特許出願や商標登録出願などを業として代理することのできる国家資格が弁理士です。
そして、弁理士が経営する事業所が○○特許事務所や○○国際特許事務所などです。
ところで、
「特許事務所」と「国際特許事務所」とでは、何が違うのでしょう?
「国際特許事務所」は国際的な特許を扱い、「特許事務所」は国内の特許を扱う?
業務内容に何か違いがあるのでしょうか?
<答え>
何も違いがありません。
<解説>
特許事務所の名称は、弁理士が開業するに際して日本弁理士会に届け出て登録するのですが、この事務所名と業務内容とはリンクしません。
ちなみに、知り合いの弁理士さん数名に『なぜ「国際」とつけたの?』と聞いたことがあります。
そのときの貴重な回答結果は、
・「格好いいから!」
・「重みがあるようにみえるでしょ?」
・「外国に強くみえるでしょ?」
はい、端的に言えば、「本人の好み」です(笑)。
<あいぎ特許の場合>
私も開業前に、「あいぎ国際特許事務所」という名称にするかどうか、検討しました。
そのとき、
(1)特許事務所では外国出願を含めた国際的な業務は当然のことだから、敢えて『国際』とつけるのもどうかな?
(2)『国際』っていうのは昔から多くの事務所が使っているので識別力も何もないし。
(3)『国際』がつくと、事務所名を言うときも長くなるし、手書きするときも面倒だし。
(4)『あいぎ』というひらがなによる柔らかさ・暖かさが消されてしまうかな?
※『あいぎ』は、愛知+岐阜、すなわち地域密着の意味です!!(←くどいw)
などと考えまして、
めでたく、『好み』により、「あいぎ特許事務所」に決定しました。
決定打は、(3)と(4)です(笑)。
※今回の『国際』の有無については、意外と中小企業さんや知り合いに聞かれるネタです。あれ?よく聞かれるということは、中小さん向けに事務所アピールをしたい場合には『国際』をつけておいた方がお得なのかもしれませんねorz
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