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愛知と岐阜と弁理士と。あいぎ特許事務所の所長ブログ
岐阜県に住み続け、名古屋市で特許事務所を経営する、地元大好き弁理士。愛知県+岐阜県で『あいぎ』、地域密着の想いを込めて!




「ぶかんくひどうとく」の続きです(笑)。

実は、部分意匠等、それぞれの制度がどの程度利用されているのかが急に気になってですね。
実際どうなの?が今回取り上げた最大の理由です。

部分意匠等のイメージがわかない方がいらっしゃったら、弊所HPの「意匠法特有の制度」でもみていただくとして、ここでは説明を割愛します。

さて、みていきましょう!

意匠登録出願は全体で年間3万件強です。昨年は約32,000件でした。

(1)部分意匠
約10,000件
微増傾向
3件に1件が部分意匠ということで、割とよく利用されていますね。

(2)関連意匠
約4,500件
横ばい傾向
この数年、安定していて、13-15%程度の利用率のようです。

(3)秘密意匠
約1000件
微減傾向
3%前後でしょうか。
すぐに商品化するような場合には利用価値がなく、意匠登録出願する場合は商品化が近い(又は既に販売している)ことが多いので…。ただ、発表がまだ(登録公報がでるよりも)先になるような場合にはよく使われる制度です。

(4)組物の意匠
2011年6件、2010年19件、2009年31件、2008年54件
ん?えっ?

利用度が異常に低い
若干数字が微妙な気がします。もう少し多いような…。
ということで、IPDLで2011年出願で登録されたものをチェックしてみたところ、20件弱はあるようです。
ちなみに、2012年出願で登録されたものは、今のところ9件か…。
まっ、異常に少ないのは確か。
利用率を語るレベルにはないようです。
その中でも、あえて特色を挙げるとしたら、「一組の自動車用フロアマットセット」の占める割合がきもーち多いようです(割合を語るほどでもないですけど)。

(5)特徴記載書
意匠登録出願上位600社についての集計(このデータしか見つけられませんでした)
平成11年には利用割合として1%を超えたけど、平成12年以降1%を切り、
平成16年以降は0.3%未満
おそらく全出願に対して、100件もないかな?数十件程度かな?というレベル
ともかく、利用数はもともと少なく、どんどん減少して近年では殆ど利用されていないというレベル

(6)動的意匠
件数不明(ご存知の方はいらっしゃいますか?)
なお、HYPAT-iで意匠の説明欄に動的意匠とか意匠法第6条第4項とかのKWを入れている出願が年間30件程度といったところ。
動的意匠の保護を受ける場合の願書記載要領にはバリエーションが多くて件数がつかみにくいですが、年30件ではなく実際はもっとあるでしょうね。
利用分野は多岐にわたっているようですが、比較的、蓋が開閉するものや展開できるようなもの(包装用の箱や容器)が多いようですね。

※(1)(2)は特許行政年次報告書2013年版「第1部  知的財産権をめぐる動向」より
※(3)(4)は意匠制度小委員会資料「部分意匠等の意匠登録出願の国際出願における取り扱いについて」より
※(5)は特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書19年度「意匠登録出願における「特徴記載書」に関する調査研究」より

 

さてさて、動的意匠については利用数も不明ですからなんともコメントできませんけど、私個人の印象としては、
(A)「組物の意匠」は予想通り利用度が極端に低い
(B)「特徴記載書」は予想より大幅に利用度が低い

組物の意匠については、システムデザイン等の適切な保護を掲げ、平成10年意匠法改正によって、組物全体の統一感を保護するイメージ(構成物品個々は新規性等がなくてもOK)で登録要件を緩和したり、保護品目を拡大したりしました。
ただ、やはり「セットもの」としての保護を受けてもなかなか行使できない(使いにくい)でしょうから、予想通りといいますか、利用は増えていないですね。

特徴記載書については、利用度はまぁ低いとは思っていましたが、これほどまでに低いとは。
特徴記載書についても、平成10年改正によるもので、施行は平成11年から。
初年度だけ1%、それ以降は1%も利用されていないわけですからビックリですね。

実際のところ、特徴記載書は「審査・審判の迅速」と「第三者に出願人が考える特徴を主張」という意図で導入されたものです。
もちろん、意匠法施行規則第6条第3項には「登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。」とされています。
でも、提出義務がないのに提出するなんて、出願人が得する場面はあまりないような気がします(ゼロとは言いませんけど)。
登録意匠の範囲を定める場合だって、やはり特徴記載書をチェックしないはずがないですし、判断するのは人間ですから特徴記載書があれば「ひきづられてしまいます」。
特徴は先行意匠との差異によって定められるものですから(←ここが重要)、自ら主張するのは墓穴を掘る可能性があります(特に、複数の特徴を見出せるような場合や、想定外の先行意匠が提示された場合など)。

異常に利用されていない制度はここまでとして…。

中国では、2009年10月(4年前)より、「関連意匠」制度に似た(保護可能という意味で)制度として、併合出願制度があります。
これを上手く利用すれば、部分意匠制度がないことの埋め合わせができ、特徴を浮き彫りにすることが可能です。しかも1出願で10類似意匠まで放り込めますし。
この制度を上手く使っていこうとすると、日本で関連意匠制度を使ってバリエーションを展開し、それらをまとめて中国へというルートが出来ますよね。
日本から中国へ意匠の保護を求める企業は多いものの、まだこの制度が上手く活用されていないような…(←個人的印象)。

 

ということで、宣伝↓(笑)。

中国の「1出願10類似意匠」関連の利用価値や留意点などは、弊所の以下の記事をご参照下さいませ!

IPレポート:《中国知財情報》
特に、
【中国意匠】模倣品対策シリーズ(2)-中国意匠制度の活用法と注意点-

 

とりあえず、「ぶかんくひどうとく」の利用度チェックは完了ということで。

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意匠制度には特許制度や商標制度にはない特殊な制度がありますね。

そういうと、「ぶかんくひどうとく」なんて暗記した受験生時代を思い出します(笑)。

『部』分意匠、『関』連意匠、『組』物の意匠、『秘』密意匠、『動』的意匠、『特』徴記載って感じで、語呂合わせで項目漏れを防止していたのですが、語呂合わせって意外といつまでも覚えているものですね。

語呂合わせといえば…、

PCTの国際出願日認定要件なんかは
「四角い(資格)ゲンコツ(言語)、い(意思)てー(指定)な(氏名・名称)、めい(明細書)せい(請求の範囲)」
と覚えてみたり。

なお、「めいせい」は、ご近所にあって知り合いの弁理士さんも大勢在籍している明成国際特許事務所さんが分かり易いということで。
もちろん明成さんは立派な事務所ですから、他意はございません(大汗)。親しみを込めて!

「パブワヘロリス」(パリ条約の改正順序)なんて語呂も暗記していましたね。一度も役に立っていないですけど…。

とにかく、受験時代にはオリジナルの語呂合わせを一杯作って暗記していました。

もしかすると、「語呂で合格!○○試験」なんてのを作ったら、売れるかもしれません(笑)。

脱線脱線。語呂の話ではなく、意匠特有の制度の話に戻りますと…。

あ、もう昼休みが終わりそう…。

それと、今夜は所内スポーツ観戦クラブで名古屋ドームに行かなければなりません。

ということで、続き(というか本題)は次回に持ち越しということで!m(. .)m

 

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一昨日の久しぶりのブログ更新で、割と多くの方がポチッ↓を押してくれたので、気をよくしてもう一丁更新!

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特許庁主催で「悪意の商標出願セミナー」が開催されるようです。


「冒認出願」等の用語は聞きますけど、「悪意の商標出願」という用語はあまり耳にしないので、なぜか新鮮です。ただ、聞けばイメージは分かりますね。

セミナー開催趣旨のところをみますと、
「他人の商標が登録されていないことを奇貨として、当該商標について第三者が悪意により行う商標出願」
のような定義付けをしているようです。

さて、そんなことが何故生じるかといえば、商標は、特許のような創作物ではなく、選択物として捉えられていることが大きく影響しています。
つまり、既に知られている名称やマークか、新しく考えた名称やマークか、そんなことは原則として関係がないのです。

また、商標法では、先願主義(商8条)、つまり「早く出願したもの勝ち!」のルールが適用されています。

これらにより、仮に、Aさんが特定の商品について以前から「あいぎ」を使用していても、第三者であるBさんが同一の商品について「あいぎ」を商標出願してしまったら、Bさんは原則として商標権を取得できてしまいます。
すると、Aさんは原則として特定の商品名「あいぎ」を使用できなくなってしまいます。Bさんの商標出願よりも前から使用していたにもかかわらず。

また、外国、特に中国において、日本の地名や有名な店名などが商標登録されてしまっていた、というニュースは一般の方もよく知っていますよね?

これらについて、色々と事後的な対策や使用してきた人を守るルールはあるのですが、原則として、守られるのは著名な商標等だけです。

したがいまして、結局のところ、「早く出願したもの勝ち!」のルールにのっとり、自分の事業に使用する商標はちゃんと早めに商標登録しておくべき、という結論に達するのです。

「俺の方が先に使っていたのに理不尽だ!」という感情論はわからなくはないですが、法律は「早く出願したもの勝ち!」のルールになっていますので、愛着のある商標の権利化を図って自らが守らなかったのが悪い。結局、そういうことになってしまいます。

ある意味、特許や意匠登録などと比べても、商売上、商標登録の重みはすごいんですよね。

ちなみに商標は名称やマークを保護するというイメージをもたれるかと思いますが、本質的には「(名称やマークを通じて、自ら)積み上げた信用を保護する」というイメージをもたれるといいかと思います。まさに、ブランディングに直結したこと。

事業を守る商標権!そんな感じで、商標と無関係な事業者はあまりいらっしゃらない(例えば、「山田商店」などの名称であれば、商標登録は受けられないですし、あまり気にされる必要はないのですが)ので、会社設立時の商号登記の際にも本当はもっと「商標」について考えてもらえたらなとは思っています。そういう啓蒙活動は、地元(特に岐阜!)でしっかりやっていきたいなと思った次第です。

※セミナー名称にあわせて「商標出願」と書きましたが、正確には「商標登録出願」です(豆知識w)。
※「原則として」と書いてあるところは、「例外がある」ということで。例外を書き出すときりがないため。

最近、商標実務の勉強にすごく時間を割いているせいか、ブログ記事も商標に偏りがちですねー(汗)

 

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前回のブログ更新が約1ヶ月前という荒地を耕すために何かネタを探していたところ、

PCソフト起動音も商標に TPP視野(SankeiBiz 2013.9.11)

というニュース記事がありました。

これに便乗して、新しい商標についてブログを更新することとします(汗)。

上記の記事に関して、
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会から、
「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」
という報告書が平成25年2月に出されています。

産業構造審議会第1 回知的財産分科会が本日開催され、上記報告書が承認されたという流れのようですね。

上記報告書によれば、
(1)「動き」
(2)「ホログラム」
(3)「輪郭のない色彩」
(4)「位置」
(5)「音」
を新たに保護対象に加えるべきと記載されています。
(「におい」「味」「触感」「トレードドレス」等は除外の様子)

さて、新しいタイプの商標が保護されるようになると、日本国内の商標権取得の流れはどうなるのでしょう?

これを推測するには、やはり先行する他国をみるしかないでしょう。
第26回商標制度小委員会の配布資料に、「新しいタイプの商標に関する海外主要国における実態について」がありますので、そこから件数を抜粋してみますと…。

(1)「動き」
USPTO 33/59
OHIM   -/-
IPA    -/-
KIPO   -/19
(2)「ホログラム」
USPTO 15/57
OHIM   3/10
IPA    -/-
KIPO   -/14
(3)「色彩」
USPTO 360/860
OHIM  272/868
IPA   200/878
KIPO    -/-
(4)「位置」
USPTO -/-
OHIM  -/-
IPA   -/-
KIPO  -/-
(5)「音」
USPTO 109/257
OHIM  129/165
IPA    39/72
KIPO    -/57

(注)
数字は、登録件数/出願件数
USPTO:2012.2.9時点の大まかな件数(主・補助登録の合計値)
OHIM:1996-2012.2までの件数
IPA:1996-2008までの件数
KIPO:2007-2011.12までの件数(音は2012.3.15-4月の件数←導入初期の件数だけですね)


うむ、これをみると、件数的には「色彩」と「音」が多い。
でも、いわゆる伝統的商標と比べてあまり件数が多くない「立体形状」はというと…。

「立体形状」
USPTO 3,169/7,818
OHIM  3,700/6,719
IPA     625/1,977
KIPO      -/516

うーん、「色彩」「音」が多いといっても、割と件数が少ないと感じる「立体形状」よりも大幅に少ないわけですね。

同業者の中には「音とかの商標が認められるようになったら、仕事増えるかな?」という淡い期待をもっている人もチラホラいらっしゃるようですが(というか、数人からこの話を振られたことがありまして)、導入済みの外国での件数からしても、淡い期待はもたない方がよさそうですよね~。残念

 

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特許法、商標法、著作権法などの知的財産権法では、知的財産権侵害に対して、民事的救済・刑事的救済が規定されています。

刑事的救済については、
例えば、特許法であれば(直接)侵害罪(特196条)に関し、
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と規定されています。

侵害行為者が従業員によって行われた場合、一定条件のもと、法人に罰金を科す両罰規定もあります(特201条)。
特196条違反の場合には、「三億円以下の罰金刑」となっています。

他の知的財産権法でも似たような規定ですね。
刑の重さとしては、商標法、著作権法、不正競争防止法なども同じです。

罰則強化(抑止力向上)の流れの中、昔と比べると知的財産権侵害については、罪が重くなっています。


さて、実際にどの程度、検挙されているのか?
警察庁のホームページに掲載されています。
警視庁トップページ生活安全局(生活安全の確保)生活経済対策

と辿りますと、
偽ブランド品・海賊版の根絶に向けて!!」(PDF)
が掲載されておりますので、平成24年のデータを見ることが出来ます。

このPDFのP4には平成24年の知的財産権侵害事犯の検挙状況が示されています。

検挙事件数
・商標権侵害事犯(偽ブランド事犯等):260件
・著作権侵害事犯(海賊版事犯等):196件
・その他:54件
 ↓
その他の内訳
・不正競争防止法違反(50事件)
・農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律違反(2事件)
・意匠法違反(1事件)
・種苗法違反(1事件)

検挙されるものは、殆ど偽ブランド・海賊版ですね。
点数も圧倒的に多いです。
ニュースになっているものも殆どこれらばかりです。

今日のニュースだけでも、
・エルメスの偽ブランド品所持容疑で逮捕(商標法違反)
・ロレックスのニセモノを商品買取店に売って逮捕(商標法違反)
・音楽ファイルを違法アップロードして逮捕(著作権法違反)
などなど、この関係の犯罪はなかなか減らないようです。

特に著作権法関係では、
小遣い稼ぎ程度の軽い気持ちで複製DVDを販売しちゃう。
音楽ファイルをインターネット上にアップロードしちゃう。
そんなことしたら、個人の方でも、捕まってしまいますよ!
全然気軽じゃないですから、気をつけましょうね!

ちなみに、多くの省庁が模倣品・海賊版の撲滅に向けて、本気で取り組んでいます!ご苦労様です。


さてさて。

一方、平成24年では、その他の内訳にも特許・実用新案関係はありません。つまり、0件でした。
過去の統計でも、0件~数件のようです。

実はこれが言いたくて、ここまで、うだうだと書いておりました(汗)。

確かに、特許権というのは公知例が見つかれば簡単に無効になるわけですし(不安定)、そもそも侵害かどうかが簡単には分からないところもありますし(判断困難)、故意の立証が難しいでしょうし…。

自分自身、特許権侵害で検挙されたという話に見聞きしたことはなく、弁護士さんでも殆ど聞いたことがないと思うのですが、事例があればどういった事情でそうなったのか是非知りたいところですね。

ただ、一つ、名古屋の弁理士さんのブログに、「警察が来た!!」と題して5回にわたり、実話に基づく記事がのっています。
これはとても興味深いですね。
この記事を書いたベテラン弁理士さんには2,3回しかお会いしたことがないのですが、今度お会いする機会があれば、是非詳しく聞きたいなと思っています。


最後に、繰り返しますけど、
違法DVDの販売や音楽ファイルの違法アップロードなど、個人の方も絶対やっちゃダメですよ!
小遣いが欲しいなら、ちゃんと働きましょう!

そうだ、仕事・仕事・仕事しますw

 

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