最高裁のHPで,こんな記事が載っていました。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/308b9f6fee05ad13492570d1000cd52d?OpenDocument
別居中の父親が,母親のもとで養育されている2歳の子供を強引に連れ去ったところ,未成年者略取罪で有罪になってしまったという事件です。
多数意見は有罪でよいという結論のようですが,この種の子の奪い合いにまで未成年者略取罪を適用するというのは,何か引っかかるものがあります。
黒猫としては,むしろ滝井繁男裁判長の反対意見に同調します。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/308b9f6fee05ad13492570d1000cd52d?OpenDocument
別居中の父親が,母親のもとで養育されている2歳の子供を強引に連れ去ったところ,未成年者略取罪で有罪になってしまったという事件です。
多数意見は有罪でよいという結論のようですが,この種の子の奪い合いにまで未成年者略取罪を適用するというのは,何か引っかかるものがあります。
黒猫としては,むしろ滝井繁男裁判長の反対意見に同調します。