違憲判決、原告ら「9条は生きている」(朝日新聞) - goo ニュース
「9条が生きているということを示した判決だ」――。自衛隊のイラク派遣を違憲とした17日の名古屋高裁判決を受け、4年以上にわたって訴え続けてきた原告たちや弁護団は、思い思いの言葉で喜びを表した。判決を手に、政府に対して派遣の中止や隊員の帰還などを求めていくことも確認した。
「イラクで行われている空輸活動は、憲法9条に違反する活動を含んでいる」
裁判長が述べた瞬間、廷内にはどよめきが広がった。原告団のうち2人が走り出し、この日に備えて用意した数本の旗から「自衛隊イラク派兵は憲法違反」「画期的判決」を選び、裁判所前で掲げた。雨が降る中、待ち受けた数十人から大きな拍手が起き、抱き合う人たちもいた。
***以上一部引用***
今回の裁判で原告は以下の点を国に要求しています。(自衛隊イラク派兵差止訴訟の会のサイトより引用)
1 被告「国」はイラク特措法に基づいてイラクに自衛隊を派遣してはならない
→自衛隊のイラクへの派兵の「差し止め」
2 被告「国」が、イラク特措法に基づいてイラクに自衛隊を派遣したことは違憲であるということを確認する
→イラク特措法が違憲であることと、今回の自衛隊の派兵という行為自体がいずれも違憲であることの確認。
3 被告(国)は、原告それぞれに対し1万円を払う
→精神的苦痛を強いられていることに対する「慰謝料請求」
で、今回名古屋高裁で判決が言い渡されたわけですが、原告の要求は全て棄却されています。
にも関わらず、原告やマスコミ各社は「違憲判決が出た!」と騒ぎ立てています。
原告の要求は棄却されたため、国が勝訴したにも関わらず・・・。
これは、最近の裁判で多く見られる「傍論」というものです。
傍論とは裁判官の個人的想いであるため、判決とは一切関係がありません。
しかし、敗訴側は傍論=判決のように扱います。
実際に法的に問題があれば、原告の要求を認めるはずなのに、原告敗訴にも関わらず反対の印象を与えてしまいます。
この傍論の問題点ですが、勝訴側は傍論を覆すための上告ができません。
裁判上は勝っているのだから当然ですよね。
橋本弁護士(現大阪府知事)は、この傍論について「敗訴側を満足させるために必要」との見解をお持ちのようです。
傍論が傍論として扱われている限りにおいてはそれで良いのでしょうが、傍論を判決と同等に扱うマスコミ各社には大きな問題があるのではないでしょうか。
私個人の意見としては、裁判官は傍論を述べるべきではないと思います。
述べるにしても判決と同じ方針でなければ、勝訴したのに敗訴扱いを受けてしまいます。
裁判官の個人的な思いなんぞ、チラシの裏に書いとけといいたくなります。
今回のような勝訴と敗訴の明確にできない裁判官は裁判官の資格がないとおもうのですが、いかがでしょうか??
そういえば、同じ記事でも
読売:原告の要求は棄却されたと記載
朝日:「違憲判決がでた」としか記載されていない
やっぱり朝日は腐ってますな・・・
「9条が生きているということを示した判決だ」――。自衛隊のイラク派遣を違憲とした17日の名古屋高裁判決を受け、4年以上にわたって訴え続けてきた原告たちや弁護団は、思い思いの言葉で喜びを表した。判決を手に、政府に対して派遣の中止や隊員の帰還などを求めていくことも確認した。
「イラクで行われている空輸活動は、憲法9条に違反する活動を含んでいる」
裁判長が述べた瞬間、廷内にはどよめきが広がった。原告団のうち2人が走り出し、この日に備えて用意した数本の旗から「自衛隊イラク派兵は憲法違反」「画期的判決」を選び、裁判所前で掲げた。雨が降る中、待ち受けた数十人から大きな拍手が起き、抱き合う人たちもいた。
***以上一部引用***
今回の裁判で原告は以下の点を国に要求しています。(自衛隊イラク派兵差止訴訟の会のサイトより引用)
1 被告「国」はイラク特措法に基づいてイラクに自衛隊を派遣してはならない
→自衛隊のイラクへの派兵の「差し止め」
2 被告「国」が、イラク特措法に基づいてイラクに自衛隊を派遣したことは違憲であるということを確認する
→イラク特措法が違憲であることと、今回の自衛隊の派兵という行為自体がいずれも違憲であることの確認。
3 被告(国)は、原告それぞれに対し1万円を払う
→精神的苦痛を強いられていることに対する「慰謝料請求」
で、今回名古屋高裁で判決が言い渡されたわけですが、原告の要求は全て棄却されています。
にも関わらず、原告やマスコミ各社は「違憲判決が出た!」と騒ぎ立てています。
原告の要求は棄却されたため、国が勝訴したにも関わらず・・・。
これは、最近の裁判で多く見られる「傍論」というものです。
傍論とは裁判官の個人的想いであるため、判決とは一切関係がありません。
しかし、敗訴側は傍論=判決のように扱います。
実際に法的に問題があれば、原告の要求を認めるはずなのに、原告敗訴にも関わらず反対の印象を与えてしまいます。
この傍論の問題点ですが、勝訴側は傍論を覆すための上告ができません。
裁判上は勝っているのだから当然ですよね。
橋本弁護士(現大阪府知事)は、この傍論について「敗訴側を満足させるために必要」との見解をお持ちのようです。
傍論が傍論として扱われている限りにおいてはそれで良いのでしょうが、傍論を判決と同等に扱うマスコミ各社には大きな問題があるのではないでしょうか。
私個人の意見としては、裁判官は傍論を述べるべきではないと思います。
述べるにしても判決と同じ方針でなければ、勝訴したのに敗訴扱いを受けてしまいます。
裁判官の個人的な思いなんぞ、チラシの裏に書いとけといいたくなります。
今回のような勝訴と敗訴の明確にできない裁判官は裁判官の資格がないとおもうのですが、いかがでしょうか??
そういえば、同じ記事でも
読売:原告の要求は棄却されたと記載
朝日:「違憲判決がでた」としか記載されていない
やっぱり朝日は腐ってますな・・・
ああいっぺんいうてみたかった。
冗談はともかく、無責任な「傍論」は裁判の意義を毀損するものですね。
>今回のような勝訴と敗訴の明確にできない裁判官は裁判官の資格がないとおもうのですが、いかがでしょうか
同感です。
拙ブログでも述べましたが、
憲法第81条によって、
違憲審査については最高裁判所に最終審査権があるわけで、
この判決では国側が上告できないことは当然熟知している裁判長が
傍論にせよこのような判決を書くことは、
判決自体が憲法違反と言わざるを得ませんね。
この姑息な「違憲の勝ち逃げ」のようなことをやって、
当該裁判長および原告弁護団は、法曹として恥を知るべきであります。
ただこの記事だけ見ると、橋下弁護士(現大阪府知事)がこの手の手法に賛同しているかのような記載にも見えましたので、コメントさせて頂いた次第です。
実際、「傍論」=「暴論」といって差し支えないような判決ですよね。
以前も同様な傍論が出され、それなりに批判もされたようですが、左方向の裁判官は自分の意見に合わない判決には一言つけたくて仕方なくなるんでしょうね。
法廷で自分ポエムは勘弁して欲しいです。
>>加賀もんさん
このような憲法を無視した判決(傍論)を行う裁判が増えてくると、憲法裁判所の必要性を感じてきますよね。
今回の例を見ても最高裁判所で最終審査を行えず、違憲とのイメージを定着させるような裁判官は無責任だと思います。
最近、地裁ではとんでもない判決が多く高裁や最高裁で逆転されることが多いですよね。
法曹界の質が著しく低下していると思わざるを得ません。
>>とおりすがりさん
ご指摘ありがとうございます。
なるべくソースを確認して書くように気をつけているのですが、たまに記憶だけで書いてしまうため誤りが・・・。
もしよろしければ、今後もご指摘をいたけると助かります。
よろしくお願いいたします。
他のブログで、「悔しいから」云々と、貴殿らと同じ趣旨のことを書いている人がいましたが、天皇の玉音放送をどういうふうに理解しているんでしょうねぇ?そもそも、戦前に主権者であった天皇は、そういったカルトは大嫌いだったはずなんですが。
司法権と裁判官の傍論は一切関係がありません。
本当に違法なのであれば、原告の訴えを認め国敗訴の判決を出せばいいだけのことです。
原告の訴えを認めず、裁判官が判決とは異なるポエムをさも判決のように発言することが問題だと思いませんか?
論理の飛躍さんは、前大戦を引き合いにだされていまうが、前大戦についてどのような分析をされているのでしょうか?
確かに軍部の暴走もありましたが、マスコミや国民が戦線の拡大を支持した事実もあります。
現在の常識ではなく当時の常識や経済状況、国際状況について今一度目を通されることをお奨めします。
一部の権力者の暴走ではなく、大半の国民に責任があるのが先の大戦です。
よくあ「そんなに言うならお前が行け」と発言される方がいますが、それは論理のすり替えです。
今回の記事で問題にしているのは、判決と傍論の齟齬ですよ。