やっと検察課題が終わりました。もっとも,終わらせたというほうが正解ですが
検察課題は,事例が与えられ,検察官になったつもりで,起訴(裁判に訴える)するかしないかの判断を想定しながら,いかなる捜査をすべきかを検討させるものでした。
日本の刑事訴訟法では,いわゆる起訴便宜主義が取られており,検察官が犯罪があると思っても,さまざまな事情を考慮して起訴しないことを認めています。
これは,軽微な犯罪の場合,起訴して罪を負わせない方が犯人の更正につながる場合があり,また検察官が重大な事件に専念できるようにするためであるといわれています。
このように起訴すべきかどうかを検察官の判断に任せているため,当然有罪になりそうな事件は起訴し,無罪になりそうな事件は起訴しないということになります。
とすると,刑事裁判では,有罪になりそうな事件しか起訴されないので,裁判では有罪率99パーセントという数字が出てくるのです。
有罪率99パーセントだから,検察官が優秀だ,弁護人は無能だ,裁判官は検察官の言いなりだ,ということにはならないのです。
そう考えると,事前課題も,起訴する方向で課題の回答をすべきなんでしょうが,課題はあくまで教材だからそうとは限らないのではないかと勘ぐってしまい,なかなかすすみませんでした。
とりあえず終わらせたので,明日からは,残り一科目である刑事弁護に入ります。