動物日記

動物についての、いろんなお話し

特定外来生物(鳥類)のお話 再び・・・

2008年01月10日 | Weblog
ソウシチョウさんのことで、また問合せがありましたのでいい機会なのでまたお話します


特定外来生物に指定されている鳥は、ソウシチョウさんとガビチョウさんですが、ソウシチョウさんは別名チョウセンウグイスとも呼ばれます

熊本県では、ソウシチョウさんという名前よりチョウセンウグイスさんと呼ばれる方が多く、別々の鳥だと思っている方もいらっしゃいます



特定外来生物を飼養することは現在は禁止されています。この法律が改正になる時すでに飼養しておられた方については、申請を行い許可を得て飼養されている方も中にはいらっしゃいますが、今から合法的に愛玩飼養することはできません(学術研究等の目的の場合は特例もあります)
ですから、飼養許可を持たない人が飼養している場合は飼い主さんが自らなるべく苦しみを与えずに殺処分をしなければなりません個人的に行える苦しみを与えない殺処分の方法とはどのようなものか少々疑問ですが・・・
もし、殺すことができないからと言って野外に放った場合は、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役に処せられます



この法律は少々ややこしく、鳥類に関しては特定外来生物法だけでなく鳥獣保護法も絡んできますので、鳥類・獣類は増えているから・・・殺処分を目的とした捕獲も勝手に行うことはできませんこれを勝手にやってしまうと、狩猟法違反となってしまいますいわゆる違法捕獲ですこれにもきちんと罰則があります。違法捕獲の場合は100万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役に処せられます


ですから、特定外来生物に指定してある鳥類・獣類は捕獲も飼養もできませんので御注意下さい


爬虫類や魚類に関しては鳥獣保護法は関係ありませんので、捕獲は可能ですが飼養はできませんので、キャッチアンドリリースもしくは殺処分をするしかありません

とにかく、特定外来生物を飼養しようと思うことが危険です