初めて破産管財人になった!
そんなあなたのために、
お姉さんヅラした弁護女子が送る、
フレッシュ管財人!シリーズです。
誰にも聞けない、あんなこと・そんなことが書いてあるかも
いえ、まとまっていなくて、大して意味がない記事かも
破産手続開始決定後、
直ちに行う仕事として、「管財人面談」があります。
破産手続開始決定から1週間を目安にしますが、
そう、上手く日程が取れないことも多いです
ほげ~~~。
この面談って、何をするの???
多分、管財人の先生が仕切る感じだよね???
面談の内容は様々です
財団の引継ぎを行う・・・のですが、
フレッシュ管財人の場合、引継ぐ財団がないことも多いので、
絶妙に何をやるか悩むかもしれません
私が行っている作業を少しご紹介します
これからの手続きがどのようなものか破産者に説明する。
破産管財人がどんなものかも説明する。
申立書や添付資料で分からない部分や不備がある部分について等、
私が気になったことを細かく伺う。(※)
足りない資料を追完してもらう。(※)
免責調査型の場合、家計簿を出す誓約書を書いてもらう。
転送郵便物を再度転送するために、
郵便切手を預かる。
郵便物が転送されてしまうことについて説明する。
自由財産拡張も視野に入れて、
破産手続開始決定時以降に記帳した通帳を印刷したものを持って来てもらう。
こんな感じです。
特に(※)の部分は、申立書の様子によっては、
膨大な追完が必要になることもありますので、
破産手続開始決定と同時くらいに、
聞くことリスト
を作成して、
事前に申立代理人の先生にFAXで送付しています
この聞くことリストですが、
申立書が完璧すぎて、聞くことがほぼない申立書をいただいた時には、
感動しました・・・
一方で、
管財人が就く前に、
裁判所から指示されている追完資料の締め切りも破られていて、
なんというか、
聞くことリストが5枚くらいになる案件もあります
私は、
細かいことが気になってしまう性格で、
でも、その細かい違和感が、
一体どんな法的問題につながるのか、見失う傾向があります
ですので、常に、
隠れた財産がないか。財団に入れられるものはないか。
免責不許可事由が隠れていないか
意識して、確認するようにしています
あと、破産者ご本人のために、
忘れている、取り落としている債権者がいないかも、
分かる範囲で確認していますよ
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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