愛知と岐阜と弁理士と。あいぎ特許事務所の所長ブログ
岐阜県に住み続け、名古屋市で特許事務所を経営する、地元大好き弁理士。愛知県+岐阜県で『あいぎ』、地域密着の想いを込めて!




名古屋知財系飲み会「だが屋」の番頭m-kenさんから、「だが屋2013年2回目だがや」のお知らせがありましたので、告知協力w

 

だが屋2013年2回目だがや

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 日時: 2013年5月17日(金)19:00ごろ開店予定
 場所: 名古屋駅周辺の飲み屋さんにて
     (参加表明を頂いた方に追ってご連絡いたします)
 会費: 5000円程度を予定しています
 参加募集の締切: 5月13日(月)
 参加表明方法: 送信者がどなたであるか、番頭m-kenが認識できる情報と共に、 お問い合わせフォームよりご連絡願います。===============================

 

うむむ、日程が…。私は欠席が確定しましたorz

まぁ、今年に入って第1回と岐阜開催は参加できたので、良しとしましょう。

皆さん、是非参加してみて下さいねー。

企業知財の方、事務所弁理士の方、知財業界に入ってみたいんだけどどうだろと思っている方、知財に興味のある弁護士の方など、色んな人と出会えますよ!

 

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特許出願や商標登録出願などを業として代理することのできる国家資格が弁理士です。
そして、弁理士が経営する事業所が○○特許事務所や○○国際特許事務所などです。

 

ところで、

「特許事務所」と「国際特許事務所」とでは、何が違うのでしょう?

「国際特許事務所」は国際的な特許を扱い、「特許事務所」は国内の特許を扱う?

業務内容に何か違いがあるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

<答え>

何も違いがありません。

 

<解説>

特許事務所の名称は、弁理士が開業するに際して日本弁理士会に届け出て登録するのですが、この事務所名と業務内容とはリンクしません。

ちなみに、知り合いの弁理士さん数名に『なぜ「国際」とつけたの?』と聞いたことがあります。
そのときの貴重な回答結果は、

 

 

 

 

 


・「格好いいから!」

・「重みがあるようにみえるでしょ?」

・「外国に強くみえるでしょ?」

 


はい、端的に言えば、「本人の好み」です(笑)。

 

<あいぎ特許の場合>

私も開業前に、「あいぎ国際特許事務所」という名称にするかどうか、検討しました。

 

そのとき、


(1)特許事務所では外国出願を含めた国際的な業務は当然のことだから、敢えて『国際』とつけるのもどうかな?

(2)『国際』っていうのは昔から多くの事務所が使っているので識別力も何もないし。

(3)『国際』がつくと、事務所名を言うときも長くなるし、手書きするときも面倒だし。

(4)『あいぎ』というひらがなによる柔らかさ・暖かさが消されてしまうかな?
 ※『あいぎ』は、愛知+岐阜、すなわち地域密着の意味です!!(←くどいw)

などと考えまして、


めでたく、『好み』により、「あいぎ特許事務所」に決定しました。

決定打は、(3)と(4)です(笑)。

※今回の『国際』の有無については、意外と中小企業さんや知り合いに聞かれるネタです。あれ?よく聞かれるということは、中小さん向けに事務所アピールをしたい場合には『国際』をつけておいた方がお得なのかもしれませんねorz

 

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特許庁HPにおいて、「出願の手続」(平成25年度版)を掲載した旨のお知らせがありました。

「出願の手続」は手続面(方式面)のことがとても詳細に記載されていますので、所内でもよく参照されています。

ところが、「出願の手続」は年度毎に新規に編集する建前のため、審査基準等のように更新個所が明確ではありません。

うーん、実際のところ、出願・審査のところではさほど変更はないような気がしていたので、どこが変更になったのかすぐには分らず…。

ということで、特許庁の方式審査課に問合せをさせていただきました。
問合せからさほど時間をおくことなく迅速に返答いただきましたので、「おっ、やるね、特許庁!」と思いつつ、同じ疑問を持たれている方もいらっしゃると思いますので、ここに掲載しておきますね。
(回答内容を踏まえ、追加根拠等を加筆)

(1)第二章 特許出願の手続
『第十七節 手数料の軽減又は免除』
に、
『III  研究開発型中小企業に対する軽減措置(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法10(2))』
を追加

※平成24年法律第55号、以下「アジア拠点化推進法」という)が平成24年11月1日に施行され、同法第10条第2項の規定により、特許法第195条第2項の規定により納付する出願審査請求料の軽減を受けられるようになったことに伴う追加。
※平成24年度版のIII以降が1ずつ繰り下がり

(2)第五章 商標登録出願の手続
『第九節 地域団体商標の手数料の軽減』
を追加

※平成24年3月31日に福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)が公布され、福島の復興及び再生のための特別の措置の一つとして、商標法の特例を設けたことに伴う追加。

(3)第七章 出願手続Q&A
『問17 色彩写真(カラー写真)の提出について(特・実)』
を追加

※内容は、審査の参考になるような色彩写真(カラー写真)等は物件提出書(特許法施行規則様式第22)により提出可能である点と、願書に添付する図面は着色不可とされている(特許法施行規則様式第30備考4)ことから願書に添付する図面をカラーとすることはできない点
※平成24年度版の問17以降が1ずつ繰り下がり

(4)その他、誤記訂正・言い回しの変更、とのこと。


やはり、あまり大きな変更はなかったようで。

以上、備忘録もかねての情報提供でした。

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弊所の副所長廣田(名古屋の商標亭、書いている人です)が、ミャンマーはヤンゴンに向け出国しました。
きっかけは、APAAからの案内でASEAN IPAの年次大会が開かれるとのお知らせ。

ASEAN IPAのことはよく知らないので、昨年度の開催結果をみてみました。
ん?参加者が100名前後のこじんまりとしたイベント、アセアンローカルな感じ?
発展をテーマに色々と仕組み作りや協調を図ろうとしている感じ?

よくわからないけど、東南アジアのパイプはまだまだ弱いし、徐々に関係を築いていくのもいいかも?
100名前後しか参加しないなら、逆に営業色がなくて、情報交換やいい感じの事務所見つけなどもしっかりできそう。

ということで、
「迷ったら、まず行動!」
と、いつもの流れで、
「とりあえず行ってみて!それから次回のことは考えましょ」
と相成りました。

海外への訪問は、弊所のような弱小事務所では余裕で出来るわけではないのですが、これも将来のための投資です(だいたい年3-4回程度)。

でも、私は行きません。
英会話が苦手だし(汗)。
今から頑張って磨かなくても既に磨き上げた人が仲間にいるんだから、その人にやってもらえばいいじゃない?決定権も持っている人だし。
これぞ、適材適所、ですよね!
(普通、所長が行くだろ?英会話くらい普通にできるようになれよ。という意見もあろうかと…。すみません、出来る人がいる故の甘えです。)

【まとめ?】

海外とのやりとりでも、やはり「直接顔を会わせて」が大事、「繰り返し会う」ことも大事、というわけで、定期的な海外訪問を大事にしたいので、行動・継続あるのみです。
(はい、「行動しているのはお前じゃない、行動させているだけじゃないか。」というご指摘は至極ごもっともでございます…)

以上、中身のないネタですみません。今週1回くらいブログ更新したかったのです(汗

 

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