「確認ですが・・・。
離婚の方針の場合、
こちらは不貞をされた側なのに、
恐らくお金を払う側になります。大丈夫ですか?」
ある日、あおい先生はこんな感じのことを、
法律相談で言っていたんだ。
法律相談をこっそりのぞいていたひまわりねこ
はびっくりしたよ。
※ひわまりねこは観念的にあおい先生の中あるいは周囲に存在するものなので、
守秘義務の問題は生じません。
ええ・・・、
法律相談では、時に、
ど・ストレートな表現を使うことがあります
上品な説明 < 分かりやすさ
でございます。
配偶者に不貞をされてしまい、
離婚を選択するとします。
状況から、配偶者から慰謝料はもらえる筈と踏んでも、
その一方で、
離婚の際には、
夫婦が結婚生活の中で2人で貯めた財産を分ける作業:財産分与 があります。
こちら側が管理している財産が多い場合、
あちらから慰謝料をもらう
こちらから財産分与をする
ということは珍しくないのです。
そして、
慰謝料 < 財産分与
の場合、
不貞をされた側なのに、
金銭的な金額に目を向ければ、こちらがお金を支払うことになります
理論上は、
財産分与は、
たとえこちらが管理していても、
管理しているから自分のもの・・・というものではなく、
潜在的に、配偶者の資産を管理している状態ですので、
自分の資産を渡すことになった・・・というわけではなく、
預かっていた相手の資産を、相手に戻す・・・という感じなのですが・・・。
ただ、
そんな感覚にはならない(なれない)のが通常の財産分与かと思います
上品な表現を使えば、
「相手から慰謝料をいただけると思いますが、
こちらは相手に財産分与をしなければなりませんので、
その点のご覚悟はいただけていますか?」
となるのですが・・・。
この表現、
なんといいますか・・・、ピンと来なくないですか???
(弁護士自身が言うのもアレですが)
ですので、
身も蓋もない表現ですが・・・、
「こちらは不貞をされた被害者の側ですが、
お金を支払って離婚することになりますよ」
と、ストレートに確認をすることが良心的なのではないか?と考えております。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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