弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

セクハラの基準は?

2018-05-14 | 【セクハラの問題】
「一体どこからが、セクハラになるのですか???」

このようなご質問をいただくことがあります。

きちんと勉強をされたい場合には、


事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して

 雇用管理上構ずべき措置についての指針

人事院規則10-10の運用についての

 (別紙1)セクシャル・ハラスメントをしないようにするために

 職員が認識すべき事項についての指針


・・・などを、ご確認いただくことをお勧めいたします。


「どこからが?」という基準が曖昧だという指摘の意味は分かります

個別具体的な検討が必要な問題であることは事実です

ただし、

普段から夫婦の問題等を扱っておりますと、同じ行為・言動であっても、

「この夫婦にとってこのやり取りは普通」or「この夫婦にとっては許されないやり取り」

など、各人間関係(夫婦関係)ごとに考えなければ、

本質を分析できないことが多いので、

セクシャル・ハラスメントもそれとパラレルに考えられるのではないかと、

私は考えています  


んん??・・・そうは言っても、分かりづらいですと???


では、

パワーハラスメントの考え方で、私の目からウロコが落ちた基準を少し紹介しましょう


あなたのその言動、社長にもできますか  

社長にもできる(いえる)ことであれば、

それを部下にやっても、パワーハラスメントにはならない可能性が高いでしょう・・・


これを聞いた時、

私は、「すげ~~~!!」と心底スッキリしました。

ああ、ただしこの基準は、ご自身が社長(組織のトップ)の場合には使えない基準ではあります。


セクハラについても、

社長・・・イメージし辛い時には、社長の奥様やお嬢様に、

敢えて、その言動をするのか、

考えてみていただくと、参考になるのではないかと感じます  




曖昧さからは話が外れますが、

相手が「明確にそれ以上言うな(するな)」と拒絶をしているのに、

執拗に言葉を重ねる等はアウトです。

これは明確なので、曖昧さの問題はありませんよね。





弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉県熊谷市の弁護士 中央大学法科大学院実務講師

JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPをクリックしてください




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