

口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、
顕著な事由がある場合に限り許す。
裁判の期日の変更についての条文ですが、
これをそのまま読むと、「顕著な事由」って




・・・と、とても厳かで、変更なんてあり得ないんだろうな・・・という印象を、
学生時代の私は受けました

実際に弁護士として仕事をしてみますと、
期日の変更は時々ございます

分かりやすいのは、私が胃腸炎で入院した時です

裁判所は鬼ではないので、
入院中の私に裁判所に来てくださいとはおっしゃいませんでした

(ただし39度近い熱+点滴の状態で、
手帳を見ながら次回期日を決めるのはつらかったです

また、巨大な台風が熊谷を襲ってくる予報があった前日、
法曹関係者全員が法廷にたどり着けない可能性があったので変更をしたこともありました



電車の遅延等の場合は、
事実上裁判所と一方の代理人が待っていて期日を行ってしまうことも多いのですが、
一度、どう考えても間に合わない


(変更はしなかったということです)
私の経験ではないのでウロ覚えですが、
「この調査嘱託の回答がないと意味がない

回答が間に合わなかった時も変更することがあるようです???
法律上の変更の場合で、民訴93条の・・・とはどなたもおっしゃらないので、
あまり意識していないな・・・というのがホンネです。
こばと法律事務所






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