愛知と岐阜と弁理士と。あいぎ特許事務所の所長ブログ
岐阜県に住み続け、名古屋市で特許事務所を経営する、地元大好き弁理士。愛知県+岐阜県で『あいぎ』、地域密着の想いを込めて!




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特許庁主催で「悪意の商標出願セミナー」が開催されるようです。


「冒認出願」等の用語は聞きますけど、「悪意の商標出願」という用語はあまり耳にしないので、なぜか新鮮です。ただ、聞けばイメージは分かりますね。

セミナー開催趣旨のところをみますと、
「他人の商標が登録されていないことを奇貨として、当該商標について第三者が悪意により行う商標出願」
のような定義付けをしているようです。

さて、そんなことが何故生じるかといえば、商標は、特許のような創作物ではなく、選択物として捉えられていることが大きく影響しています。
つまり、既に知られている名称やマークか、新しく考えた名称やマークか、そんなことは原則として関係がないのです。

また、商標法では、先願主義(商8条)、つまり「早く出願したもの勝ち!」のルールが適用されています。

これらにより、仮に、Aさんが特定の商品について以前から「あいぎ」を使用していても、第三者であるBさんが同一の商品について「あいぎ」を商標出願してしまったら、Bさんは原則として商標権を取得できてしまいます。
すると、Aさんは原則として特定の商品名「あいぎ」を使用できなくなってしまいます。Bさんの商標出願よりも前から使用していたにもかかわらず。

また、外国、特に中国において、日本の地名や有名な店名などが商標登録されてしまっていた、というニュースは一般の方もよく知っていますよね?

これらについて、色々と事後的な対策や使用してきた人を守るルールはあるのですが、原則として、守られるのは著名な商標等だけです。

したがいまして、結局のところ、「早く出願したもの勝ち!」のルールにのっとり、自分の事業に使用する商標はちゃんと早めに商標登録しておくべき、という結論に達するのです。

「俺の方が先に使っていたのに理不尽だ!」という感情論はわからなくはないですが、法律は「早く出願したもの勝ち!」のルールになっていますので、愛着のある商標の権利化を図って自らが守らなかったのが悪い。結局、そういうことになってしまいます。

ある意味、特許や意匠登録などと比べても、商売上、商標登録の重みはすごいんですよね。

ちなみに商標は名称やマークを保護するというイメージをもたれるかと思いますが、本質的には「(名称やマークを通じて、自ら)積み上げた信用を保護する」というイメージをもたれるといいかと思います。まさに、ブランディングに直結したこと。

事業を守る商標権!そんな感じで、商標と無関係な事業者はあまりいらっしゃらない(例えば、「山田商店」などの名称であれば、商標登録は受けられないですし、あまり気にされる必要はないのですが)ので、会社設立時の商号登記の際にも本当はもっと「商標」について考えてもらえたらなとは思っています。そういう啓蒙活動は、地元(特に岐阜!)でしっかりやっていきたいなと思った次第です。

※セミナー名称にあわせて「商標出願」と書きましたが、正確には「商標登録出願」です(豆知識w)。
※「原則として」と書いてあるところは、「例外がある」ということで。例外を書き出すときりがないため。

最近、商標実務の勉強にすごく時間を割いているせいか、ブログ記事も商標に偏りがちですねー(汗)

 

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