特許庁HPにおいて、「出願の手続」(平成25年度版)を掲載した旨のお知らせがありました。
「出願の手続」は手続面(方式面)のことがとても詳細に記載されていますので、所内でもよく参照されています。
ところが、「出願の手続」は年度毎に新規に編集する建前のため、審査基準等のように更新個所が明確ではありません。
うーん、実際のところ、出願・審査のところではさほど変更はないような気がしていたので、どこが変更になったのかすぐには分らず…。
ということで、特許庁の方式審査課に問合せをさせていただきました。
問合せからさほど時間をおくことなく迅速に返答いただきましたので、「おっ、やるね、特許庁!」と思いつつ、同じ疑問を持たれている方もいらっしゃると思いますので、ここに掲載しておきますね。
(回答内容を踏まえ、追加根拠等を加筆)
(1)第二章 特許出願の手続
『第十七節 手数料の軽減又は免除』
に、
『III 研究開発型中小企業に対する軽減措置(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法10(2))』
を追加
※平成24年法律第55号、以下「アジア拠点化推進法」という)が平成24年11月1日に施行され、同法第10条第2項の規定により、特許法第195条第2項の規定により納付する出願審査請求料の軽減を受けられるようになったことに伴う追加。
※平成24年度版のIII以降が1ずつ繰り下がり
(2)第五章 商標登録出願の手続
『第九節 地域団体商標の手数料の軽減』
を追加
※平成24年3月31日に福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)が公布され、福島の復興及び再生のための特別の措置の一つとして、商標法の特例を設けたことに伴う追加。
(3)第七章 出願手続Q&A
『問17 色彩写真(カラー写真)の提出について(特・実)』
を追加
※内容は、審査の参考になるような色彩写真(カラー写真)等は物件提出書(特許法施行規則様式第22)により提出可能である点と、願書に添付する図面は着色不可とされている(特許法施行規則様式第30備考4)ことから願書に添付する図面をカラーとすることはできない点
※平成24年度版の問17以降が1ずつ繰り下がり
(4)その他、誤記訂正・言い回しの変更、とのこと。
やはり、あまり大きな変更はなかったようで。
以上、備忘録もかねての情報提供でした。
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