

少し前に新しく出た、相続財産管理人の事務処理に役立つ本です



相続財産管理人の仕事は、
破産管財人に比べて、処理が法律上明確に定められていない部分があるので、
その迷いに応えてくれる本です

ただし、
運用が定まっていないが、
このような処理が一般的ではないでしょうか~・・・という回答もあり、
みなさん、悩んでおられるのですね

相続財産管理人の仕事は、特に弁済部分が難しいと思うのは私だけでしょうか



何より、一番キツイのは、
債権者申立、身近な親族なし、遺産不明・・・の場合、
相続財産管理人が延々と手続きにかかる費用を立て替え続けることになることではないでしょうか。
予納金を取り崩していただき、
赤字を清算させていただきたいと常々思うのですが、
そういう運用はあまりないそうです



この立替払い・・・、相続財産の処理が完了するまで、しておくことになるので、
なかなか売却できない不動産がある場合、
何年も、何年もず~~っとしておくことになりますので、
何とも切ない気持ちにさせられます

立替にぶーぶー

稼いでおいてくださいと言われているような気持ちになるのは、
私だけでしょうか。
ただ、立替えたくない気持ちがガソリンになり、
私の遺産発掘能力はかなり上がっていると思います。
こばと法律事務所




埼玉県熊谷市の弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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