「一体どこからが、セクハラになるのですか???」
このようなご質問をいただくことがあります。
きちんと勉強をされたい場合には、
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して
雇用管理上構ずべき措置についての指針
人事院規則10-10の運用についての
(別紙1)セクシャル・ハラスメントをしないようにするために
職員が認識すべき事項についての指針
・・・などを、ご確認いただくことをお勧めいたします。
「どこからが?」という基準が曖昧だという指摘の意味は分かります
個別具体的な検討が必要な問題であることは事実です
ただし、
普段から夫婦の問題等を扱っておりますと、同じ行為・言動であっても、
「この夫婦にとってこのやり取りは普通」or「この夫婦にとっては許されないやり取り」
など、各人間関係(夫婦関係)ごとに考えなければ、
本質を分析できないことが多いので、
セクシャル・ハラスメントもそれとパラレルに考えられるのではないかと、
私は考えています
んん??・・・そうは言っても、分かりづらいですと???
では、
パワーハラスメントの考え方で、私の目からウロコが落ちた基準を少し紹介しましょう
あなたのその言動、社長にもできますか
社長にもできる(いえる)ことであれば、
それを部下にやっても、パワーハラスメントにはならない可能性が高いでしょう・・・
これを聞いた時、
私は、「すげ~~~!!」と心底スッキリしました。
ああ、ただしこの基準は、ご自身が社長(組織のトップ)の場合には使えない基準ではあります。
セクハラについても、
社長・・・イメージし辛い時には、社長の奥様やお嬢様に、
敢えて、その言動をするのか、
考えてみていただくと、参考になるのではないかと感じます
曖昧さからは話が外れますが、
相手が「明確にそれ以上言うな(するな)」と拒絶をしているのに、
執拗に言葉を重ねる等はアウトです。
これは明確なので、曖昧さの問題はありませんよね。
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
◆プロフィール◆
埼玉県熊谷市の弁護士 中央大学法科大学院実務講師
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPをクリックしてください
埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
新規のご相談も受け付けております
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個別具体的な検討が必要な問題であることは事実です
ただし、
普段から夫婦の問題等を扱っておりますと、同じ行為・言動であっても、
「この夫婦にとってこのやり取りは普通」or「この夫婦にとっては許されないやり取り」
など、各人間関係(夫婦関係)ごとに考えなければ、
本質を分析できないことが多いので、
セクシャル・ハラスメントもそれとパラレルに考えられるのではないかと、
私は考えています
んん??・・・そうは言っても、分かりづらいですと???
では、
パワーハラスメントの考え方で、私の目からウロコが落ちた基準を少し紹介しましょう
あなたのその言動、社長にもできますか
社長にもできる(いえる)ことであれば、
それを部下にやっても、パワーハラスメントにはならない可能性が高いでしょう・・・
これを聞いた時、
私は、「すげ~~~!!」と心底スッキリしました。
ああ、ただしこの基準は、ご自身が社長(組織のトップ)の場合には使えない基準ではあります。
セクハラについても、
社長・・・イメージし辛い時には、社長の奥様やお嬢様に、
敢えて、その言動をするのか、
考えてみていただくと、参考になるのではないかと感じます
曖昧さからは話が外れますが、
相手が「明確にそれ以上言うな(するな)」と拒絶をしているのに、
執拗に言葉を重ねる等はアウトです。
これは明確なので、曖昧さの問題はありませんよね。
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
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