弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

裁判員法36条。

2015-01-26 | 弁護士のお仕事。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

という法律があります。

名前が長いので、裁判員法などと呼んでいますが

この法律で、

私が、「なんかオモシロイ」と思っているのが、

36条の「理由を示さない不選任の請求」です


法律家の世界は、理由を示してナンボの筈ですが、

平日の昼間に呼び出して、

わざわざ裁判所に来てくださった、裁判員候補者の方を、

弁護士も検察官も、

理由をつけないで候補から外すことができるという条文なのです

理由なしで

ええ、本当に理由なしなんです

学生の頃は、この法律はきっとあんまり使われないんだろうな???

と正直おもっていましたよ



ところが、実務の世界で、この条文は、使われています




【埼玉県熊谷市 熊谷駅前の法律事務所】

こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)
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            →男性弁護士・女性弁護士のいる事務所です

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