刑事裁判修習もあと一週間となりました。
早いものです。
今任されている判決起案も終わらせなければならず,ちょっとした追い込みで忙しいです。
民事と刑事の違いについては,いろいろありますが,やはり和解や過失相殺など中間的解決にあります。
たとえば,交通事故事件においては,民事なら,被害者が加害者に損害賠償を請求し,その際,被害者にも過失があれば損害賠償額が減額されます。また,判決まで行かなくても,和解で事件が終了することもあります。
しかし,刑事では,加害者の過失責任のみが対象となるので,被害者の過失は前面に出てきません。当然和解なんかありません。
そのため,被害者の遺族の意見陳述などで,被害者の過失そっちのけで,加害者が一方的に責められることもあります。
何事もすべて一方が悪いということは余りなく,仮にそうだとしても加害者に何ら酌むべき事情がないというのは,現実的にありえないのではないかとおもいます。
検察官の論告(裁判に対する意見)をきいてると,どんな小さな事件でも,被告人を極悪非道の人間みたいに祭り上げているようで,いたたまれない気持ちになります。
まあ,これに対し,弁護人が擁護し,裁判官が両方を加味するので,落ち着くところに落ち着くからいいのだ,といわれればそうなんですけどね
早いものです。
今任されている判決起案も終わらせなければならず,ちょっとした追い込みで忙しいです。
民事と刑事の違いについては,いろいろありますが,やはり和解や過失相殺など中間的解決にあります。
たとえば,交通事故事件においては,民事なら,被害者が加害者に損害賠償を請求し,その際,被害者にも過失があれば損害賠償額が減額されます。また,判決まで行かなくても,和解で事件が終了することもあります。
しかし,刑事では,加害者の過失責任のみが対象となるので,被害者の過失は前面に出てきません。当然和解なんかありません。
そのため,被害者の遺族の意見陳述などで,被害者の過失そっちのけで,加害者が一方的に責められることもあります。
何事もすべて一方が悪いということは余りなく,仮にそうだとしても加害者に何ら酌むべき事情がないというのは,現実的にありえないのではないかとおもいます。
検察官の論告(裁判に対する意見)をきいてると,どんな小さな事件でも,被告人を極悪非道の人間みたいに祭り上げているようで,いたたまれない気持ちになります。
まあ,これに対し,弁護人が擁護し,裁判官が両方を加味するので,落ち着くところに落ち着くからいいのだ,といわれればそうなんですけどね