「上告人が戸籍上は男性であることを認識している同僚の女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対して抱く可能性があり得る違和感・羞恥心等は、トランスジェンダーに対する理解が必ずしも十分でないことによるところが少なくないと思われるので、研修により、相当程度払拭できると考えられる」
研修を受けるべきは上告人だという発想がありませんね。女性の羞恥心よりTGの承認欲求を優先すべき根拠は?
「理解・納得を得るため、本件のような説明会を開催したり話合いの機会を設けたりすることになるが、その結果消極意見や抵抗感、不安感等が述べられる可能性は否定できず、そうした中で真摯な姿勢で調整を尽くしてもなお関係者の納得が得られないという事態はどうしても残るように思われる(杞憂であることを望むが)」
研修を受けるべきは上告人だという発想がありませんね。女性の羞恥心よりTGの承認欲求を優先すべき根拠は?
「理解・納得を得るため、本件のような説明会を開催したり話合いの機会を設けたりすることになるが、その結果消極意見や抵抗感、不安感等が述べられる可能性は否定できず、そうした中で真摯な姿勢で調整を尽くしてもなお関係者の納得が得られないという事態はどうしても残るように思われる(杞憂であることを望むが)」
望むが、ってこれ相当マスゴミ世論にやられちゃってますね・・・
この判決が出ても大丈夫だ。言いたいことは分かりますが、このヤメ検敏腕弁護士、前提で正道を外れているので、この人の言うことを真に受けるのは危険ですね。コメント欄から拾ってみましょう。
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●「このケースに限っては」というのが頻発しそう。
●診断書自体が問診ですよ?
●診断書自体が問診ですよ?
●実際LGBT運動家の医者もいる
●説明会で異論が無かったってのはどうかなあ。匿名のアンケートで回答をもらったようではないですし。
●悪用する輩からの訴訟リスクを考えると、一般個人がT利用者に対して表立って反対しずらい状況は出来た様に感じる。
●悪用する輩からの訴訟リスクを考えると、一般個人がT利用者に対して表立って反対しずらい状況は出来た様に感じる。
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15:48「今回の経産省職員のように、しっかり女性の心を持っていて、本当にそうなんだということがわかっている人であれば・・・」
大丈夫ですか? 「女性の心」というものが身体に基礎づけられずに実在すると信じている?
大丈夫ですか? 「女性の心」というものが身体に基礎づけられずに実在すると信じている?
最高裁判決にも・・・「トランスジェンダーが自己の性自認に基づいて社会生活を送る利益」「自らの性自認に基づいて社会生活を送る利益」「自己の性自認に基づくトイレを他の女性職員と同じ条件で使用する利益」
本当に利益? 実証されていますか? 薬物依存者が自らの欲求に従って薬物摂取を続ける利益、等々とどう違いますか? (異性化ホルモン剤は鬱の原因です・・・)
本当に利益? 実証されていますか? 薬物依存者が自らの欲求に従って薬物摂取を続ける利益、等々とどう違いますか? (異性化ホルモン剤は鬱の原因です・・・)
そして
うーん、この人にしても・・・
「心理テスト等で、本当に「心は女か?」客観的に調べる事は出来ないんでしょうか?・・・出来る筈です」 って・・・
「心の性別神話」は、どちら側においても、根強いようです。
■ 強者女性版ガラスの天井・・・そこそこ昇れる、でも八合目あたりから困難
■ 弱者女性版ガラスの天井・・・そこそこ報道される、でも暗部は〈報道しない自由〉 ――打ち破れ!
■ T女性版コットンの天井・・・そこそこ連帯される、でも肌に近づくと遮断 ――落ち込んでじっくり考え直せ!