シリウスの環

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初めの主旨から大変革・・・。

憲法改正手続きの国民投票法案、委員会審議見送り

2007-03-09 22:12:35 | ニュース
憲法改正手続きの国民投票法案、委員会審議見送り(読売新聞) - goo ニュース
衆院憲法調査特別委員会(中山太郎委員長)は、憲法改正の手続きを定める国民投票法案の8日の審議を見送った。委員長職権による開催に、民主、社民両党が強く反発したためだ。
与党は8日の委員会で、15日の公聴会開催を議決する方針だった。しかし、民主、社民両党は職権での委員会開催に反発し、8日朝の理事会に欠席。民主党は委員会開催を阻止するため、委員以外の若手議員らが委員会室に詰めかけた。

***以上一部引用***

国民投票法案に反対する民主、社民は、憲法には改正の規定があるのに憲法で定める国民投票の制度がないことを異常と思わないのでしょうか?

日本国憲法
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

社民党の辻本氏は「憲法は国民のものであって安部首相のものではない」と国民投票法案に反対のようです。
正直、意味がわかりません。
国民の民意を問うための国民投票ではないのでしょうか?

国民投票法案の成立に反対する連中は何をそんなに恐れているのでしょう?
今回の法案は国民の民意を問うための手段を定めるものであって、憲法素案でも何でもないんですけどね。
民主党内部にも改憲派はいたはずなんですけど・・・なんで国民投票法案に反対するのでしょう。
民主党の改憲派は口だけでやる気なしってことかな。
まぁ、何でも反対して存在感を示そうという低次元の考えでしょうけど。
社民の場合は・・・脳に蛆が湧いてる人だからw

どちらにしろ憲法改正は必要だと思います。
憲法にも記載されている改正手続きを整備するためにも国民投票法案は制定すべきだと思います。

しかし、気になるのが改正される際の素案の扱いです。
今回提出の国民投票法案をみると、改正箇所が複数に亘る場合の承認を全文一括で行うのか、個別に行うのか記載されていません。
「ここは良いけど、こっちはなぁ~」ってケースが想定されるため、せめて章毎に投票を行う等を検討すべきだと思います。
与野党が協議して、法案の穴を埋めて行くのが本来の姿だと思うんですけどね。

過半数の扱いについては、昨今の投票率低下を考えて法案のとおり(有効投票の過半数)でいいと思います。
選挙を棄権する有権者ときちんと意思表示をするために投票に行った有権者を同列に扱う「有権者の過半数」はあまりにも不公平です。
「有権者の過半数」とすると関心がない&どっちでもいいと棄権した人の分まで反対扱いですからね。

憲法が施行されたのは60年前(S22.5.3)です。
時代に合わない点も出てきているので、改正してもいいのではないでしょうか?
もちろん、継承できる部分はそのまま残せばいい話なので・・・。
個人的には自衛官に誇りを持っていただくためにも、自衛隊の明文化は必須だと思いますけどね。

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