模擬裁判をやりました。
有罪か無罪か,どちらにもなりうる事案で,検察・弁護双方の立証の仕方が分かれ目になりました。
刑事裁判で有罪となるためには,検察官が犯罪の証明をしなければなりません。
検察官の犯罪の証明が十分でないと,真実犯罪を犯していても,無罪となります。
そのような場合,犯罪者が何のお咎めもなく,野放しになってしまうのですから,再び犯罪を犯し,被害者が発生するおそれがあります。
検察官が,真実犯罪を犯した人の犯罪の立証を失敗し,無罪となってしまったら?
弁護人が,真実犯罪を犯した人の犯罪の反証に成功してしまい,無罪としてしまったら?
裁判官が,真実犯罪を犯した人の,検察官の犯罪の立証が十分ではないため,ないし,弁護人の反証が十分なために,無罪とせざるを得なくなってしまったら?
裁判というのはそういうものだ,と割り切るしかないのですが,ちょっと複雑です![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/kaeru_yodare2.gif)
有罪か無罪か,どちらにもなりうる事案で,検察・弁護双方の立証の仕方が分かれ目になりました。
刑事裁判で有罪となるためには,検察官が犯罪の証明をしなければなりません。
検察官の犯罪の証明が十分でないと,真実犯罪を犯していても,無罪となります。
そのような場合,犯罪者が何のお咎めもなく,野放しになってしまうのですから,再び犯罪を犯し,被害者が発生するおそれがあります。
検察官が,真実犯罪を犯した人の犯罪の立証を失敗し,無罪となってしまったら?
弁護人が,真実犯罪を犯した人の犯罪の反証に成功してしまい,無罪としてしまったら?
裁判官が,真実犯罪を犯した人の,検察官の犯罪の立証が十分ではないため,ないし,弁護人の反証が十分なために,無罪とせざるを得なくなってしまったら?
裁判というのはそういうものだ,と割り切るしかないのですが,ちょっと複雑です
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