最近、調停成立の段階で、
「程度」の問題が噴出することが複数ありました
噴出と言いますか、
こちら側(依頼者の方と私)が考えに考えて、
調停条項の文言の中に「程度」という一言を入れる・入れないを検討し、
それをお伝えしたものの・・・。
裁判所側が、
さら~~~っと、
「程度」の部分を入れ忘れそうになる・逆に付加してしまう・・・という事故が複数
私は目を吊り上げて、
「ちょっと待ったぁぁぁぁあ!!!」
そこ、正確にお願いしますと、
大慌てする事態に・・・。
小さいことのように感じられるかも知れませんが、
「程度」を入れる、入れないは、切実でございます
例えば、
面会交流についても、
「月に1回」なのか「月に1回程度」なのか、
当事者の方にとっては、大きく違うものです
あくまで、
言葉のあやと言いますか、
口がついそう言ってしまった・・・無意識レベルの事故と思いますので、
裁判所を責めるつもりはないのですが、
代理人としては、調書の記載が想定外にならないように、
最後の最後まで気を張って確認する必要があります
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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