法科大学院の授業は、
民事系を終え、
今週から刑事系に入りました
元裁判官の先生と、元検察官の先生が、
(お二人ともロースクールで刑事系の授業を持っておられる)
授業を進めてくださるので、
私はそっと生息しています
いやいや、
そうは言っても、刑事弁護の説明があるでしょ!
刑事事件における弁護人の役割!!!
刑事事件は人権が公権力に侵される危険が高いから、
憲法にも盛沢山規定があるんだよ!!!
ぼけぼけしていたらいけないじゃん・・・!!!
そこなんですけど・・・。
疑わしきは被告人の利益に
この大切な大原則ですが、
日本の法律だと、
この言葉がクリアに出て来て、
ぱっ!と分かりやすい条文がなくて、
(憲法31条等に含まれているとは言われます)
世界人権宣言等を引用しないといけないのはどうしてでしょうか・・・。
なんか・・・キマらない感じがするんですよね・・・。
言い回しはカッコイイのに、条文を探すと、ちょっと遠い感じが・・・
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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