さて!今週から始まりました、新年度!
中央大学法科大学院1年 選択科目の
「生活紛争と法」でございます!!!
■民法とは■
私法・公法の話
■民法の基本原理とは■
権利能力平等の原則・私的自治の原則・所有権絶対の原則・過失責任主義
■民法の構造■
パンデクテン体系
このようにはじまり、
■訴訟物とは:
原告が、訴えによって、その存否につき裁判所の審判(審理・判断)を求める
司法上の権利・法律関係
※訴訟物の定義は色々あります
■要件事実とは:
実体上の法律効果を発生させる法律要件に該当する具体的事実
と歩みを進め、
売買契約に基づく代金支払請求権を例に、
その要件事実~認否~抗弁までを説明しました。
ほげ~~~・・・・・・・。
あおい先生何言ってるの?
訴訟物ってなにさ?要件事実ってなにさ?
もっと分かりやすい説明はないの・・・???
今年も、
私の出す事例では、
うさぎのリンゴ屋
と
りんご好きの猫
が、最初に登場しています。
うさぎが、猫に、リンゴ3個を180万円で売ります。
(※リンゴ1個が60万円というとんでもない価格ですが、
民法90条の問題は無視しています)
どうして、うさぎなのか?
どうして、猫なのか?
これはですね、
売買契約に基づく代金支払請求権
が訴訟物の場合、
うさぎ=原告=いわゆるX になるのですが、
売買契約に基づく目的物引渡請求権
が訴訟物の場合、
猫=原告=いわゆるX になり、
請求権によって、
原告=いわゆるXが逆になるので、
(うさぎが原告になる場合もあれば猫が原告になる場合もある)
初期事例として、
売買契約という双務契約の事例では、
固有名詞・固有の立場を与えておきたいという配慮なのです。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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