言ってる意味わかった
判決で勝訴にして 和解金精算に持ち込んだけど
ほじぐられ嫌だから決めただけ感
130ページか 見たいか見たくないか そこが問題。。。
下手な内容で勝ったなんて 後で発覚したら あ?ってなる
あれだけ提示してたのに どうも落とし込んだ感あるな
手抜きに見える
結果がすべて!! いや あたしはわりとプロセス重視もあんのよ
でも時間マックス 今日終了
219ニューノーマルの名無しさん2021/03/09(火) 20:51:45.81ID:Lf74eubO0>>220>>222
高裁判決は、争点を
①平時・事前に児童の生命身体を守る義務(マニュアル整備など)を懈怠したか(対象:教育委員会、校長、教頭、教務主任)
②地震発生後に津波危険の予見と結果回避義務を懈怠したか(対象:教頭、教務主任、教員ら)
③津波襲来後の違法行為(児童捜索義務、資料報告義務、心情配慮義務の各違反)は認められるか(対象:校長、教務主任、教育委員会、市長、知事)
の三系統にわざわざ分け、さらに①は
ア 義務はあるか
イ 義務を守ったか
ウ 義務を守っていれば被害は防げたか
とまで分け、130ページ以上を費やしてクドクド審理しているのに、結果は
①義務を過失によって懈怠したから賠償責任がある(分量133ページ)
②判断の必要がないと解される(分量たった3行!)
③救助義務、捜索義務、文書報告等義務、その他義務いずれも違法とは言えない(文書量9ページ)
訴訟の目的が達成されたから判断の要なしとしたって言っている人がいるけど、対象となる時間軸も対象者も当てはめる事実や法律も違うのに、達成されたと言えるの?
県と市に過失があったから賠償金を払え、っていう結果が出たから②の判断の要がないって言うんなら、③だって判断しなくてもいいよね。全部市職員の仕事なんだから。
なんで説明会で遺族の気持ちを逆撫でしても問題ないよーんなんてわざわざ示してるのか。
この判決文は統一性が取れていないという気がして納得できないなあ。
もし、この判決をしっかり覚えている教師がいて、将来災害対処マニュアルの想定を越える災害(例えば流星の落下直撃)の危機に直面したとすると、「マニュアルには流星落下について書かれていないという不備があったな。俺は児童達を焼こうが煮ようがどうやっても、その行動に過失があったがどうか判断の必要がないとされるんだな」と考えても良いわけね。
高裁判決は、争点を
①平時・事前に児童の生命身体を守る義務(マニュアル整備など)を懈怠したか(対象:教育委員会、校長、教頭、教務主任)
②地震発生後に津波危険の予見と結果回避義務を懈怠したか(対象:教頭、教務主任、教員ら)
③津波襲来後の違法行為(児童捜索義務、資料報告義務、心情配慮義務の各違反)は認められるか(対象:校長、教務主任、教育委員会、市長、知事)
の三系統にわざわざ分け、さらに①は
ア 義務はあるか
イ 義務を守ったか
ウ 義務を守っていれば被害は防げたか
とまで分け、130ページ以上を費やしてクドクド審理しているのに、結果は
①義務を過失によって懈怠したから賠償責任がある(分量133ページ)
②判断の必要がないと解される(分量たった3行!)
③救助義務、捜索義務、文書報告等義務、その他義務いずれも違法とは言えない(文書量9ページ)
訴訟の目的が達成されたから判断の要なしとしたって言っている人がいるけど、対象となる時間軸も対象者も当てはめる事実や法律も違うのに、達成されたと言えるの?
県と市に過失があったから賠償金を払え、っていう結果が出たから②の判断の要がないって言うんなら、③だって判断しなくてもいいよね。全部市職員の仕事なんだから。
なんで説明会で遺族の気持ちを逆撫でしても問題ないよーんなんてわざわざ示してるのか。
この判決文は統一性が取れていないという気がして納得できないなあ。
もし、この判決をしっかり覚えている教師がいて、将来災害対処マニュアルの想定を越える災害(例えば流星の落下直撃)の危機に直面したとすると、「マニュアルには流星落下について書かれていないという不備があったな。俺は児童達を焼こうが煮ようがどうやっても、その行動に過失があったがどうか判断の必要がないとされるんだな」と考えても良いわけね。