「ボツネタ」経由の記事です。
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2003/02/13/20030213000039.html
記事によると,2000年に韓国で偽証罪で起訴された人が1198人いるのに対し,日本は5人しかいないことを理由に,「日本では偽証自体がほとんどない」と紹介されています。
でも,この論理には明らかに重大な欠陥があります。これは日本の民事裁判の実態を知っている人なら誰にでも分かるでしょう。
まず,この記事では
偽証がこのように多い理由は、嘘を大したことと思わない社会の風潮と、「情」にもろい韓国の文化が最も大きな理由だと判・検事は話す。
清原(チャンウォン)地方裁判所・晋州(チンジュ)支部の尹南根(ユン・ナムグン)部長判事は「親しい人に不利益を与えたくないという理由で、証人としての出頭を極力避け、出頭したとしても『思い出せない』と答えるケースが多い」と話す。
尹部長判事は「このような証人は悪人というよりは、他人に悪いことを言えない典型的な韓国人である」と付け加えた。
というくだりがありますが,日本ではこんな事案が偽証罪として起訴されることはまずないでしょう。
さらに,
偽証に対する処罰が軽いのも原因のひとつとして挙げられている。2001年、全国の裁判所が処理した計846件の偽証事件のうち、実刑が宣告されたのは181件(21%)だった。
というくだりもありますが,日本では仮に偽証罪で起訴されても,初犯で実刑ということはあまりないでしょう。
日本の法制度の特徴として「ハードな制度の超ソフトな運用」が挙げられることがあります。つまり,法律上はは刑事罰の規定が設けられかなり厳しい規制になっていても,実際にその処罰が行われることはほとんどないというケースがあまりに多いわけです。
不動産登記法では,建物新築後1カ月以内に保存登記をしないと10万円以下の過料に処せられることになっていますが,実際に過料に処せられることはまずないようですし,住民基本台帳法では,転居した者が14日以内に転居届を提出しないと5万円以下の過料に処せられることになっていますが,司法修習生でも転居届を出さずに平然としている人がいました。
偽証についても,日本の民事裁判で嘘の証言をしている人は決して少なくないはずですが,単によほど悪質な事案でないと偽証罪として起訴されないだけであり,起訴された件数で比較することはできません。
刑が軽すぎるということも議論されているようですが,むしろ韓国ではちょっとした偽証でもいちいち起訴して厳重に処罰しているのであり,それだけ民事裁判の適正化に熱心に取り組んでいるといえるでしょう。
まあ,日本のあり方と韓国のあり方のどちらが良いかというのは,考えてみると非常に難しい問題ですが。
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2003/02/13/20030213000039.html
記事によると,2000年に韓国で偽証罪で起訴された人が1198人いるのに対し,日本は5人しかいないことを理由に,「日本では偽証自体がほとんどない」と紹介されています。
でも,この論理には明らかに重大な欠陥があります。これは日本の民事裁判の実態を知っている人なら誰にでも分かるでしょう。
まず,この記事では
偽証がこのように多い理由は、嘘を大したことと思わない社会の風潮と、「情」にもろい韓国の文化が最も大きな理由だと判・検事は話す。
清原(チャンウォン)地方裁判所・晋州(チンジュ)支部の尹南根(ユン・ナムグン)部長判事は「親しい人に不利益を与えたくないという理由で、証人としての出頭を極力避け、出頭したとしても『思い出せない』と答えるケースが多い」と話す。
尹部長判事は「このような証人は悪人というよりは、他人に悪いことを言えない典型的な韓国人である」と付け加えた。
というくだりがありますが,日本ではこんな事案が偽証罪として起訴されることはまずないでしょう。
さらに,
偽証に対する処罰が軽いのも原因のひとつとして挙げられている。2001年、全国の裁判所が処理した計846件の偽証事件のうち、実刑が宣告されたのは181件(21%)だった。
というくだりもありますが,日本では仮に偽証罪で起訴されても,初犯で実刑ということはあまりないでしょう。
日本の法制度の特徴として「ハードな制度の超ソフトな運用」が挙げられることがあります。つまり,法律上はは刑事罰の規定が設けられかなり厳しい規制になっていても,実際にその処罰が行われることはほとんどないというケースがあまりに多いわけです。
不動産登記法では,建物新築後1カ月以内に保存登記をしないと10万円以下の過料に処せられることになっていますが,実際に過料に処せられることはまずないようですし,住民基本台帳法では,転居した者が14日以内に転居届を提出しないと5万円以下の過料に処せられることになっていますが,司法修習生でも転居届を出さずに平然としている人がいました。
偽証についても,日本の民事裁判で嘘の証言をしている人は決して少なくないはずですが,単によほど悪質な事案でないと偽証罪として起訴されないだけであり,起訴された件数で比較することはできません。
刑が軽すぎるということも議論されているようですが,むしろ韓国ではちょっとした偽証でもいちいち起訴して厳重に処罰しているのであり,それだけ民事裁判の適正化に熱心に取り組んでいるといえるでしょう。
まあ,日本のあり方と韓国のあり方のどちらが良いかというのは,考えてみると非常に難しい問題ですが。
だから、地裁は知ることができません。
商業は、比較的通知するようです。
清算中懈怠はしないそうですし、200円以下の過料のままである労働組合・職員団体等は無駄なのでしないそうです。
死産の届出懈怠も500円以下なので通知しないかも。。
過料の臨時措置はなんでないのでしょう。
過料の臨時措置法ができなかったということは、そもそも低額の過料は建前上置いてあるだけで、実際に適用するつもりがない「名目的罰則」なのかもしれませんね。
商業登記は、放置しておくと会社名義を悪用されるおそれがあるので、比較的厳格に運用しているのでしょうか。
遅れてでも登記した会社だけ過料になります。
だから登記しなければ過料にはならないです。
☆私の会社も10年も清算人の住所移転の登記をしてません。
近日中に、継続して即日解散しようかな。と思っています。現在税率が37.5のままだからです。
解散時の税率に固定される。
戸籍・住民票の過料通知は簡裁に区役所がするそうですね。
休眠解散時にも、通知するというが、実際に過料になったという話を聞かないです。
余談 代表取締役として、一番上ー縦書きの場合に右ーの人の管轄地裁に当該管轄内の人の分だけ通知している登記所もあるそうです。
代表取締役 A 東京
B 大阪
C 東京
なら、東京地裁本庁に、AとCだけ通知とかです。
虚偽保証の罰則もなかったですし。。
政令なので罰則を設けられないからと逃げている。
法人登記のように法律に、委任政令に違反したとき。とかを掲げるか、小型漁船のように罰則の委任をするとか。。
小型船舶ー漁船以外ーの登録に関して、第三者の印鑑証明書も3ヶ月以内に限定しました。
登記も、同様に限定してほしいです。
サラ金等の変な登記が防止できる。抵当権仮登記も本登記の半分とかに値上げしてほしいです。
東京都中央区日本橋に農事組合法人の登記があり、千葉県の農地の抵当権・代弁予約をサラ金から買い取っています。ダミーらしいけど。
農民という証明を設立登記に要求していないんです。
逆農地転用は可能なので、晴海とかで農業することもできなくはないけど。。
親子関係不存在の手続きをしたとしても届出しなければ懈怠だ。と戸籍の先例はいうています。
先生のところでもこういう事例ありますか。
裁判所は、そもそも事件処理の過程で過料に処せられる行為を発見した場合でも、いちいち簡裁に通知して処罰させるような取り扱いはしていないと思います。