シリウスの環

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初めの主旨から大変革・・・。

医療版の「事故調」 厚労省が検討

2007-02-26 20:22:50 | ニュース
医療版の「事故調」 厚労省が検討(朝日新聞) - goo ニュース
医療行為中の死亡事故について、厚生労働省は今春、警察以外の専門機関が原因を究明する制度の創設に向けて本格的に検討を始める。航空機と鉄道の事故を専門に調べる「事故調査委員会」の医療版を想定、制度のあり方を論議する検討会を立ち上げる。医師らが刑事責任を問われる事例が相次ぎ、動揺する現場の要望などを受けたもので、再発防止を重視する仕組みだ。厚労省は医師法改正も視野に入れ、すべての医療関連死を専門機関が調査する仕組みも検討、法務省や警察庁とも協議を始めた。

***以上一部引用***

今まで、事故調がなかった事が問題ですよね。
医療事故の調査は、実質警察が行ってきましたが、所詮専門外。
専門的な調査ができる訳もなく、また警察の捜査は起きた結果に対する捜査となり治療プロセスは軽視される傾向にあります。
専門外だからある意味当然の結果でしょう。

海外では、明らかな過誤や故意の事故を除く医療事故については刑事罰は行わない事が多いようです。
これは、原因究明や対策のためです。
正直に証言して罪に問われるのであれば、正確な原因は引き出せませんからね。

原因調査に高度な専門知識を要する事故については、専門機関が必要だと思います。
ただし、医師会等から隔離された組織であるべきです。
調査委に任命された医師が強い使命感をもって公正な調査ができればいいのですが、しがらみに囚われる可能性がありますからね。

また、記事にもありますが、異常死の定義があいまいです。

医師法第21条 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

これだけでは、異常死でも容易に隠蔽できます。
異常死の定義も定めるとともに、カルテ改ざん等に対する罰則強化も必要なのではないでしょうか。

現状ではいくら医療事故を繰り返しても医師免許を剥奪されることはほとんどありません。
事故調の設置とあわせ、医師免許の更新制導入も必要だと思います。

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