杉浦法相「死刑署名拒否」 “サプライズ発言”波紋 省内警戒 (産経新聞) - goo ニュース
刑事訴訟法475条1項では,「死刑の執行は,法務大臣の命令による」ものと定められており,同2項では「前項の命令は,判決確定の日から6カ月以内にこれをしなければならない」とされています(但し書きもありますが省略)。
条文の体裁からも分かるとおり,法務大臣の死刑執行命令は法務大臣の義務であって,死刑を執行するか否かについて法務大臣の裁量権が認められているわけではありません。
以前,強盗殺人罪で死刑の確定判決を受けた人が,いつまでも自分の死刑が執行されないことを理由に国家賠償請求訴訟を起こし,上記の規定は訓示規定に過ぎないという理由で請求が棄却されたという奇特な事件がありましたが(東京地判平成10年3月20日),仮に訓示規定と解するとしても,法律上定められている執行の期限を守らないことは好ましいこととはいえず,死刑執行命令書に署名しないことは,いわゆる法務大臣の職務怠慢に過ぎません。
その法務大臣に就任した人が,就任早々堂々と「職務怠慢」を宣言することなど,決して許されるべきではないでしょう。
なお,日弁連は平成17年10月28日付けで死刑確定者77名に対する死刑を執行しないことの「要請」を法務大臣(当時は南野智恵子法務大臣)に行っていますが,黒猫としては,このような要請をすること自体が相当でないと思います。
刑事訴訟法475条1項では,「死刑の執行は,法務大臣の命令による」ものと定められており,同2項では「前項の命令は,判決確定の日から6カ月以内にこれをしなければならない」とされています(但し書きもありますが省略)。
条文の体裁からも分かるとおり,法務大臣の死刑執行命令は法務大臣の義務であって,死刑を執行するか否かについて法務大臣の裁量権が認められているわけではありません。
以前,強盗殺人罪で死刑の確定判決を受けた人が,いつまでも自分の死刑が執行されないことを理由に国家賠償請求訴訟を起こし,上記の規定は訓示規定に過ぎないという理由で請求が棄却されたという奇特な事件がありましたが(東京地判平成10年3月20日),仮に訓示規定と解するとしても,法律上定められている執行の期限を守らないことは好ましいこととはいえず,死刑執行命令書に署名しないことは,いわゆる法務大臣の職務怠慢に過ぎません。
その法務大臣に就任した人が,就任早々堂々と「職務怠慢」を宣言することなど,決して許されるべきではないでしょう。
なお,日弁連は平成17年10月28日付けで死刑確定者77名に対する死刑を執行しないことの「要請」を法務大臣(当時は南野智恵子法務大臣)に行っていますが,黒猫としては,このような要請をすること自体が相当でないと思います。
価値観の問題というと,小泉首相も違憲説のある靖国参拝を個人の信条だというような理由で正当化していましたが,そういう態度が閣僚にも伝染している,と考えるのは私だけでしょうか。