弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

相続財産管理人の選任(前編)。

2019-07-25 | 【相続財産管理人】

相続財産管理人のお仕事は、

官報公告期間の長さなどから、

どうしても終了するまでに、時間がかかるものです

管理人がテキパキ頑張っても、どうにもならない部分があるわけです

結果、

手持ちの相続財産管理人の案件が、(事件が滞留しているわけではないですよ!)5件・・・???

わぁお



相続財産管理人って、

少しマイナーだから、

破産管財人に比べて、認知度が低くて、

仕事をしていく中で、相当いぶかしがられるらしいね???



ええ・・・。

裁判所の審判書や、身分証明書や、個人的な身分証明書を、

どっさり持って、窓口で説明(直談判)する必要があるときも、ないわけではないですね・・・。

多くの場合は、

事前にお電話で説明・FAXをして、

心の準備をしていただくことで、窓口ではよい対応をしていただいております。

相続財産管理人というものは、「ほぼ、相続人」・「ほぼ、本人」みたいなものですので、

理解していただけさえすれば・・・!!!




そういえば、

あおい先生は、相続財産管理人をやっているってことは、分かってるけど。

「相続財産管理人を付けてください!」ってお願いする側の人って、

どんな感じなの???




あ、相続財産管理人の選任申立ですね!!!

実は、私は申立側のご依頼をいただいたことは(ご相談はあります)、

まだないのですが、

相続財産管理人の仕事を裏返してみれば、申立なので、そこそこの説明はできます。


                                                    【後編へつづく】

弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉弁護士会所属

埼玉県熊谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員

JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HP