チョット気になって古物商営業について警視庁のHPなんか見てしまった。
ざっくりと→古物を買い取って売る際に必要な許可のことだけれど
よく「免許、免許」と聞いていたので 試験でもあるのかと思えば そうでもない。
必要な書類を揃えて申請して 手数料(¥19000て たかっ!)を支払うだけ。
「免許」ではなく「許可」が正しいそうです。
なんだがっかりー。
試験勉強があった方が燃えるのに(笑)。
どんな問題が出るのか考えただけでうきうきっとするのに(笑)。
ちらっと調べてみると なかなか興味深い。
自分が海外で買ったモノを売る場合には必要ないらしい。
(輸入品を扱う業者から買って 転売する場合を除く)
あくまでも国内の盗難品を防止するためのものなんですね。
ちなみにこの許可を持っていると
一般は入ることが出来ない中古品市場へのパスポートになる。
問題は、その中古品市場に私の欲しいモノがあるのかどうか。
(....ん、わからないけど多分ない)
引き続き もうちょっと調べてみよう