東京高等裁判所 令和4年10月13日 決定
(家庭の法と裁判No.45)
入籍後、週末会うことはあっても、
同居したことがない夫婦であっても、
婚姻したのだから、
夫婦の一方が一方に、
生活費(婚姻費用)を支払う必要が「ある」という決定です
婚姻の形が多様化する上に、
仕事の都合等から、
同居をしていない(したことがない)ご夫婦は珍しくありません
ただ、同居したことがない・・・となると、
生活費(婚姻費用)の問題はどうなるのだろうか・・・???という悩みが、
常にあったのですが、
今回の決定で、とてもクリアになりました
婚姻届けを出すということは、それだけの重みがあるということですね・・・
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
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スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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