愛知と岐阜と弁理士と。あいぎ特許事務所の所長ブログ
岐阜県に住み続け、名古屋市で特許事務所を経営する、地元大好き弁理士。愛知県+岐阜県で『あいぎ』、地域密着の想いを込めて!




(1)【意匠商標担当】弁理士の募集

あいぎ特許事務所【名古屋市・勤務地は名古屋駅前です】では、意匠商標実務を担当して下さる弁理士の求人・人材募集を開始しました。

思い返せば、意匠商標実務担当の人材募集は10年前に行ったときが最初で、今回が2回目!!

1回目の人材募集で、弊所にきてくれたのは、商標亭の弁理士。

商標亭の弁理士が手取り足取り実務を指導しますので、実務経験は不要です。

ただ、今回、次世代の意匠商標リーダーを育てる意気込みですので、申し訳ありませんが、条件等のマッチングに関する情報がいっぱい募集要項に書いてあります。

詳しくは、あいぎ特許事務所ウェブサイトの求人募集をご確認くださいませ!


(2)【特許担当】弁理士・特許技術者の募集

特許担当の弁理士・特許技術者も引き続き募集しています。以下のいずれかに該当する方をお待ちしております。

・機械・建築・制御・電気電子・情報処理等の技術に詳しい弁理士・特許技術者

・外国特許実務に詳しい、または日英翻訳ができる弁理士・特許技術者

・アミューズメント関係に興味のある弁理士・特許技術者

 

意匠商標担当・特許担当のいずれの募集につきましても、興味のあります方は、是非お問合せ下さい。

まずは話を聞きたいというだけでも歓迎です(ご応募・お問合せの秘密は厳守いたします)。

 

なお、弊所は、設立が2002年、私も含め、まだ50歳に達したスタッフはおりませんので、事務所もスタッフも、とても若いです。

裏を返せば、歴史が浅いともいえます。

一緒に新しい時代の特許事務所をつくっていきましょう!

 

以上、求人(人材募集)記事でした。

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特許協力条約(PCT)やマドリッド協定議定書(マドプロ)など、海外における特許権や商標権取得のための便利な手続きに関する条約があります。
これらを利用した場合、一定期間が経過すると、出願内容がWIPOにより公開されます。
公開情報には出願人の名称・住所が含まれており、出願番号等も当然に特定できます。

ここで、公開後、海外から出願人宛に直接、「登録手数料を払ってね!」等(もっとオフィシャルっぽく、英語で書かれたレターですが)の手数料請求のレターがくることがあります。日本円にして20万~30万程度の請求が多いようです(ドルかユーロでの請求みたいです)。

特許事務所に代理を依頼していたり、特許事務所経由で海外代理人に依頼していたりする場合、請求は特許事務所が取りまとめてくれます。
そのため、取引先である特許事務所とは異なるルートから何らかの請求書が出願人に直接送られることはまずありません。

つまり、特許事務所に依頼しているはずなのに、海外から直接やってきた手数料請求は、国際特許出願等の手続きとは無関係、根拠のない請求です。
引っかからないように注意しましょうね!
とにかく、よくわからなかったら勝手に判断せず、取引先の特許事務所等に相談しましょう。

 

<2015.3.16追記。ando様より>

インドネシアの場合、政府から直々に権利者に請求書が届くとのことです。

<2015.3.19追記。SYY様より>

欧州のどこかでは、追納期間の通知が直送されることがあるようです。

※詳細はコメント欄をご参照ください!実は例外がいろいろありそうな…

 

特許庁の注意喚起ページはこちら↓
『ご注意ください:条約上規定された組織外からの手数料請求について』(日本国特許庁)

WIPO国際事務局日本語版には実際の問題レターが多数掲載されています。
『ご注意ください:WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書について』(IPO国際事務局日本語版)


なお、今年の5月13日には、ハーグ協定のジュネーブ改正協定(ハーグ)により、意匠権についても海外において一括保護を求めることができるようになります。
この意匠に関する条約でも、国際公表によって公開されます(意匠制度で登録前に公開されちゃうのでは使いにくいじゃないか、という苦情は別として)ので、同じような請求書がやってくるかもしれません。

くれぐれも引っかからないようにしましょう。

 

以上、注意喚起の記事でした。

ポチッ↓と、よろしくお願いしますm(..)m

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この特許、異議申立ての対象になる? 」の記事を以前書きました。

本日更新された公報発行予定表によって、対象となるかならないかの境界

が明らかになりました。

 

公報発行予定表(C.特許・実用新案公報発行予定表(DVD))によれば、

設定登録された特許の公報発行予定中、3月の最終発行日は25日(水)、

ここに掲載されるのは、特許番号5687801~5690983(登録日H27.2.6まで)

 

ということで、特許第5690984号以降の特許が4月以降の公報発行となり、

特許異議申立ての対象となります。

 

ドキドキしていた皆さま、対象になりましたか?それとも対象外になりましたか?


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