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弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

弁護女子の裏授業①

2025-04-09 | 法科大学院兼任教員

さて!今週から始まりました、新年度!

中央大学法科大学院1年 選択科目の

「生活紛争と法」でございます!!!

 

■民法とは■  

私法・公法の話

 

■民法の基本原理とは■  

権利能力平等の原則・私的自治の原則・所有権絶対の原則・過失責任主義

 

■民法の構造■

パンデクテン体系

 

このようにはじまり、

 

■訴訟物とは:

原告が、訴えによって、その存否につき裁判所の審判(審理・判断)を求める

司法上の権利・法律関係

※訴訟物の定義は色々あります

■要件事実とは:

実体上の法律効果を発生させる法律要件に該当する具体的事実

 

と歩みを進め、

売買契約に基づく代金支払請求権を例に、

その要件事実~認否~抗弁までを説明しました。

 

ほげ~~~・・・・・・・。

あおい先生何言ってるの?

訴訟物ってなにさ?要件事実ってなにさ?

もっと分かりやすい説明はないの・・・???

 

今年も、

私の出す事例では、

うさぎのリンゴ屋 と りんご好きの猫

が、最初に登場しています。

うさぎが、猫に、リンゴ3個を180万円で売ります。

(※リンゴ1個が60万円というとんでもない価格ですが、

 民法90条の問題は無視しています)

 

どうして、うさぎなのか?

どうして、猫なのか?

 

これはですね、

売買契約に基づく代金支払請求権

が訴訟物の場合、

うさぎ=原告=いわゆるX になるのですが、

 

売買契約に基づく目的物引渡請求権

が訴訟物の場合、

猫=原告=いわゆるX になり、

請求権によって、

原告=いわゆるXが逆になるので、

(うさぎが原告になる場合もあれば猫が原告になる場合もある)

初期事例として、

売買契約という双務契約の事例では、

固有名詞・固有の立場を与えておきたいという配慮なのです。

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 


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