アモルの明窓浄几

芦屋・仕舞屋・三輪宝…生噛りの話題を机上で整理します。

『松韻の街』を思う-2

2007年06月05日 | まちのこと
「不動産の表示に関する公正競争規約」の第4条6項1号に「建築条件付土地」の用語の定義が有ります。それによると用語の意味は、下記の通りです。

第4条6(1)建築条件付土地 自己の所有する土地を販売するに当たり、自己と土地購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業を営む者(建設業者)との間に、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地をいう(建築請負契約の相手方となる者を制限しない場合を含む。)。

又、第5条の「広告表示の開始時期の制限」において、その適用除外について第6条に次の規定が有ります。

第6条 前条の規定は、建築条件付土地取引に関する広告表示中に表示される当該土地に建築すべき建物に関する表示については、次に掲げるすべての要件を満たすものに限り、適用しない。
(1)次の事項について、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で表示していること。
  ア 取引の対象が建築条件付土地である旨
  イ 建築請負契約を締結すべき期限(土地購入者が表示された建物の設計プランを採用するか否かを問わず、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間を経過した日以降に設定される期限)
  ウ 建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約は、解除され、かつ、土地購入者から受領した金銭は、名目のいかんにかかわらず、すべて遅滞なく返還する旨
  エ 表示に係る建物の設計プランについて、次に掲げる事項
   (ア) 当該プランは、土地の購入者の設計プランの参考に資するための一例であって、当該プランを採用するか否かは土地購入者の自由な判断に委ねられている旨
   (イ) 当該プランに係る建物の建築代金並びにこれ以外に必要となる費用の内容及びその額
(2)土地取引に係る第8条に規定する必要な表示事項を満たしていること。


以上を私なりに整理すると、概ね次のようだと理解しています。
・「建築条件付土地売買契約」の売買の対象は、あくまで土地であること。
・建築工事請負契約を締結する相手は、土地の売主(芦屋市)か、売主の代理人(共同事業者)に限定されていること。
・そして、土地の売買契約を締結した後に、建物の建築工事請負契約を一定期間内に締結することが条件となっていること。
・但し、建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は解除され、売主に支払った金銭は全て返還されること。

以上のように、建築条件付といっても売買の対象は、あくまで土地ですから、土地の売買契約を締結しても、その後の売買契約の条件である建築工事請負契約が成立するまで、土地の売買契約の効力が発生しません。従って、建築工事請負契約が不成立の場合は、土地売買代金の支払いの必要はないということになります。要するに、建築工事請負契約の成立という条件が満たされなければ、土地の売買契約は成立しないということです。

そこで、広報の応募条件を改めてみると、
①土地譲渡契約締結後、三カ月以内に、市指定の共同事業者と建物建築請負契約を締結すること。
②譲渡契約締結後、一年以内に自己の専用住宅を建設し、入居すること。

となっており、『松韻の街』の土地を購入するには、「建築条件付土地売買契約」を締結しなければならないことがわかります。

では、土地売買契約や独占禁止法上、当然認められている「建築条件付土地売買契約」方式を市が採用したことについて、私が「お尋ね」するに至ったのは何故なのか。
ブログ読者は既にお気付きだと思います。
次回は、芦屋市管財課からの回答書を掲載します。


   ↑ 右がメインゲートで、左が区画内道路
     道路の奥の自動車がある所は、既設の駐車場
     奥正面は、阪神高速5号湾岸線が見えます


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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
こんにちは (memaido)
2007-06-06 02:21:27
はじめまして、楽しく拝見させていただきました。
またちょくちょく拝見させていただきます。
返信する
こんにちは (memaido)
2007-06-06 02:47:20
本日も楽しく拝見させてもらいました。
またこさせていただきます。
返信する