愛知と岐阜と弁理士と。あいぎ特許事務所の所長ブログ
岐阜県に住み続け、名古屋市で特許事務所を経営する、地元大好き弁理士。愛知県+岐阜県で『あいぎ』、地域密着の想いを込めて!




年度末モードに引っ張られ、なかなか更新できませんでした。
が、年度内に情報提供制度については終わらせておかないと、中途半端すぎて新年度に入れないぞ…。
ということで、漏れがありそうな気がしますが、メリット・デメリットをそれぞれ5つ挙げてみました。


◆情報提供をすべきか否か(付与前)◆

【情報提供するメリット】

(1)権利化阻止
  他社の特許出願について、権利化を阻止するか、仮に権利化されるにしても小さい権利にすることが可能。
  権利化前の方が権利化後よりも否定されやすい(かも)という見方もある。一概にはいえないことだし時代により変化があるけど、権利化後は権利の安定性というキーワードが発生する結果、権利化後に審査段階と同等の判断になるかは微妙。また、権利化後は権利者は請求項毎に勝負できるが、権利化前は出願全体で判断されて1の請求項がアウトなら全部アウトになるため、メインクレーム(一番でかい範囲のもの)で権利化できなければ、全てがパーになる。そんなこともあり、出願段階ではまとめてアウトにでき、まとめてアウトにならないために第三者に嬉しい限定がサクッと入ることも期待できる。
  
(2)早期に結論
  付与後にあれこれ考える場合と比べ、早期に(審査段階で)証拠に基づく結論が出て、事業方針の確定等に有利。
  情報をもっているけど、確実に権利化を阻止できるかどうか、こればかりはなかなか判断しにくい。
  実施形態等から一部の構成を限定すれば権利化後でも生き残る可能性があるし、その全てを精査することは時間も労力も半端なくかかる。
  そうであれば、先手を打った方がいいという判断もあり得る。

(3)匿名性
  無効審判等では匿名での請求はできない。
  これに対し、情報提供制度によれば、匿名での提示が可能なので、本願の動向を気にしているのが自社であることを知られにくい。
  企業さんは多くの場合、やむを得ない場合を除き、当事者として表に立つことを避ける傾向にあると思われるので、匿名性はメリットといえる。
  なお、匿名の場合、特許庁からの状況報告(情報提供内容の利用結果)は受けられないが、経過をウォッチングしていれば簡単に知ることができるので、特にデメリットというほどではない。

(4)低コスト・低労力
  印紙も不要、情報をだせば審査官がなんとかしてくれる、審査官が拒絶理由・拒絶査定する場合に使い易いように記載個所を提示すれば十分、特許事務所に依頼しても比較的安い、などなど、コスト・労力面ではメリットが大きい。

(5)審査官にプレッシャー
  これが特許になったら困るという第三者の存在を、審査官に知らせることになる。
  その結果、進歩性有無が微妙なときなど、審査官に心理的な影響(プレッシャー)を与えられる(かも?)。

【情報提供するデメリット】

(1)存在のアナウンス
  権利化されると困る第三者がいることを、特許出願人に知らせてしまう結果となる(特許出願人には情報提供があった旨の通知が届く)。
  その結果、特許出願人の真剣度に拍車をかけてしまうかも?少なくとも私は情報提供があった場合にはかなり力が入る。下位クレームにまで神経をかなり尖らせて。
  なお、仮に出願審査請求前に情報提供をしてしまうと、困る第三者の存在を知り、審査請求着手へのインセンティブになってしまい、逆効果。そのため、最低限、出願審査請求後に情報提供を行なうのが普通かと思われる(それでも拒絶応答に普段よりも全力を尽くされる逆効果は残る)。
  さらに、特許出願人は、競合他社の製品を当該特許出願内容に基づいて調査する可能性もあり(普段にも増して)、拒絶対応に際しても調査結果に基づいて対象製品となり得るものをカバーしようと行動するかもしれない。

(2)かわされ易い
  審査段階では、補正、分割出願、拒絶査定不服審判請求、面接など、特許出願人に与えられる方策(回数も含め)が多いので、付与後に何らかの手立てをする場合と比べ、かわされる可能性が高い。
  競合製品が存在するかもしれないのであれば、各種手立てを駆使してでも対応してくる可能性が高まる。
  また分割出願を利用されると、なかなか権利内容や権利化有無が確定しないという問題が生じ、早期決着を目論んでいたとすればその目的を達成できない場合も。

(3)強い特許に
  まんまとかわされて設定登録されると、強い(潰れにくい)特許になっていることから、権利化後に難儀する可能性が高い。
  特に、審査段階では(2)のとおり補正・分割等、方策の自由度が高いので、特許出願人を刺激して「よい特許」の形成に役立つだけであることも考えられる。

(4)十分に主張できない
  単なる情報提供者であるため、意見を言う機会が限られる。もちろん、再度の情報提供によって実質的に意見を述べることはできるが、特許出願人のとり得る方策と対等ではない分、不利。

(5)人的リソースを割く必要
  いくら情報提供が無効審判請求等より簡易な手続だとはいえ、公開段階からの監視負担増、補正・分割の自由度が残されている状況での判断負荷はかなり大きく、権利化業務その他の日常の知財業務にかける時間が減る。
  多くの場合、人的リソースに余裕はないので、色々と弊害が大きくなる(そのため、とりあえず付与前では審査官頼みとし、登録されたら人的リソースをかけるという戦略をとった方が費用対効果の面で有利な場合が多い可能性も)。


◆情報提供すべきか否か(付与後)◆

  年間で100件も利用されていない制度ということを知ったこともあり、メリット・デメリットをあーだこーだ考えるのはやめ(というか、ここで息切れということもあり(汗))。
  自分が企業側だったら、やはり『有事の場合の切り札として情報は握っておく』(証拠集めはしても情報提供しない)という方針をとることが多くなるだろうと思う。警告を受けた場合に交渉が有利に進むわけだし、対世効を求めていない(なので、無効審判をわざわざ請求するのは労力もコストも見合わない)、という感じ。
  誰かが無効審判請求、訂正審判請求、今後復活する付与後異議申立をしたときに、それに匿名で便乗する形で情報提供をするくらいが企業サイドとしては使ってもいいかなと思える場面かも。
  


  情報提供制度を利用するか利用しないかはそれぞれ考え方がありますが、以上のメリット・デメリット(本当は利用しない場合のメリット・デメリットという見方も必要なんですが…)等を天秤にかけて、利用検討時の判断に使ってもらえれば嬉しいなと思います。

  なんとか、年度内ギリに送信~。

 

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情報提供制度について、昨日の続きです。

まずは、情報提供の実際の利用件数をみてみます。
無効審判制度や特許異議申立制度(面倒なので、以下、「特許」の文字外します)との関係もありそうなので、その辺りも含めて。

(1)無効審判請求件数
  概ねずっと250件くらいで推移し、付与後異議申立制度が統合された2004年には358件に増えたものの、その後、結局250件くらいに落ち着いています。

(2)付与後異議申立件数
  1996年-2003年までの制度で、導入当初は8,000件ほど、その後は4,000-5,000件程度の異議申立件数でした。

(3)付与前異議申立件数
  1995年まであった制度(実用新案についても審査主義だった頃)で、10,000件以上の異議申立件数でした。

(4)付与前情報提供件数
  上記(3)の付与前異議申立があったとき(~1995年)には1,000件程度
  上記(2)の付与後異議申立があったとき(1995-2003年)には4,000件程度
  上記(2)の付与後異議申立が無効審判に統合されてから(2004年-)は、7,000件程度
  となっています。

(5)付与後情報提供件数
  2004年が88件。え?


  2005年が68件。えー?


  2006年が79件。えーー?


  2007年が72件。えーーー?


  2008年が57件。えーーーー?


  2009年が48件。えーーーーー?


  2010年が67件。えーーーーー?


  2011年が63件。えーーーーーー?

 

◆なんとも、ビックリ、(5)の付与後情報提供件数の少なさ
 あまり気にしたことがなかったのですが、年間100件に達したことがないのですね。

◆(3)付与前異議→(2)付与後異議の件数の変化。この大幅減少はなんでしょうね?付与前異議の場合は出願公告段階で仮保護の権利はあったけれども登録前ということもあり、また再審査という意味で審査官が判断するというのもあり、付与後異議と比べると状況的にはまだまだという安心感やお手軽感があったのでしょうか?実用新案の無審査登録主義採用によって登録件数が全体としては減ったというのもあるのかも?一部(というか、割と)付与前情報提供の利用へ流れたのもありますが。

◆(1)無効審判件数も、結局は250件程度に落ち着いているということで、法律上の話はさておき、付与後異議制度が統合したとは産業界は考えなかったのでしょうね。当事者対立構造をとる無効審判の請求は躊躇してしまうというのもわかりますし。単に付与後異議申立制度が消滅したというのが世の中の動きだったということでしょう。

◆(4)の付与前情報提供件数は、割と異議申立制度の変化に伴って増減するんですね。付与前異議制度があったときには、まだ公決段階では「仮」だから公告公報を監視して異議申立すればよいという力が働いていたのか情報提供件数は少なかったわけです。
 ところが、付与後異議制度に切り替わったときには付与前のうちになんとかしておかないとまずいという力が働いたのでしょうか、かなり付与前情報提供件数が増えました。
 付与後異議制度が消滅したときには、(これまでも積極的には利用していなかった企業さんが急に)係争になっていないのに無効審判なんかやるはずないし、付与前のうちになんとかしないといけないぞ、ということで安全を見越して付与前情報提供に大きく流れたのでしょうか。

 

まぁ、お気軽度でいえば、「情報提供>>異議申立>>無効審判」となるのは当たり前で、中間位置に立つ異議申立制度という使い勝手のよい制度を(無効審判で何人もできるようにすれば大差ないでしょという観点から)奪ってはみたけど、情報提供制度と無効審判制度とではそれを補い切れなかったという点が異議・無効一本化の反省点ということでしょうか。
それを踏まえて、次回の特許法改正で付与後レビューという名の付与後異議申立制度復活が図られると。

そうなると、付与前情報提供の件数は減るんでしょうね。

 

と、情報提供の話から脱線して戻り切れないところで(脱線したまま…?)、息切れしました(汗)。

ということで、情報提供のメリット・デメリットのまとめは次回更新時に先延ばし、すんません(実はまだまとめていない…)。

※件数については、産業構造審議会知的財産政策部会 第39回特許制度小委員会 議事次第・配布資料一覧のうち、資料2『強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて(報告書案)』に掲載されています(表形式で示されていますので、そちらの方が変遷をイメージしやすいです…)。

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特許出願を拒絶にさせたりクレームを限定させたり、特許権を無効にしたり空権利にしたり…。
そんなことを直接・間接に行う場面として、特許法から導き出される部分としては、以下のようなものが挙げられるでしょうか。
(1)付与前情報提供
(2)付与後情報提供
(3)無効審判請求
(4)侵害訴訟等での104条の3該当性主張

(1)の付与前情報提供制度とは、こんな資料があるので新規性ないよ!こんな理由で記載不備だよ!と、一定の証拠限定・一定の要件限定のもと、特許庁長官に特許を受けることができない発明である旨の情報を提供することができる制度です(特許法施行規則第13条の2)。

(2)の付与前情報提供制度は、(1)の付与後バージョンで、平成15年改正の際に付与後異議申立制度を廃止(無効審判制度に統合・一本化)したことに伴い、制度化されました(特許法施行規則第13条の3)。

そもそも(2)の付与後情報提供って利用度が低いと思うんですが、今度の特許法改正では付与後レビューと称されている付与後異議申立制度の復活がありますので、付与後情報提供の立ち位置が怪しいことになりますかね。

(4)の場合には(3)もセットだと思われるので、(4)が単独という場面はあまりないでしょうねー。

ところで、情報提供制度は割と古くからありまして、出願公開制度を制定したことに伴って導入されたはずなので、昭和45年ですかね(←あやしい記憶)。
私が特許業界に入った平成2年頃には既にありましたね。その頃には、情報提供制度のオマケ的運用としてFAXでも受け付けますというものもございました(資料提出書だったか、そんな感じの名称だったかと。…記憶が定かでないです)。


情報提供をするしないの考え方については、色々な要素が関係するとは思います。また、「情報提供した方がいいですかね?」というご質問を何度となく受けたことがあります。そんなこんなで、上手く抽出できるかわかりませんが、情報提供制度の利用度も踏まえつつ、メリット・デメリットを挙げて整頓してみたいなーと思いました。

が、今回はイントロということで続きは次回更新時に(汗)。とりあえずイントロ部分をアップしちゃえば「やっぱアップするのやめーた」と甘い方向へいかないかなと思いまして、最近更新できていないことへの自戒を込めて、自分を追い込むためのブログ記事アップでした。

 

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特許(掲載)公報は、毎週水曜日発行(水曜が祝祭日の場合には木曜発行)

公開公報(公開特許公報、公表特許公報、再公表特許)は、毎週木曜日発行(木曜が祝祭日の場合には金曜発行)

こういうのを豆知識として知っていることは、割と実務では重要ですよね。

特に公開特許公報については、自社先願について39条範囲内か29条1,2項にひっかかるかの瀬戸際とか(確か、問合せすれば公開予定日は教えてもらえたはずですが)。

ところが、この発行曜日の常識は半年前に覆されています。

平成24年9発行からは、公開公報について木曜発行に加え、原則として月1回程度は「月曜日が発行日」となっているのです。

今週も実は月曜日にも本日木曜日にも発行されていますね。

特許庁のアナウンス(■ 公開公報(DVD)の追加発行について(「公報に関して」の「お知らせ」にリンク))によれば、出願書類のデータ量増加が原因のようで、DVD1発行1枚に収まらないからだそうです。

やはり、公報発行予定表をみてチェックし、心配な場合は問合せ、ですね。

古い豆知識は一歩間違えると危険だなーと思った次第で、自分も気をつけて日々研鑽研鑽けんさーん!ですです。

 

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あいぎ特許事務所では、所員相互のコミュニケーションを活性化する目的で、クラブ活動を認め、活動費を補助しています。

最低参加頻度、最低人員数、会計報告、活動報告など色々とルールが設けられており、代表者・会計担当さんは多少面倒かもしれませんが、税務上の問題もありますので、しょうがないですね。

最初に発足した「スポーツ観戦クラブ」はとても活発に活動していて、部員は事務所の半数以上です。

昨年発足した「スポーツ活動クラブ」は、活発な弁理士君と岩登り好きな弁理士さんとその仲間達によって活動しているみたいですが、とても楽しそうに活動しているようです。

趣味の合うところで親睦を深められることはいいことだと思います。もう一つくらい、何か立ち上がらないかなと思っていますが、こればっかりはスタッフ次第ですし、クラブ活動の趣旨からしても参加を強制するものではないですからね。そういう集まりは苦手という人がいたっておかしくないし。

 

さて、本日は、今年のスポーツ観戦クラブ始動日(プロ野球やJリーグは冬場はやらないので)でして、近所のカラオケ屋の大部屋を貸切にして、「WBC観戦」の最中です。

私も是非参加したかったのですが、明日と明後日が色々お役目などございまして、夜仕事できるのが今日しか残っていなかったので、居残りしています。残念すぎるーーー。

「22時までいるよー、よかったら途中からでも来てねー」とスタッフ君から優しい声かけてもらっているのですが、さて途中参戦できるかどうか…。

 

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