しないものばかりで

あると考えられます。私達の国では、政治活動の自由、表現の自由、良心の自由は保障

されています。

 

2.彼らのために何をしてあげたら良いのでしょう? いいえ、何ができるのでしょう

か?私達は、中華人民共和国政府にとって外国人です。しかし、私達は、彼らに、中国

の人々の政治活動の自由、表現の自由、良心の自由、知る権利、学ぶ権利などの、いわ

ゆる基本的人権の保障をするように、声を上げることはできると思います。そして、こ

れは内政干渉には当たらないと思います。何故なら、私達は、人間として私達が何処

(いずこ・どこ)の地で生きて行くにおいても、誰しもが持っていなければならない基

本的人権を、彼らに要求するだけのことだからです。

 

3.次に、私達は、日本で仕事をされていて中華人民共和国で拘束された、東洋学園大

学教授・朱建栄教授と新華時報編集長・蘇霊氏の釈放と、二人から中華人民共和国政府

やその機関が剥奪した資格や身分、地位があればその回復を求めることができます。何

故なら、御二人は日本国籍を取得されていませんが、日本においては保障されている諸

権利の行使が、中国においては拘束の対象となるという不平等は、中華人民共和国政府

において是正されるべきだと考えるからです。

 

4.同様に、私達は、許志永氏をはじめとして、この間の新公民運動、人権運動におい

て拘束されるに至った全ての中国の人々の釈放と、彼らの一人一人が剥奪された資格、

身分、地位の回復を、中華人民共和国政府とその機関に求めることができます。何故な

ら、私達は共に基本的人権を持ち、それが日本においては行使され、中国においては行

使されないという不平等は、中華人民共和国政府において是正されるべきだと考えるか

らです。また、彼らは既に拘束され、かかる主張をするという如何(いか)なる自由も

許されていない状態にあります。よって、彼らが拘束されてある間、私達が代弁すると

いう行為は許されてあるべきだと考えるからです。

  

C.行動

 

1.私達は自由主義者、民主主義者です。中華人民共和国において、そもそも立件でき

ない事案をもって拘束された人たちへの、拷問、虐待、不当な取り調べ生じることの無

いことを、私達が願い、更に、これ以上の拘束者がでることの無いことを願って考える

と、やはり、私達には、一人一人ができる小さなことから積み重ねて行かねばならない

時が来ているように思います。

 

 

 

              青空

 

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